東京都で飲食店の開業・営業許可手続きのご相談なら、たてやま行政書士事務所へ

デリヘル開業の行政書士をお探しなら

デリヘル開業届出代行

(無店舗型性風俗特殊営業 営業開始届出)

80,000円(税込)

 

来所不要・オンラインOK

◇警察署の手続きは行政書士にお任せ

◇東京都内交通費無料

◇新宿区の風俗営業専門事務所

 

 

こんなことでお困りではありませんか?

☞どんな手続きをすればよいかわからない

☞手続きに必要な書類が分からない

☞書類の書き方が分からない

☞自分で警察署に行くのはイヤだ

☞警察に書類を持って行ったが受理してもらえなかった

☞手続きを全部任せたい

 

一つでも当てはまったら‥

 

ぜひ当事務所にお任せください

 

 

ごあいさつ

はじめまして。

行政書士の舘山と申します。行政書士 飲食店営業許可 風俗営業許可 深夜営業許可 東京 埼玉 千葉 神奈川

 

東京を中心に、1都3県で風俗営業を専門分野として活動しています。

 

デリヘルなど、ホテル等で性的サービスを提供するお店を始めるためには、管轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業」の届出をする必要があります。

 

手続自体は複雑なものではありませんが、書類への記載方法や添付が必要な書類など、慣れない方には少し難しいのが実情です。

 

また、届出をする窓口が警察署ということもあり、ご自身でお手続きをするのに精神的なハードルを感じるオーナー様も多いようです。

 

当事務所は、開業以来、風俗営業専門の事務所として毎日のように警察署で手続きをしておりますので、必要書類のご案内から書類の作成、警察窓口の対応まで、安心してお任せ頂けるかと思います

 

「話しやすい行政書士さんでよかった」

と言って頂けることも多く、サイトの新設・統廃合などでリピートして頂けるお客様も多い事務所です。

 

デリヘル開業をお考えの際は、ぜひ一度当事務所へお問い合わせください

 

風俗営業専門

たてやま行政書士事務所 舘山忠光

 

 

当事務所をご利用いただくメリット

開業以来風営専門!だから安心

風営法は警察署が窓口ということもあり、ほかのお役所のように懇切丁寧に書類の書き方などを教えてくれることはなかなかありません。

(夜勤や取り締まり、通報による出動などと兼任なので警察の方はとにかく忙しいのです)

 

当事務所は開業以来風営専門。

日々警察署の手続きばかり行っていますので、最小限の時間と労力でスピーディに手続きを進めることができます

 

夜職出身の行政書士が親身に対応

夜職や性風俗業は、残念ながら偏見が多い業界です。

私自身、バー業界の出身であることから、そのあたりは身に染みて感じています。

 

「風営法だけはやらない」という行政書士も多く存在する分野ですが、私は人間味のあるこの業界がとても大好きです。

 

違法営業はもちろんいけませんが(そもそもビジネスが続けられない)、オーナー様のお話を親身に伺い、スムーズに開業し、また長く営業を続けていけるようお手伝い致します。

 

開業後のサポートも安心

そんな訳で、当事務所はこれからもずっと「風営専門」

 

備え付けが必要な書類等のご案内はもちろん、

「立ち入りがあった」

「サイトを増やしたい」

「広い事務所に移転したい」

といったご相談も、ずっと親身にサポート致します。

 

 

お客様の声

品川区:個人開業のお客様

迅速にご対応頂きありがとうございました!店舗展開してまた舘山様に依頼できるよう頑張ります

今後ともよろしくお願いします!

 

新宿区:法人経営のお客様

いつも急ぎですみません‥助かります!

ありがとうございます!

 

 

料金(無店舗型性風俗特殊営業)

行政書士報酬:80,000円(報酬総額)

公安委員会新規届出手数料:3,400円(法定)

 

交通費実費

東京都内:無料

・千葉・埼玉・神奈川:警察署最寄り駅までの往復交通費実費

(事務所の所在地を基準とする)

 

※ご依頼後、ご入金確認後のお手続きとなります

※適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けておりませんので、インボイスの発行は致しかねます。予めご了承ください

 

 

お問い合わせからの流れ

①お問い合わせ

まずは、お電話(050-8888-5179)またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

開業前の計画段階(事務所等の物件を契約する前)にお電話頂ければ注意点等のご案内も可能ですので安心です。

 

②ご依頼~必要書類のご案内

ご依頼をお決め頂けるようでしたら、必要書類のご案内をさせて頂き、お手続きを進めて参ります。

必要に応じて事務所・待機所等の現地へお伺いして図面作成も可能です。

 

また、請求書を発行致しますので届出予定日までにお振り込みをお願い致します。

 

③必要書類のご用意

届け出の際に必要となる添付書類をご用意頂きます。

 

特に、デリヘル開業には、事業の本拠となる事務所が必要です。

事務所の賃貸借契約書のほか、物件所有者からデリヘルの事務所として使用することの承諾書が必要になりますので、物件を借りる際は必ずデリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の事務所として使用したいことを伝え、承諾書を発行してもらえることをご確認ください

 

また、届出の際には集客に利用するホームページ等のURLが必要です。

あわせてURLの取得等も進めていきましょう。

 

④ご入金確認・警察署へ届出

書類が揃い次第、事務所の所在地を管轄する警察署へ営業開始の届出を行います。

 

⑤営業開始(届出の10日後以降)

法律上、営業を始める10日前までに届出が必要とされていますので、届出が受理された日から10日後以降から営業が可能となります。おめでとうございます。

 

⑥届出確認書の発行

警察署で届出が受理されると、1~2週間で「届出確認書」が交付されます。

当事務所にて警察署で交付を受け、お客様にお届け致します。

 

「届出確認書」は、事務所への掲示が義務付けられていますので、届きましたら必ず事務所に掲示して下さい。

 

よくあるご質問

Q.自宅で開業したいのですが可能ですか?

A.デリヘル開業には、事業の本拠となる事務所が必要です。

事務所の賃貸借契約書のほか、物件所有者からデリヘルの事務所として使用することの承諾書が必要になります。

 

持ち家など、自己所有の物件であれば問題ありませんが、居住用の賃貸マンション等ではそもそも事業用に使用することが禁止されている(承諾書を発行してもらえない)ことが多いので、必ず管理会社様等にご確認ください。

 

また、事業用の使用が可能な物件でも、性風俗業については禁止している物件も多くあります。事務所用に新たに物件を借りる場合は、必ずデリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の事務所として使用したいことを伝え、承諾書を発行してもらえることをご確認ください

 

Q.事務所は派遣エリアにないといけませんか?

A.事業の本拠となる事務所は、必ずしも派遣エリア内に所在する必要性はありません

例えば、事務所は埼玉県にあるが、派遣エリアは東京都内というような営業も可能です。

 

Q.ホームページは完成していないと開業できませんか?

A.届出自体が「営業を開始する10日前まで」に手続きをする必要がありますので、届出時点でホームページが完成している必要性は必ずしもありません

ただし、ホームページのURLは届け出る必要がありますので、URLの取得は必要です。

 

また、制作を依頼する際は、必ず18歳未満の閲覧・利用を禁止する文言を表示するようにしてください。

 

Q.開業までどのぐらいの期間がかかりますか?

A.事務所物件の賃貸借契約書・性風俗業の承諾書、ホームページのURLや注文を受ける電話番号等の資料があれば、書類の作成期間は1~3営業日程度です。

 

警察署に届出が受理されれば、10日後から営業を開始することができますので、資料が揃ってから2週間程度で営業が可能です。

 

Q.費用はいつまでに支払えばいいですか?

A.ご依頼頂けましたら請求書を発行致しますので、届出予定日までにお振り込み下さい

届出の手続きはご入金確認後とさせて頂いておりますので、あらかじめご了承くださいませ。

 

Q.打ち合わせは事務所に行かなければいけませんか?

A.いいえ、お打ち合わせはお電話・メール・オンラインでも可能です。

すでに事務所をご契約されている場合はお客様の事務所や、ご指定の喫茶店等へも私の方からお伺い致しますので、お客様にご足労頂く必要はございません

 

Q.開業できなかったら返金してもらえますか?

A.デリヘルの開業手続きについては、公安委員会による審査等はありません(許可制ではないため)。

したがって、基本的には必要書類が揃っていれば開業は可能ですのでご安心ください。

 

万が一、当事務所の判断ミス等で開業ができなかった場合は、即日お預かりした報酬等を全額ご返金させて頂くとともに、お客様の被った損害についても真摯に補填させて頂きます。

 

当事務所は行政書士会指定の業務上損害賠償保険にも加入しております。

どうぞ安心してご依頼ください。

 

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デリヘル開業をお考えの際は、今すぐお電話・メール・LINEにてご連絡下さい。

スムーズな開業をお手伝い致します。

 

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「ホームページを見た」とお伝え頂くとスムーズです
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必ず折り返しご連絡をさせて頂きます

 

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運営者情報

  • ●運営者

たてやま行政書士事務所

行政書士 舘山 忠光

 

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〒162-0811

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