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バー・居酒屋深夜営業手続き|深夜営業許可(届出)

バーや居酒屋、スナックなど深夜0時以降もお酒を提供するお店は、保健所の飲食店営業許可を取得した上で、営業開始の10日前までに、所轄の警察署へ深夜営業の届出をする必要があります。

『深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始の届出)

※深夜営業の「許可」と言われることがありますが、厳密には「届出」です

 

 

この点、ラーメン屋さんや牛丼屋さんなど、主に主食となる食事を提供しているお店は、お酒を提供していてもこのような届出は必要とされていません。

 

他方、バーやガールズバー、スナックのようなお酒がメインのお店はもちろん、創作居酒屋・洋風バルのようなお店も届出を求められることが多いようです。

 

なお、『深夜における酒類提供飲食店営業』においては接待を伴う営業はできません。

接待を伴う営業を行う場合は、社交飲食店の許可が必要になります。

 

営業が禁止されている地域がある(『用途地域』)

東京都では、条例によ『住宅集合地域』では深夜における酒類提供飲食店営業ができないことになっています。

※各道府県でも、条例により同様の制限がなされています

 

 

 店舗の住所が深夜営業の禁止区域内にあると、届出自体を受理してもらえません。

 事実上、深夜の営業が出来ないことになってしまいます。

 

 深夜時間帯の営業を検討している場合は、物件契約前に必ず『用途地域』を確認するようにしてください。

 区役所・市役所の都市計画課などで確認が出来ます(インターネットで検索できる自治体もかなりあります)。

 

 ちなみに、不動産屋さんから「前のお店もやってたから大丈夫」と言われて契約したのにダメでした、というお話をときどきお聞きします。

 必ずしも悪気があるわけではなく、前のお店が違法に営業していただけかもしれません。必ずご自身で確認されることをお勧めします

 

お店の内装等の制限(構造・設備基準)

 『深夜における酒類提供飲食店』は、店舗の設備についても下記のような制限があります。

 

<設備基準>

・客室が複数ある場合(個室など)は、1室の面積が9.5㎡以上あること

(明確な個室ではなくても、L字型の店舗など、個室とみなされる場合があります)

概ね1m以上の衝立てや間仕切り等、見通しを妨げる設備を設けないこと
卑猥な写真などがないこと

・照度が一定以下にならないような措置(十分な照明&調光設備を置かない、など)
騒音を防止する設備(鉄筋コンクリの壁、鉄製ドア、二重扉、等)

 

警察担当者による店舗の検査等はありませんが、その分、書類や図面上で、上記の基準をきちんと満たしていることを説明する必要があります。工事の図面や見取図を添付して提出しても受理してもらえない理由がここにあります。

 

居抜き店舗等で前のお店が同業種であっても、違法な衝立等が設置されている場合もままあります。法定の基準のため、違法な設備があれば修正しない限り受理してもらえません。工事前にぜひ一度ご相談されることをお勧めいたします。

 

届出

保健所より飲食店営業の許可を取得できたら所轄警察署を通じて、都道府県公安委員会へ『深夜における酒類提供飲食店営業』の営業開始の届出を行います

 

 

<必要書類>

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(法定様式)
営業の方法を記載した書類(法定様式)

営業所の平面図
本籍記載の住民票(外国籍の場合は国籍記載の住民票+在留カードの写し)
(法人の場合は、定款+登記事項証明書、役員全員分の住民票)

 

他に、客室等の面積がわかる求積図、営業所周辺の略図、飲食店営業許可書の写しなどの追加資料を要求される場合がほとんどです。

なお、深夜営業の届出には手数料は必要ありません。

 

届出受領書の交付、営業開始

無事に届出書類が受理されると、その場で『届出受領書』が交付されます(東京都の場合)。

※県により、後日、「届出済証」と呼ばれる入口ドアに貼るステッカーを交付される場合もあります。

東京都ではステッカーは廃止、神奈川県も同様の運用のようです。

 

届出が受理されてから10日経過すれば、特に追加の手続等はなく深夜の営業を始めることができます。

 

 

届出は一方的に届出をすることで手続きとしては完了していますので、特に警察から「今日から営業していいですよ」といった連絡はありません。また、更新の手続きもありません。

上記の受領書が届出をした事実と日付の証明になりますので、大切に保管してください。

 

 

バー、居酒屋開業までのスケジュール

当事務所へバー・居酒屋等の開業手続きをご依頼いただいた場合のスケジュールです。

(飲食店営業許可を取得⇒深夜営業の届出まで)

 

① 用途地域の確認⇒打ち合わせ

:まずは、店舗所在地が深夜営業が可能かどうか、用途地域を確認します。

営業可能な地域であれば、さっそくお店にお伺いしてお打ち合わせをさせて頂きます。

最短、当日お伺いすることも可能ですので、お急ぎの場合はお申し付けください。

手続に必要なお話を伺ったうえで、現状に合わせたスケジュールや、ご用意いただく書類等のご案内もさせていただきます。

② 保健所で事前確認・飲食店許可の申請

:工事の状況に合わせて、まずは飲食店の営業許可取得の手続きを進めます。

居抜き店舗等で許可に必要な設備がそろっている場合は、即日保健所と調整し、申請手続きを行います。

飲食店営業許可について、詳しくはこちらをご覧ください。

③ 店内計測・図面作成

:飲食店営業許可の申請から許可書の交付までには1~2週間程度かかります。

その間に、深夜営業の届出の準備を進めます。

内装工事が完成次第、店内設備の確認・計測をし、届出用の平面図・求積図等を作成します。

④ 飲食店営業許可書の交付⇒深夜営業の届出

許可書が交付され次第、所轄警察署へ深夜における酒類提供飲食店の営業開始の届出をします。

許可書の交付までに、図面を含めた届出書類が完成していれば、即日届出が可能です。

一部警察署によっては、ご本人の同行を求められる場合がありますのでご協力ください。

⑥ 届出から10日⇒深夜営業開始

:無事、届出が受理されれば『届出受領書』が交付され、手続きとしては完了となります。

届出の日から10日を経過すれば深夜の時間帯(深夜0時から6時)もお酒を提供して営業することが出来ます。

 

※なお、保健所の許可が出ていれば、10日経過する前でも深夜0時までは営業が可能です。

また、お酒の提供をしなければ深夜0時以降も営業することが出来ます。

 

 

一日も早く、確実に営業開始できるように尽力致します!

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(16,000円~18,000円程度。自治体により異なる)