警察に深夜酒類提供の届出をする際は、
「賃貸借契約書を添付して下さい」と言われることが多いです。
そうでないとちゃんとその物件を使用する権限があるのか
わからないので、当事務所でも賃貸であれば必ず
ご用意いただくようお願いしています。
ただ、場合によっては、賃貸借契約書のほかに
「使用承諾書」
の提出も求められることがあります。
特に、もともと深夜0時前までの営業をしていたお店が
途中から深夜営業を始める場合は多いみたいです。
もともとの賃貸契約の際には深夜営業をするとは
思ってなかった家主さんから、
「飲食店の営業だとは知ってたけど、
深夜もやるとは聞いてないよ」
という苦情が出る場合があるんだとか。
たしかに、
賃貸借契約書の用途に「飲食店」としか
書いてないような場合は、
書面からは、「深夜営業としての使用を
許諾しているか」ははっきりとはしません。
なので、深夜営業を始めるにあたって、
「深夜営業をすることを認めます」
という承諾書をもらってきてください、という
ことなんですね。
めんどくさいなあ、という気もしますが、
警察の担当の方は書面だけで判断するので、
そう思うと、そうだよなあと思います。
書式は管理会社さんが持ってたりもしますし、
こちらでもご用意できます。