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1都3県 飲食店の協力金まとめ(4/12)


いわゆる「まん防」後の飲食店の自粛要請と協力金についてまとめました。

(1都3県)

●神奈川県

【第8弾:4/1~4/21】

・県内全域

・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

・時短営業日数×4万円

 

神奈川県「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について」

 
 
 

●埼玉県

【第8期:4/1~4/21】

・県内全域

・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

・最大84万円(※協力開始日からの日数に応じて日割り)

 

埼玉県「埼玉県感染防止対策協力金(第8期)について」

 

 

 

●千葉県

【第8期:4/1~4/21】

・県内全域

・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

・一律84万円(一日4万円)

 

千葉県「千葉県感染拡大防止対策協力金について(4月1日以降の時間短縮分)」

 

 

 

●東京都

【4/1~4/21分実施分→4/1~4/11実施分に変更

・都内全域

・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

・一店舗当たり84万円(一日4万円)→一店舗当たり44万円

 

東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月21日実施分)」の一部変更について

 

 

【まん延防止等重点措置期間:4/12~5/11まで】(新設)

(1) まん延防止等重点措置区域
   23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市

・5時~20時までの時短営業(酒類提供は11時~19時まで

給付額未定金(国の方針を受けてこれから決定)

 

(参考)

 <中小企業>
 ① 前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円
 ② 10万円から25万円:(1日当たりの売上高)×0.4
 ③25万円以上:10万円

 <大企業>
 1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
 ※中小企業も上記方式を選択可能

 

(2)重点措置区域外(上記以外の区域)

・5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)

 ※要請時間は変わらず

給付金額未定(国の方針を受けてこれから決定)

 

(参考)

4/12~5/5:一日当たり一律4万円

5/6~5/11:中小企業は1日当たり2.5万円~7.5万円
   ※大企業は売上高の減少額に基づき算定(上限20万円)

 

東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」について

 

 

●重点区域内での命令・罰則等

・要請に従うよう「命令」が可能(31条の6第3項)

・命令した場合は「公表」が可能(同条第5項)

立入検査(72条)

・従わない場合、20万円以下の過料(80条第1項)

 

(根拠法令)新型インフルエンザ等対策特別措置法

 


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