いわゆる「まん防」後の飲食店の自粛要請と協力金についてまとめました。
(1都3県)
●神奈川県
【第8弾:4/1~4/21】
・県内全域
・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)
・時短営業日数×4万円
神奈川県「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について」
●埼玉県
【第8期:4/1~4/21】
・県内全域
・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)
・最大84万円(※協力開始日からの日数に応じて日割り)
埼玉県「埼玉県感染防止対策協力金(第8期)について」
●千葉県
【第8期:4/1~4/21】
・県内全域
・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)
・一律84万円(一日4万円)
千葉県「千葉県感染拡大防止対策協力金について(4月1日以降の時間短縮分)」
●東京都
【4/1~4/21分実施分→4/1~4/11実施分に変更】
・都内全域
・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)
・一店舗当たり84万円(一日4万円)→一店舗当たり44万円
東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月21日実施分)」の一部変更について
【まん延防止等重点措置期間:4/12~5/11まで】(新設)
(1) まん延防止等重点措置区域
23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市
・5時~20時までの時短営業(酒類提供は11時~19時まで)
・給付額未定金(国の方針を受けてこれから決定)
(参考)
<中小企業>
① 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円
② 10万円から25万円:(1日当たりの売上高)×0.4
③25万円以上:10万円
<大企業>
1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
※中小企業も上記方式を選択可能
(2)重点措置区域外(上記以外の区域)
・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)
※要請時間は変わらず
・給付金額未定(国の方針を受けてこれから決定)
(参考)
4/12~5/5:一日当たり一律4万円
5/6~5/11:中小企業は1日当たり2.5万円~7.5万円
※大企業は売上高の減少額に基づき算定(上限20万円)
東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」について
●重点区域内での命令・罰則等
・要請に従うよう「命令」が可能(31条の6第3項)
・命令した場合は「公表」が可能(同条第5項)
・立入検査(72条)
・従わない場合、20万円以下の過料(80条第1項)
(根拠法令)新型インフルエンザ等対策特別措置法