こんばんは、ひかり行政書士事務所の舘山です。
バーには、ダーツの機械が置いてあることがあります。
昔飲みに行っていたバーにもダーツの機械があって、
よく他のお客さんに誘ってもらってダーツしたりしていました。
(壊滅的にヘタクソでしたが‥)
というわけで、バーにダーツがあっても
なんの違和感もないですし、
ダーツを置きたいと考えているオーナーさんも
多いと思います。
ダーツ(の機械)はゲーム機なので、これまでは
風営法上規制の対象とされてきました。
風営法の許可が必要な営業のなかに、
「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、
本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれの
ある遊技に用いることができるものを備える店舗
その他これに類する区画された施設」
というのがあります。
平たくいうとゲームセンターなどですが、
要するに、
「本来はただのゲーム機だけど、賭博とかに使われる
おそれもあるんじゃないか」
ということでしょう。
こうした「遊技機」を使わせる営業をするには、
風営法上の許可を取ってくださいね、ということになっています。
(いわゆる5号営業)
ダーツ機も、これと一緒でしょ、というわけです。
なので、ダーツ機を置く場合は、
原則として、この「5号許可」が必要でした。
ただし、ダーツに使われている面積が、客室の総面積
(店舗全体でなく、客室)の10%未満であれば、許可は
不要とする(ないものとして扱う、事実上容認する)
という運用がされていました。
これが、いわゆる「10%ルール」です。
そうすると、バーなど、飲食がメインで、
ダーツは端っこにちょろっとおいてあるだけ、という
お店はダーツが許可なくおける。
プロも通うようなダーツがメインのダーツバーは
許可が必要。
という、ことになります。
これは、ちょっとあべこべな感じがしますよね。
ダーツをする為に来る人が多いダーツバーより、
飲んでる時の娯楽でダーツを置いてるだけの
お店の方が、規制の必要性は高いように感じます。
そんな現状があったからでしょう。
平成30年9月に、大きな運用の変更があり、
ダーツが規制の対象から外れたのです。
※運動競技、またはその練習に使われている実態が
認められる設備については‥とあります。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180921-2.pdf
「規制の対象から外れた」ということは、
「ダーツは自由に設置できる」ということです。
許可もいらない、届出もいらない。
ただし、野放しというわけではありません。
「営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の
用途として射幸 心をそそるおそれのある遊技の用に
供されないために必要な措置が適切に講じられている
と認められる場合には」
という制限がついています。
規制をしない代わりに、個々の営業者が、
「賭博や少年のたまり場とならない」ように適切に管理
してくださいね、ということです。
どういうふうにすればいいのか、具体例があります。
①従業員が目視又は防犯カメラの設置により、
当該営業所に設置されている全てのデジタルダ ーツ(中略)
の遊技状況を確認することができ
②(風営法)5号(略)の許可を要する遊技設備(略)が
他に設置されていない場合
(面積が10%未満でもダメ)
は、「必要な措置が講じられている」として、規制しません
(つまり、設置してOK)ということです。
置いてある遊技機がダーツだけで、目視か、モニター等で
ゲームしているところを従業員が確認できることが条件です。
ワンフロアで、カウンター内から見えるところに
あるなら問題はないと思います。
ただ、一点注意したいのは、
従業員がお客さんと一緒にダーツしてしまうと、
「接待行為」として、今度は「接待飲食店」の許可
(いわゆる1号許可)が必要になるということです。
通常のバーやガールズバーなど、深夜にお酒を
提供して営業しているお店(深夜酒類提供飲食店)
では、「接待」は禁止されています。
警察窓口の方も、メイド喫茶やガールズバーなどで
ダーツがある場合は少しピクっとするようです。
深夜酒類提供飲食店でダーツを設置する場合は、
「接待」とならないよう、営業にも注意しましょう。
と、ぼくは、この運用変更のあった平成30年9月には
ちょうど行政書士登録の申請中だったため、
(まだ行政書士じゃなかった)
当時は、先輩たちの
「ダーツ外れたね」
「10%ルールなくなったね」
みたいな話がピンと来ず、ぼんやり聞いていたのですが‥
こういうことでした。