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深夜営業の届出が必要ない飲食店


午前0時~朝6時までの間にお酒を提供する飲食店は、

「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届」

という届出をしなければならいないことになっています。

 

ですが、午前0時~朝6時までの間にお酒を提供する

お店すべてがこの届出をしなければならないかというと、

そういうわけでもありません。

 

「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」

平たく言うと、食事がメインのお店は、

「酒類提供飲食店」には含まれないことになっています。

 

なので、牛丼屋さんやラーメン屋さん、ファミレスなどは、

深夜も営業していてお酒も扱ってはいても、

この届出は必要ありません。

 

 

とはいえ、居酒屋さんや韓国料理店など、

しっかりご飯ものを扱っていて、

営業者さんも「うちは料理屋だ」と思っていても、

 

お客さんがお酒を楽しみながら過ごすことの多い業態では

警察から届出をするよう指導されるお店もあるようです。

 

 

届出をするよう指導を受けた場合、

その立地が住居地域だったりすると、実質的には

深夜の営業ができない事態になってしまいます。

 

ご自分の考えているお店が届出の必要な業態なのかどうか、

判断に迷う場合は、あらかじめ所轄の警察署に

問い合わせてみるのもよいかと思います。


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