スナックやラウンジのような、接待を伴う飲食店は
「風営許可」が必要ですが、
「お店はそのまま、営業者が変わるだけ」
という場合も、新しい営業者さまのお名前で、
新たに許可を取得する必要があります。
お店を前の営業者さんから引き継ぐ場合や
個人名義から法人名義に変更する場合です。
「もともと風営の許可が出てたお店だから大丈夫」
と思ってしまうのですが、
風俗営業の許可には、
「許可しちゃいけない場所」
というものが存在します。
具体的にどんな場所かというのは各都道府県の
条例で決められていますが、
たとえば東京都の場合では
①住居用の地域
②学校や病院などの一定の施設(「保全対象施設」)
から一定の距離圏内にある場所
では許可が下りません。
この②「保全対象施設」がくせ者で、
例えば前の事業者さんが許可を取ったときには
なかったんだけど、
前に許可を取ってから、近くに病院が出来た。
すると、内装、同じ場所でも、
今回は許可が下りない可能性があります。
すでに許可が下りた後に病院が出来ても、それは
許可の方が先だから営業は続けられるのですが、
許可を取り直す場合は、今回は病院の方が先に
出来ているので、同じ場所なのに許可が下りない
場合が出ています。
許可していいかどうかの判断は、
許可の申請があったときに行うからです。
「病院や学校の近くで風営店舗を営業しちゃいけないなら、
風営店舗の近くに病院作るのも禁止すればいいじゃないか!」
と思うのですが、
(行政書士としてもぜひそうしてほしい)
制限されるのはこっち(風営業者)だけみたいです。
最近は居抜きどころか店舗そのままの営業譲渡も多いようですが、
そんなわけで必ずしもまた許可が下りるわけではありません。
万が一、許可が出なかった場合は、
営業形態の変更も考えないといけません。
お店を譲り受ける際は気を付けたいですね。