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【居酒屋・バー・コンカフェ等】路上でティッシュ配りをするには?

2024年1月14日 日曜日

路上でティッシュ配りをするには?

繁華街を歩いていると、

ガールズバーやコンセプトカフェの店員さんが

ティッシュを配っていることがありますよね。

 

実際に、ガールズバーのオーナー様から

「うちも駅前でティッシュを配りたい」

といったお問い合わせを頂くこともあります。

 

少しでもお客様にお店を知ってもらうため、

駅前や、お店に続く道路でティッシュやチラシを

配布したいと考えるお店さんも多いと思います。

 

このように、公道でティッシュなどを配るためには、

管轄の警察署に申請をして、事前に

「道路使用許可」

を取得する必要があります。

 

道路使用許可はカンタンに取れる?

「道路使用許可」を取得するためには、

管轄警察署の交通課窓口に

・何を配布したいのか(ティッシュやチラシ)

・どこで配布したいのか

を具体的に示して申請を行います。

 

申請書・添付資料を審査し、

交通を妨げる恐れがないと認められれば、

後日、「道路使用許可証」が交付されます。

 

ティッシュ等を配布する際には、この

「道路使用許可証」を携行する必要があります。

 

客引き行為は禁止

道路使用許可で許されるのは、

許可を得た配布物を配布することです。

 

(特定の)「人の身体又は衣服をとらえ、

所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、

身辺につきまとう等」して来店を促す行為、

 

いわゆる「客引き行為」は迷惑防止条例で

禁止されています。

 

違反者には罰金、拘留等の刑罰が規定されています。

(東京都の場合)

 

あくまでも道行く人の通行の妨げにならないよう、

スタッフさんにもよくよく教育が必要です

細かな制限がある場合も‥

駅前などの人の往来が多い場所など、

場所によっては、

配布する人数に制限があったり、

配布場所自体を変えるように指示されることもあります。

 

また、配布できる時間帯も指定されることがあります。

(深夜は認めない警察署も多いようです)

 

駅の出口などは鉄道会社の私有地になっていて

道路使用許可が取れないこともあります。

 

警察署により、また配布場所により

細かな決まりや制限がありますので、

窓口で事前に相談しておくとスムーズです。

 

お店の前で配布するなら許可はいらない?

お店のあるビルの入口でティッシュ配りをしている

お店さんもよく見かけます。

 

確かに、お店のある建物の敷地内であれば、

公道ではないため、道路使用許可は不要です。

 

ですが、敷地はビルオーナーの私有地であり、

ビルのエントランス等は共用スペースですので、

勝手に使用することは控えましょう

 

賃貸契約書などで共用部分でのティッシュ配りを

禁止している物件もあります

 

ビルの入口等で配布したい場合は、

ビルオーナー様に必ず確認するようにしましょう。

 

許可証がもらえるまでの期間は?

道路使用許可を申請すると、多くの警察署では

中2日(土日祝日を除く)で許可証が交付

されるようです。

 

例えば、来週の月曜日から配布したい場合は

今週の水曜日までに申請しておかなければならない、

ということになります。

 

許可書を取ればずっと配布できる?

許可を取得できる期間は、多くの警察署が

2週間や15日以内としているようです。

 

ですので、許可期限後も継続して配布したい場合は

改めて許可を取り直す必要があります。

 

もっとも、警察署によっては、

1ヶ月分(2回分)の申請を認めてくれたり、

許可証受け取りの際に次回分の申請を認めて

くれたりもしますので相談してみましょう。

 

この辺りも警察署によって運用が異なりますので

事前に確認しておくとスムーズです。

 

道路使用許可にかかる費用は?

道路使用許可を申請する際には、

警察署の窓口で手数料を納付する必要があります。

 

ティッシュやチラシ配布の場合は、

1回の申請につき2,100円です。

※東京都の場合。都県により異なります。

 

例えば、1ヶ月間毎日配布したいので

15日×2回分を申請する場合は、

2,100円×2回分=4,200円を納付する必要があります。

 

道路使用許可の手続きは?

申請書類は、警察署保管用と許可証交付用の

計2部作成します。

 

添付書類は、基本的には

・配布物のコピー

・配布場所が分かる地図の2点。

(こちらも各2部用意します)

 

警察署窓口へ書類を提出し、手数料を納付

すれば申請完了。

中2日で許可証が交付されます。

 

配布する際には許可証を携行する必要が

ありますので、

配布時までに警察署窓口で受け取りましょう。

 

自分で取得するのが大変そう‥

配布場所によっては細かな規制もありますし、

定期的に更新していく必要もありますので、

事前相談やスケジュール管理も欠かせません。

 

昼間に警察署の窓口に出向かなければ

ならないというのも、

主に深夜時間帯に営業しているお店さんに

とっては難しかったりしますよね。

 

当事務所では、警察署窓口での事前相談、

申請書類の作成から申請、

許可証の受け取りまで、

お客様に代わって手続きが可能です。

 

また、継続的にご依頼頂ける場合は、

許可期限が途切れないよう、

申請スケジュールの管理も致します。

 

ご依頼料金(行政書士報酬)

<初回申請時>

事前相談・コンサルティング費用込み

3万円+申請手数料

東京都外の場合は別途交通費2,000円

 

<2回目以降>

1申請につき1万円~+申請手数料

東京都外の場合は別途交通費2,000円

 

※2回目以降の料金は、警察署の運用により

(1か月分まとめて申請できるか、など)

お見積りさせて頂きます。

(概ね、月2万円程度を想定しております)

 

お問い合わせ

「2回目以降は自分で申請するので

初回だけお願いしたい」

 

「許可証の受け取りは自分でやるので

申請だけしてほしい」

 

といったご依頼も可能です。

 

道路使用許可の取得をご検討のお店様は

ぜひ一度ご相談くださいませ。

 

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【飲食店営業許可】食品衛生責任者の資格を取る方法

2023年4月23日 日曜日

『食品衛生責任者』とは

飲食店の営業許可を取得する際には、

店舗ごとに「食品衛生責任者」という役職の人を

設置しなければならないことになっています。

 

この「食品衛生責任者」というのは、

お店で食中毒等の被害が起こらないよう衛生面の

管理をする責任者ですので、食品や衛生管理に

ついての一定の知識を身に付けている必要があります。

 

そこで、「食品衛生責任者」になれるのは、

調理師や製菓衛生士等の一定の資格を持っている

人に限られます。

 

もし、そうした資格を持っていない場合は、

各都道府県が定める講習を受講する必要があります

 

『食品衛生責任者 養成講習』という講習です。
(以下「養成講習」といいます)


「養成講習」を受講すると交付される「終了証」を

保健所に持参すれば、

「食品衛生責任者」になることが出来ます。

 

 

オンラインでの受講が便利

コロナ以前は、養成講習は各都道府県が

準備した会場で開催されていました。

 

朝から会場に行き、昼休憩をはさんで夕方まで

びっちり講義を聴き、最後に小テストをクリアすれば

終了証が交付される、というものです。
(私も会場で受講しました)

 

しかし、受講する人が多すぎて、

東京都では常に3か月待ちという状況でした。

 

これがコロナ禍に入り、一回の講習会で会場に

入れる定数が減ったため、

全然講習が受けられない状況になってしまったのです。

 

そうして2022年4月に始まったのが、
『eラーニング方式』の講習会です。

 

『eラーニング方式』とは、要するにオンライン講義のことで、

オンライン上で申し込みをし、動画で講義を視聴すると

後日「終了証」を郵送で届けてくれる、というものです。

 

 

会場での受講と違い、

終了証をその場で受け取ることができない、という

デメリットはありますが、

 

時間を選ばずに講義を受けることができ、また

朝っぱらから会場に出かけなくてもいい

という点では、とても画期的な制度だと思います。

 

 

申し込み方法


『eラーニング方式』の講習会は、下記ページの

「eラーニング型養成講習会申込について」

というリンクから申し込むことができます。

 

一般社団法人東京都食品衛生協会HP

食品衛生責任者e-ラーニング型養成講習会

https://www.toshoku.or.jp/training/e-learning.html

 

 

規約に同意して申し込みフォームから申し込みをし、

受講料12,000円を支払う(クレカまたはコンビニ払い)

「受講開始のご案内」のメールが届きます。

 

 

受講方法

受講用の専用サイトにログインし、

テキストの発送先を選択すると、自宅か勤務先に

テキストが発送されます。

 

受講期間内に合計6時間の講義動画を視聴し、

規定の確認試験に合格すれば講習修了。

 

後日、『受講終了証』が発送されます。


※東京都の場合は「食品衛生責任者手帳」という、

手帳型の終了証が届きます。

 


動画は、視聴期間内であれば分割して視聴する

ことができ、確認試験も何度でもやり直しができます

 

お店で働いていてまとまった時間が取れない方でも

受講しやすいと思います。

 

ただし、ログインの際や講義中には随時顔認証が

ありますので、カメラ付きのスマホやタブレット、

PCで受講する必要があります

 

また、本人確認のため、

運転免許証かマイナンバーカードが必要です。

 

 

『受講終了証』(食品衛生責任者手帳)が届いたら

食品衛生責任者となることができます。

【風営許可】風営法許可の申請に必要な「身分証明書」を取得する方法

2023年4月19日 水曜日

風俗営業の許可を申請する際には、

申請者本人または申請会社の役員と

管理者になる方 は、

「市区町村の発行する身分証明書」

という書類が必要になります。

 

(参考)

警視庁HP 許可申請に必要な書類

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/kyoka_shinsei.html

 

 

「身分証明書」とは?

 

「市区町村の発行する身分証明書」という書類は、

運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認に

使用されるものではなく、

『財産を処分することを制限されていない』

ということを証明してくれる書類です。

 

本来、成人した人は、

誰でも自由に、物を売り買いしたり、

契約をしたり、商売をしたりすることが出来ます。

 

しかし、生まれつきの障がいや加齢等で

物事を正しく認識することが困難な方は、

すべてを本人に任せてしまうと、

他人に騙されて不当に財産を失ってしまったり、

損をさせられてしまったりする恐れがあります。

 

そこで、こう言った方には「後見人」がOKしなければ、

一定の契約等が出来ないようになっています。

「後見制度」。昔は「禁治産(財産を治めることを禁ずる)

制度」といった)

 

また、裁判所で破産手続き中の方は、

その人にお金を貸している人や

未払い料金を抱えている人に適切に財産を分配する

必要があることから、

勝手に財産を処分することが制限されています。

「破産制度」

 

こうした後見制度や破産制度によって

財産を処分する(売買したり契約したりする)ことを

禁止されていないことを証明してくれるのが、

この「身分証明書」という書類です。

 

具体的には、

・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
・後見の登記の通知を受けていないこと
・破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないこと

の3点を、本籍のある市区町村が証明してくれる書類です。

 

なお、日本戸籍のない方は取得することはできません。

 

何で必要?

風営法によって、

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」

は風俗営業許可を受けることが出来ないことが

定められています。

 

つまり、破産手続き中の方は風俗営業の

許可が取れないことになっているため、

『破産手続き中ではない』ということを証明するため、

「市区町村発行の身分証明書」が必要とされています。

 

「身分証明書」はどこで取れる?

この「身分証明書」は、『本籍のある市区町村が』

証明してくれる書類なので、

本籍地の市区町村でないと発行してもらえません

 

私は東京都品川区在住ですが、

本籍は青森県弘前市にあるため、

「身分証明書」は青森県弘前市の市役所で

発行してもらうことになります。

 

住所地である、東京都品川区の区役所に行っても

発行してもらえません。

 

 

私と同じように地方に本籍がある方は

郵送で手続きを新ければならない場合があります。

 

郵送だと書類が手元に届くまで1~2週間ほど

時間がかかることがあるので、

早めに手続きをしておく必要があります。

 

※ただし、申請時点で発行日から3ヶ月を経過

していると受理してもらえないため、

申請の目途が付いたら用意するようにしましょう。

 

「身分証明書」を取得する方法は?

「身分証明書」は、戸籍に関する証明書の

一種ですので、発行してもらう窓口は、

本籍地の市区町村役場戸籍課になります。

 

住民票や戸籍謄本を発行してもらうのと同じ窓口です。

 

本籍地が近くにある場合は、市区町村役場の

戸籍課窓口に出向いて取得するのが一番早いと思います。

 

【窓口で取得する方法】

窓口で所定の申請用紙に必要事項を記入し、

身分証を提示し、手数料を支払えば発行してもらえます。

 

品川区では手数料が1通300円かかりました。

(だいたいこれぐらいです)

 

必要な持ち物や手数料については、本籍地の市区町村役場で確認してください。

 

(参考)

品川区HP 戸籍等証明書

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-koseki/procedure-koseki-syoumeisyo/hpg000001406.html

 

 

【郵送で取得する方法】

本籍地が遠方にあって窓口に行くのが難しい場合や

昼間に窓口に出向くのが大変な場合は、

郵送で請求することが出来ます。

 

具体的な方法は各市区町村役場の

戸籍課窓口やHPでご確認頂ければと思いますが、

おおよそは下記の手順で請求します。

「身分証明書 郵送 ○○市」などと検索すれば

該当のHPが出てくると思います)

 

①申請書に必要事項を記入する

本籍地の市区町村役場のHPから書式を

ダウンロードするなどして、

申請書に必要事項を記載します。

 

②返信用封筒を用意する

任意の封筒に返信先の自分の住所氏名を記載して、

指定の返信用切手を貼り付けます。

 

発行してもらう書類が1~2通であれば

84円切手で足りると思いますが、

今は普通郵便の配達がすごく遅いので、

お急ぎの場合はレターパック等がいいかもしれません。

 

③本人確認書類のコピーを用意

免許証や保険証など、住所氏名が確認できる

いわゆる「身分証」のコピーを取ります。

 

④手数料を用意する

現金で納付してよい役所と、

定額小為替(ていがく こがわせ)で納付する

必要がある役所があるので

本籍地のHPなどで確認してください。

 

定額小為替(ていがく こがわせ)は、

郵便局で現金と交換してもらえる有価証券で、

現金の代わりに使用されます。

 

郵便局の貯金窓口で購入できるので、

小為替が必要な場合は事前に購入しておきます。

 

⑤ ①~④を封筒に入れて郵送する

手数料を現金で納付する場合は現金書留で郵送します。

 

 

あとは、待っていれば数日~2週間ほどで

書類が郵送されてきます。

 

(参考)

青森県弘前市HP 戸籍証明書(謄・抄本)等の請求(郵送用)

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/todoke/shinsei/koseki_yuso.html

【風営許可】【深夜営業許可】住民票をコンビニで取得する方法

2023年4月18日 火曜日

風営法許可を申請するときや

深夜酒類提供飲食店の営業開始届を提出するときには

「本籍地記載の住民票」が必要です。

 

行政書士に頼めば代わりに取得してくれますが、

(行政書士等は、職権として、住民票や戸籍の

代理取得が認められています)

多くは郵送請求するため時間がかかったり、

別途、取得料金を設定していたりします。

(当事務所でも別途料金を頂戴しています)

 

わざわざ役所に行くのは面倒だけど、

かといって行政書士にお金を払って頼むほどでもないような‥

 

そんなときは、「コンビニ交付」をご検討ください。

 

 

【コンビニ交付】

https://www.lg-waps.go.jp/index.html

 

現在は、多くの市区町村で、

マイナンバーカードを利用すれば、コンビニでも

住民票を取得できるようになってきています。

 

市区町村によって、取得できる証明書や

取得できるコンビニが異なりますので、

下記のページで、お住まいの市区町村が

コンビニ交付に対応しているかチェックしてみてください。

 

【コンビニ交付が利用できる市区町村】

https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html

 

 

お住まいの市区町村をクリックして、

「発行可能な証明書」「住民票の写し」の欄が

「○」になっていればコンビニ交付が利用できます。

 

ちなみに、私が今住んでいる品川区は「○」ですが、

出身地である青森県弘前市は、コンビニ交付の

サービス自体が提供されていませんでした‥

 

 

発行する際は、まず「行政サービス」を選択し、

次に「証明書の交付」を選択します。

 

端末の指示に従ってマイナンバーカードを読み込ませ、

住民票を取得する場合は

「お住まいの市区町村の証明書」を選択します。

 

マイナンバーカードに設定している暗証番号を入力したら、

証明書を選択する画面で「住民票の写し」を選択します。

 

詳細を指定する画面になりますが、風営法許可や

深夜営業に使用する場合は下記を参考に指定してください。

 

まず、「交付種別」は「本人のみ」で大丈夫です。

 

※ご夫婦ともに会社の役員になっているような場合は、

「世帯の全員」または「世帯の一部」を選択して、

どちらも記載されたものを発行すると便利です

 

 

次に、記載事項を選択する画面になりますが、

「世帯主・続柄の記載」はどちらでも構いません。

 

「本籍地・筆頭者の記載」は、必ず「有」にして下さい。

本籍地が記載されたものでないと受け付けてもらえないので

ご注意ください。

法律で「本籍記載のもの」と定められているため、

100%、例外なく、受け付けてもらえません

 

「マイナンバーの記載」は「無」にしておく方が無難です。

(記載されていると受け付けてもらえないことがあります)

 

後は、発行部数を入力し、通数分の料金を投入すれば

住民票の写しがプリントされます。

(警察署に提出するのは1店舗につき1通です)

 

詳しい操作方法は、下記の店舗名をクリックすると

画像付きで確認できます。

 

【利用できる店舗情報】

https://www.lg-waps.go.jp/01-03.html

 

 

なお、コンビニ交付を利用するにはマイナンバーカードが

必要です。

 

基本的には、マイナンバー通知カードを基に

郵送やオンライン等で申請をして、

後日、市区町村役場より連絡があったら

窓口に受け取りに行く、という流れになります。

(なので交付までに日数がかかります)

 

【マイナンバーカード総合サイト】

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/

 

詳しくは、上記サイトをご参照頂くか、

お住まいの市区町村役場でご確認下さい。

 

風営法許可が必要な「接待」とは

2023年4月14日 金曜日

(警察庁生活安全局による解釈運用基準より)

 

◆「接待」とは

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

=特定の客又は客のグループに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービスを提供すること

 

(ポイント)

・営業者側の積極的な行為として、
・相手を特定して、
・下記のような興趣を添える会話やサービス等を行うこと

 

 

◆接待の判断基準
(1)談笑・お酌等

<接待に当たる例>
・ 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
(注)該当する場合は、お客の正面やカウンター越しであっても接待に当たる

 

<接待に当たらない例>
・ お酌をしたり水割りを作るが、速やかにその場を立ち去る行為
・ 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
・ 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、世間話をしたりする程度の行為

 

 

(2)ショー等
〈略〉

 

 

(3)歌唱等(カラオケなど)
<接待に当たる例>
・ 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の唄に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為
・ 客と一緒に歌う行為

 

<接待に当たらない例>
・ 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨する行為
・ 不特定の客に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為
・ 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
・ 歌の伴奏のため楽器を演奏する行為

 

 

(4)ダンス
<接待に当たる例>
・ 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、その客にダンスをさせる行為
・ 客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為

 

<接待に当たらない例>
・ ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を習得させることを目的として客にダンスを教授する行為

 

 

(5)遊戯等(ゲームなど)
<接待に当たる例>
・ 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為

 

<接待に当たらない例>
・ 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

 

 

(6)その他
<接待に当たる例>
・ 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
・ 客の口元まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為(「あ~ん」はダメ)

 

<接待に当たらない例>
・ 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等
・ 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為

・ 客の荷物、コート等を預かる行為

時短協力金の申請期限

2022年4月20日 水曜日

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

(2/14~3/21実施分)の申請期限は、


4月27日(水)23:59までとなっています。

(郵送の場合は4月27日(水)消印有効)


申請がお済みでない方は、ご注意ください。

 

【3月21日まで延長】まん延防止等重点措置

2022年3月6日 日曜日

東京都はまん延防止等重点措置が3月21日まで延長されました。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1021127.html

 

要請内容等の詳細はこちら(東京都)

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 

年末年始休業のお知らせ(2021~2022年)

2021年12月28日 火曜日

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 

誠に勝手ながら、当事務所では、下記期間を年末年始の休業期間とさせていただきますのでご案内申し上げます。

 

【年末年始休業期間】

2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)

(12月28日は19時までの営業となります)

 

2022(令和4)年は1月4日(火)10時より営業いたします。

 

 

なお、休業期間中に頂きましたお問い合わせにつきましては、

1月4日より、順次対応させていただきます。

 

大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解下さいますますよう

宜しくお願い申し上げます。

 

 

たてやま行政書士事務所

行政書士 舘山忠光

【東京都】時短協力金に関する架空請求

2021年10月26日 火曜日

東京都より、時短協力金に関する架空請求詐欺の

注意喚起がありました。

 

内容は、

「違約金を支払わないと協力金の対象にならない」

として、弁護士の名を騙って督促状が送られてくるようです。

 

本当に悪質ですが、どうか気を付けてくださいね。

「感染拡大防止協力金」に係る架空請求にお気を付けください

1都3県・25日以降の酒類制限解除

2021年10月21日 木曜日

ついに、この日が来ましたね。

 

1都3県の時短要請は25日に全面解除へ…酒提供も解禁、都「認証店」は時間制限なし

 

神奈川、埼玉、千葉の各県は制限なし、

東京都も、認証店に限ってですが、制限なし。

 

東京都の感染拡大の影響で近隣他県も影響を受けたので

東京都は一定の条件は付けたのでしょうね。。

(認証制度を残したかっただけかもしれませんが)

 

 

まだまだ気は抜けないですが、

バーやスナックなどの酒メインの飲食店の方にとっては、

涙が出る思いですよね。

 

今年こそ、年末に向けて売り上げたいですね。

 

 

明かりが消えてしまった居抜き店舗での出店が増え、

一日も早く夜の街に賑やかさが戻ってくることを望んでいます。

 

「飲み屋さん始めるぜ」

と思ったら、

https://www.nomiyasan-hajimeruze.com/へ。

 

いつでもご連絡お待ちしております。