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風営法許可が必要な「接待」とは


(警察庁生活安全局による解釈運用基準より)

 

◆「接待」とは

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

=特定の客又は客のグループに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービスを提供すること

 

(ポイント)

・営業者側の積極的な行為として、
・相手を特定して、
・下記のような興趣を添える会話やサービス等を行うこと

 

 

◆接待の判断基準
(1)談笑・お酌等

<接待に当たる例>
・ 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
(注)該当する場合は、お客の正面やカウンター越しであっても接待に当たる

 

<接待に当たらない例>
・ お酌をしたり水割りを作るが、速やかにその場を立ち去る行為
・ 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
・ 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、世間話をしたりする程度の行為

 

 

(2)ショー等
〈略〉

 

 

(3)歌唱等(カラオケなど)
<接待に当たる例>
・ 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の唄に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為
・ 客と一緒に歌う行為

 

<接待に当たらない例>
・ 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨する行為
・ 不特定の客に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為
・ 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
・ 歌の伴奏のため楽器を演奏する行為

 

 

(4)ダンス
<接待に当たる例>
・ 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、その客にダンスをさせる行為
・ 客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為

 

<接待に当たらない例>
・ ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を習得させることを目的として客にダンスを教授する行為

 

 

(5)遊戯等(ゲームなど)
<接待に当たる例>
・ 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為

 

<接待に当たらない例>
・ 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

 

 

(6)その他
<接待に当たる例>
・ 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
・ 客の口元まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為(「あ~ん」はダメ)

 

<接待に当たらない例>
・ 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等
・ 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為

・ 客の荷物、コート等を預かる行為


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