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「そういえば病院ができてたな‥」風営店の営業譲渡


スナックやラウンジのような、接待を伴う飲食店は

「風営許可」が必要ですが、

 

「お店はそのまま、営業者が変わるだけ」

 

という場合も、新しい営業者さまのお名前で、

新たに許可を取得する必要があります。

 

 

お店を前の営業者さんから引き継ぐ場合や

個人名義から法人名義に変更する場合です。

 

 

「もともと風営の許可が出てたお店だから大丈夫」

と思ってしまうのですが、

 

風俗営業の許可には、

「許可しちゃいけない場所」

というものが存在します。

 

 

具体的にどんな場所かというのは各都道府県の

条例で決められていますが、

 

たとえば東京都の場合では

①住居用の地域

②学校や病院などの一定の施設(「保全対象施設」)

から一定の距離圏内にある場所

 

では許可が下りません。

 

 

この②「保全対象施設」がくせ者で、

 

例えば前の事業者さんが許可を取ったときには

なかったんだけど、

前に許可を取ってから、近くに病院が出来た。

 

すると、内装、同じ場所でも、

今回は許可が下りない可能性があります。

 

 

すでに許可が下りた後に病院が出来ても、それは

許可の方が先だから営業は続けられるのですが、

 

許可を取り直す場合は、今回は病院の方が先に

出来ているので、同じ場所なのに許可が下りない

場合が出ています。

 

許可していいかどうかの判断は、

許可の申請があったときに行うからです。

 

「病院や学校の近くで風営店舗を営業しちゃいけないなら、

風営店舗の近くに病院作るのも禁止すればいいじゃないか!」

 

と思うのですが、

(行政書士としてもぜひそうしてほしい)

制限されるのはこっち(風営業者)だけみたいです。

 

 

最近は居抜きどころか店舗そのままの営業譲渡も多いようですが、

そんなわけで必ずしもまた許可が下りるわけではありません。

 

 

万が一、許可が出なかった場合は、

営業形態の変更も考えないといけません。

 

お店を譲り受ける際は気を付けたいですね。

 


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