保健所でもらった飲食店営業許可書や
警察でもらった風俗営業許可証。
とても大切な書類ですが、万が一失くしてしまった場合
どうすればよいのでしょう?
「コロナのときには絶対あったはずなのに、
その後どこにやったっけ‥?」
という方も少なからずいらっしゃるようです。
そこで、許可書(証)を紛失してしまった場合は
どのような手続をすればよいのか?
1、飲食店営業許可書(保健所)の場合
2、風俗営業許可証(警察)の場合
に分けてご案内します。
※なお、深夜酒類提供飲食店営業は
「届出」という手続きのため、許可書(証)は存在しません。
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1、飲食店営業許可書(保健所)
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①まずは、再発行できるか聞いてみる
保健所が発行する「飲食店営業許可書」は、
都内では再発行してもらえない保健所が多いです。
ただし、他県では再発行してくれるところも
あったりするようなので、
まずは管轄の保健所に
「再発行が可能ですか?」
と確認してみましょう。
②再発行NGなら「証明書」を発行してもらう
やっぱり再発行はできなかった‥
という場合は、保健所の窓口で
「証明書」という書類を発行してもらいましょう。
「証明書」とは、
文字通り、保健所が許可した内容を証明
してくれる公的な書類です。
・許可年月日(許可の期限)
・許可番号 等
営業許可書に記載されているのと
同じ内容が確認でき、
営業許可を受けていることの証明となります。
③「証明書」の取得方法
店舗所在地を管轄する保健所の
生活衛生課・食品衛生担当の窓口へ行き、
「営業許可の証明書がほしい」
と伝えましょう。
・印鑑(認印、法人の場合は代表印)
・本人確認書類
・(代理人の場合)委任状
が必要な場合があります。
念のため、事前に必要なものを
問い合わせておくと安心です。
窓口で「証明書」の申請用紙を渡されるので、
住所氏名、店名、店舗住所など、必要事項を記入します。
最後に、窓口手数料(300円程度)を支払えば
その場で発行してもらえます。
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2、風俗営業許可証(警察)の場合
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①直ちに再交付申請を!
保健所が発行する「飲食店営業許可書」と異なり、
警察(正確には公安委員会)から発行される
「風俗営業許可証」は、店内の見やすいところに
掲示しておく義務があります。
したがって、これを失くしてしまった場合は
風営法上の掲示義務違反になってしまうため、
直ちに管轄警察署へ「許可証再交付」
の申請をしなければなりません。
②再交付申請の方法
(1)再交付申請書・理由書を用意する
警視庁HPに「許可証再交付申請書」の様式が
掲載されていますので、
プリントして必要事項を記載しておきましょう。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/style/style1.html
(警視庁HP)
再交付を申請する場合は、申請書のほかに、
「理由書」と言われる書面を添付します。
「理由書」とは耳慣れない言葉かもしれませんが、
要するに、
「これこれこういう理由で失くしてしまいました。
もうしませんので再発行をお願いします」
ということを記載したもので、様式は自由です。
いきなり窓口に行っても、警察署によっては
「書類を準備してからもう一度来てください」と
言われてしまう可能性があるので、
・再交付申請書
・理由書
はあらかじめ準備していきましょう。
※なお、名義人本人(または法人代表者)以外が
窓口へ出向いて申請する場合は委任状が必要です。
あらかじめ本人(代表者)から委任状を用意してもらいましょう。
(2)まずは電話で申請の日時の相談をする
書類が準備できたら、いきなり警察署に出向くのではなく、
まずは電話で担当者の予定を確認しましょう。
警察署の担当者は受付事務だけをしているわけではなく、
検査や事件で不在にしていることも多々あります。
警察署に行ってみたら担当者不在でとんぼ帰り‥
ということにならないように、
あらかじめ申請に行きたい日時を伝えて、
約束を取り付けておくとよいです。
担当部署は、店舗所在地を管轄する警察署の
「生活安全課 保安係 風俗営業担当」
です。
(3)予約の日時になったら警察窓口へ
予約の日時に、準備しておいた書類を持って
風俗営業担当窓口で再交付申請をします。
申請手数料として1,200円がかかりますので、
忘れずに持参しましょう。
(最近は電子マネーやクレジットでも支払えますが、
現金のみの県もあります)
風俗営業の許可証は、各警察署ではなく
公安委員会で作られるため、
新しい許可証の交付までには2週間前後かかります。
申請が受理されたらしばらく待機。
後日、受け取りに行くことになります。
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まとめ
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いかがでしたか?
まとめると、
1、飲食店営業許可書(保健所)の場合
①とりあえず再交付できるか聞いてみる
②だめなら「証明書」を発行してもらう(300円くらい)
2、風俗営業許可証(警察)の場合
①直ちに「再交付申請」!
参考にしていただければ幸いです。
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困ったら飲食店専門の行政書士へ
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失くさないに越したことはありませんが、
万が一失くしてしまった場合は、
行政書士を活用するのも一つの手です。
役所は昼間しか窓口が稼働していないため、
何かと面倒なもの。
そんな時は、飲食・風営専門の行政書士のご活用も
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