午前0時~朝6時までの間にお酒を提供する飲食店は、
「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届」
という届出をしなければならいないことになっています。
ですが、午前0時~朝6時までの間にお酒を提供する
お店すべてがこの届出をしなければならないかというと、
そういうわけでもありません。
「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」
平たく言うと、食事がメインのお店は、
「酒類提供飲食店」には含まれないことになっています。
なので、牛丼屋さんやラーメン屋さん、ファミレスなどは、
深夜も営業していてお酒も扱ってはいても、
この届出は必要ありません。
とはいえ、居酒屋さんや韓国料理店など、
しっかりご飯ものを扱っていて、
営業者さんも「うちは料理屋だ」と思っていても、
お客さんがお酒を楽しみながら過ごすことの多い業態では
警察から届出をするよう指導されるお店もあるようです。
届出をするよう指導を受けた場合、
その立地が住居地域だったりすると、実質的には
深夜の営業ができない事態になってしまいます。
ご自分の考えているお店が届出の必要な業態なのかどうか、
判断に迷う場合は、あらかじめ所轄の警察署に
問い合わせてみるのもよいかと思います。