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バー・居酒屋|深夜営業許可

深夜営業許可が必要なお店

深夜(午前0時~午前6時)の時間帯に、主にお酒を提供して営業する飲食店は、管轄警察署に

「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始の届出」

いわゆる深夜営業許可

が必要です。

 

ただし、焼肉店や牛丼店、ファミリーレストランなど、お食事メインのお店は基本的に対象になりません。
主に、「接待」を伴わないバーやスナック、居酒屋などが対象となります

 

なお、「接待」を伴う場合は風俗営業許可が必要です。
※「接待」についてはこちら

 

特に、ガールズバーやコンセプトカフェは、風俗営業許可を取得するよう指導される例が増えています

主に異性に接客させる業態をお考えの際は、ぜひ一度ご相談ください。

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届出の期限

深夜営業を開始する10日前までに届出が必要です。

 

「届出を忘れていた!」

「警察署から深夜営業の手続きをするよう指導されてしまった!」

という場合は、すぐにご連絡ください。

 

手続きの流れ・所要期間

深夜営業の届出は、保健所から「飲食店営業許可」を取得していることが前提になります。

 

そこで、手続きの流れとしては、
①管轄保健所で飲食店営業許可を取得
②営業許可書を添付して警察署に深夜営業の届出
という二段階の手続になります。

 

内装工事の進捗次第ではありますが、
①申請から飲食店営業許可書ができるまでに1~2週間

②深夜営業の届出完了から営業開始まで10日間

かかりますので、申請からオープン日まで1か月程度の期間をみて頂くと余裕が持てると思います。

 

とはいえ内装工事次第なところが大きいため、ぜひ工事開始前からのご依頼をお勧めいたします。

・内装や設備の要件をあらかじめチェックし、再検査を防ぎます。

・工事中にできるだけ前倒しで手続きを進め、工事完了から申請までのタイムラグをなくします。

・保健所の営業許可と並行して深夜営業の書類を作成し、無駄な時間を潰します。

 

一日も早くオープンして売上を上げるためにも、ぜひ当事務所をご活用ください。

 

 

ご用意頂く書類・資料

<飲食店営業許可>
①食品衛生責任者の受講証、調理師免許状など
②(法人の場合)会社謄本
 (個人の場合)住民票、免許証など正確な住所・氏名のわかるもの
③店舗賃貸借契約書など、お店の正確な住所のわかるもの
④(貯水槽利用の場合)水質検査証のコピー
※管理会社さんが保管していますのでご確認ください
⑤申請手数料(自治体により異なります)

 

<深夜営業開始の届出>
①賃貸借契約書のコピー
②-1 (法人の場合)
会社定款のコピー
会社謄本(発行後3か月以内の原本)
役員全員の住民票(本籍記載、発行後3か月以内の原本)
②-2 (個人の場合)
住民票(本籍記載、発行後3か月以内の原本)
※外国籍の方は在留カードの両面コピーが必要です
③飲食店営業許可書のコピー

 

物件を借りる際の注意点

1.深夜営業が可能な「立地」かどうか

深夜営業は、住居用の地域では営業することができません
(午前0時まではOK)

 

東京・埼玉・神奈川・千葉いずれも同様の規制を条例で定めています。

該当の地域だった場合は警察署も受理してくれません。

 

深夜営業をお考えの際は、必ず物件契約前に「深夜営業が可能な地域かどうか」をご確認ください

お電話・メールでも確認は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

※不動産屋さんは、行政的な区画ではなく、「前のお店も夜中までやっていたから」という理由で「深夜営業もOKです!」と案内することがあるようです。
うのみにせず、必ずご自身でご確認ください。

2.深夜営業が可能な「物件」かどうか

深夜営業が可能な「立地」であったとしても、ビルオーナー様の方針で深夜営業を禁止している場合もあります

飲食ビルや、居酒屋、スナックの居抜き(前店舗の内装そのままで借りられる物件)であっても、必ず確認してください。

 

特に東京都内では、ビル所有者の承諾書を必須としている警察署も一部で存在します

必ず、「深夜0時以降も営業してよいか」をビル所有者に確認してもらうようにしてください

3.転貸ではないか、所有者は承諾しているか

すでにビルを借りている人から二重に物件を借りる(転貸借)の場合は、必ず転貸行為を所有者が承諾しているか確認してください

 

特に東京都内では、転貸の場合、ビル所有者の承諾書を提出させる警察署がけっこうあります
契約書の貸主が所有者かどうか、登記簿で確認する警察署もあります。

 

後々ビルの所有者とトラブルにならないためにも、必ず確認するようにしてください。

 

深夜営業許可のお見積り、ご依頼方法

お見積りの際は、
①お店のご住所(または最寄り駅)
②お店の面積が分かるもの(物件募集チラシや賃貸借契約書)
をお手元にご用意のうえお電話ください。

 

メールフォーム、LINEからお問い合わせの場合は、

①お店のご住所(または最寄り駅)

②お店の面積

を記載して頂けますとスムーズです。

 

また、すでに飲食店営業許可を取得済みの場合は営業許可書または申請書のコピーをご用意ください。

 

ご依頼・お問い合わせは

お電話(平日10:00~19:00)

☎ 050-8888-5179

・「ホームページを見た」とお伝え頂けますとスムーズです
・必ず代表の舘山(たてやま)が対応致します
・お客様対応中などでお電話に出られなかった場合は必ず折り返しご連絡をさせて頂きます

 

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