東京都で飲食店の開業・営業許可手続きのご相談なら、たてやま行政書士事務所へ

食品衛生管理ファイル(衛生管理計画、記録表)

2023年11月16日 木曜日

食品衛生管理ファイル(衛生管理計画、記録表)

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う

小規模な一般飲食店向けの

「食品衛生管理ファイル」

をダウンロードできます。

 

食品衛生管理ファイル ダウンロードページ

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/haccp_torikumishien.html

(東京都保健医療局「食品衛生の窓」>HACCP取組支援)

年末年始のお知らせ

2022年12月10日 土曜日

拝啓 師走の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

 

さて、たてやま行政書士事務所では年末年始の営業日につきまして、下記のとおり休業とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

敬具

 

 

■年末年始休業日

2022年12月28日(水)~2023年1月4日(水)

 

※2023年は、1月5日(木)より営業を開始いたします。
休業期間中のお問い合わせにつきましては、2023年1月5日(木)以降順次ご連絡させて頂きます。

【お願い】お問い合わせの際のご連絡先について

2022年2月16日 水曜日

いつもたてやま行政書士事務所をご利用頂きありがとうございます。

 

さて、当事務所では24時間メールでのお問い合わせをお受けしておりますが、

お問い合わせの際のメールアドレス相違のため、お返事をお送りできないことがございます

 

弊所としてもお返事をお送りできない状況は大変心苦しく、

恐れ入りますが、お問い合わせの際には今一度、ご連絡先のメールアドレスにお間違いがないか、ご確認いただけますようお願い申し上げます

また、念のためご連絡先のお電話番号もご記入いただけますと幸いです。

 

あわせて、よろしくお願いいたします。

 

 

なお、弊所からの返事がないなど、お心当たりの方は、お手数でも再度フォームよりお問い合わせ頂くか、03-6910-4705までお電話頂ければと思います。

 

何卒よろしくお願い申し上げます。

 

令和4年2月16日

たてやま行政書士事務所 舘山忠光

飲食店許可の名義変更

2021年3月8日 月曜日

飲食店許可の名義変更

 

という手続きは基本的にありません。

 

例外的に、事業主がなくなった場合や

法人の合併等の場合は

「承継」として、簡易的な手続きで

できる場合がありますが、

 

基本的には、新たに事業者となる方が

新たに許可を取り直す

=新規許可申請と同じ手続きが必要です。

 

保健所の飲食店許可は

「事業者+営業場所」の組み合わせに対して

許可が出ているので、

 

事業者が変わる場合は

「その事業者の名前で」

新たに許可申請が必要になります。

 

 

ちなみに、法人成り等で

「個人名から自分が代表の法人名義へ」

変更する場合も新規許可が必要です。

 

申請から検査、そして許可書が手元に届くまで

となると、1~2週間程度の期間が必要になります。

 

オープン予定日等がある場合は早めに動く

ようにしましょう。

 

 

特に、近々まで営業している店舗は

最初の許可から年月が過ぎています。

 

その過程で、

許可に必要な設備が取り外されていたり

(従業員用の手洗器やキッチンのスイング、

戸棚の引き戸など)

 

合ってはならない場所にあってはならない

ものが取り付けられていたり‥

 

造作されてしまっていると、

撤去の費用や期間がかかる場合もあります。

 

 

スケルトンより大変な場合もありますので、

よくよく注意して契約等するようにしたいですね。

 

 

 

 

事務所名変更に関するお詫びとお知らせ

2021年2月5日 金曜日

これまで「ひかり行政書士事務所」という事務所名を使用してまいりましたが、この度、権利者さまからのご指摘により、「ひかり」という呼称が商標登録されていたことが判明いたしました。

 

行政書士登録の際、東京都内で個人開業している行政書士事務所に関しては同一の呼称を使用する事務所が存在しないことを確認しておりましたが、商標登録までは思い至らず、開業以来、商標権を侵害したまま営業活動を続けてきてしまいました。

 

結果として関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしてしまったことを心よりお詫び申し上げます。

 

ついては、直ちに「ひかり行政書士事務所」の呼称の使用を取りやめるとともに、今後は、事務所名称を「たてやま行政書士事務所」と変更して活動してまいります。

 

今後はこのようなことがないよう、細心の注意をして活動してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

令和2年2月5日

舘山 忠光

「前もバーだったから大丈夫」はうのみにしない

2021年2月1日 月曜日

こんにちは、ひかり行政書士事務所の舘山です。

 

深夜0時以降も営業するバーやスナック、

キャバクラなどの接待飲食店は、

営業できる「地域」に制限があります。

 

市街地など一定の地域では、住居、商業、工業など

市街地の大枠としての土地利用を定めた

 

「用途地域」

 

という区画が定められており、

地域に応じて、建築できる建物の種類や用途が

制限されています。

 

飲食店は、工業専用地域、田園住居地域以外の

用途地域では営業することが出来ますが、

 

※但し、住居系地域では店舗面積に制限あり

※田園住居地域では、小規模な喫茶店や

農家レストランなどは営業可

 

風営法の適用を受ける

「深夜酒類提供飲食店」や「接待飲食店」は、

住居系地域では営業することが出来ません。

(東京都の場合)

 

居抜き店舗などで、不動産屋さんに

「前のお店が朝まで営業してたから大丈夫」

「前のお店が接待飲食店だったから大丈夫」

と言われても、

契約前に必ず確認するようにしてください。

 

だますつもりはないとしても、不動産屋さんが

必ずしも風営法上のルールに詳しいとは限りません。

(飲食店舗を扱っていても)

 

用途地域に引っかかってしまったら、

どう頑張っても深夜営業の届出はできませんし、

接待飲食店の許可も出ません。

 

となると、営業形態を大幅に変更しないと

いけなくなってしまいます。

 

 

 

「〇〇区(市) 用途地域」

等で検索すれば市・区役所のホームページ等でも

確認できる場合がありますし、

 

「用途地域が知りたい」

と言えば電話でも教えてもらえますので、

「大丈夫だろう」と思わず、

一度確認されるようにしてください。

 

※なお、接待飲食店については、一定の距離内に

病院等の施設があると許可が出ません。

契約時は、そのあたりも確認されるようにしてください。

 

無料お見積もりのお申し込みありがとうございました

2020年8月11日 火曜日
無料お見積もりのお申し込みありがとうございました

無料お見積もり

2020年8月11日 火曜日

※フォームから送信したにも関わらず、返信メールが届かない場合、入力頂いたメールアドレスの設定で受信拒否をされている場合がございます。フォームから送信する場合は、「受信拒否設定」を解除して頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。


会社名
お名前
(必須)
メールアドレス
(必須)
郵便番号
住所
建物名
電話番号
(必須)
営業予定のお店について教えてください
(必須)
バー、ショットバー居酒屋、洋風居酒屋ガールズバースナック、カラオケスナックキャバクラ、ラウンジカフェ、デリ食堂・レストランその他
お問い合わせ内容
(必須)

お問い合わせありがとうございました

2020年8月11日 火曜日
お問い合わせ頂き、ありがとうございました。

お問い合わせ

2020年8月11日 火曜日

※フォームから送信したにも関わらず、返信メールが届かない場合、入力頂いたメールアドレスの設定で受信拒否をされている場合がございます。フォームから送信する場合は、「受信拒否設定」を解除して頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。


お名前
(必須)
メールアドレス
(必須)
お問い合わせ内容
(必須)