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使用承諾書


警察に深夜酒類提供の届出をする際は、

「賃貸借契約書を添付して下さい」と言われることが多いです。

 

そうでないとちゃんとその物件を使用する権限があるのか

わからないので、当事務所でも賃貸であれば必ず

ご用意いただくようお願いしています。

 

 

ただ、場合によっては、賃貸借契約書のほかに

「使用承諾書」

の提出も求められることがあります。

 

 

特に、もともと深夜0時前までの営業をしていたお店が

途中から深夜営業を始める場合は多いみたいです。

 

もともとの賃貸契約の際には深夜営業をするとは

思ってなかった家主さんから、

 

「飲食店の営業だとは知ってたけど、

深夜もやるとは聞いてないよ」

 

という苦情が出る場合があるんだとか。

 

 

たしかに、

 

賃貸借契約書の用途に「飲食店」としか

書いてないような場合は、

 

書面からは、「深夜営業としての使用を

許諾しているか」ははっきりとはしません。

 

 

なので、深夜営業を始めるにあたって、

「深夜営業をすることを認めます」

という承諾書をもらってきてください、という

ことなんですね。

 

 

めんどくさいなあ、という気もしますが、

警察の担当の方は書面だけで判断するので、

そう思うと、そうだよなあと思います。

 

 

書式は管理会社さんが持ってたりもしますし、

こちらでもご用意できます。

 

 


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