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飲食店営業許可の取得手続き

飲食店の営業を始めるためには、各都道府県の定める設備基準に合ったお店を作り、保健所の検査を受けて、飲食店営業許可を取得する必要があります。

 

バーやスナック、キャバクラなど、火を使った調理をしない場合でも、およそ飲食物を提供する以上は飲食店の営業許可が必要です。

 

 

ここでは、飲食店の営業許可を取得する手続きについてご説明します。

 

※各自治体・各保健所により多少異なる運用がなされている場合がありますので、必ず事前に管轄の保健所でチェックしてもらうようにしてください

 

『食品衛生責任者』の設置

 飲食店の営業許可を取得するには、店舗ごとに『食品衛生責任者』を置かなければなりません

 

 『食品衛生責任者』とは、お店の衛生管理に当たる責任者のことで、必ずしもオーナーである必要はありませんが、お店の店長さんなど現場を管理する立場の方が適任です。

 

 

 『食品衛生責任者』となることができるのは、栄養士、調理師、製菓衛生師などの一定の資格者か、各都道府県の食品衛生協会が実施している『食品衛生責任者養成講習』を受講した人です。調理師等の資格を持っていなくても、この講習を受講すれば食品衛生責任者となることができます


 講習自体は1日間のもので、受講料も10,000円(※令和3年6月より12,000円に変更)ですが、常に満席状態で3ヶ月後まで予約がいっぱいのこともありますので、早めに受講しておくことをお勧めします。もしオープンまでに受講することが出来ない場合はあらかじめ保健所で相談しましょう。

 

 (参考)食品衛生責任者養成講習会(一般社団法人東京都食品衛生協会ホームページ)

 

飲食店営業許可に必要な設備(施設基準)

 飲食店には、衛生的に営業を続けていくために必要な設備基準が定められています。

お店の構造や設備が、この施設基準に適合していないと許可が下りません

 主な施設基準としては、

 

・作業区分に応じた必要な区画(調理場所が壁やスイングドアなどで区画されている)

・十分な照明、換気設備

・清掃に水を使用する場合には、床に排水設備、耐水材による床、腰張り

お湯を供給できる洗浄設備(通常2層以上のシンク

・従業員用の手洗設備(消毒装置を備えた流水式設備で、水栓は手指の再汚染を防止できるもの

※R3.6月より、従来の手でひねるタイプの蛇口では許可が下りないことになりました

腕や肘で操作できるレバー式や、センサー式の自動水栓、足踏みペダル式のものであることが必要です。

・必要に応じた冷蔵・冷凍設備(温度計を備えること)

・食器や食材の保管設備(扉付きの戸棚など)

・調理場所に影響しない構造の従業者用トイレ(流水式手洗設備を備えたもの)

 

などです。

 

 

 バーやスナックなど、簡易な調理のみで営業するお店では一部基準が緩和される場合があるほか、個々のお店の取り扱う食品や営業形態によって、求められる基準んも異なります。必ず事前に保健所のチェックを受けるようにしましょう。

 

 居抜き(前も飲食店で設備が残っている)店舗であっても、基準が変わっていたり、必要な設備が撤去されている場合もあるため、必ず事前に確認することをお勧めします

 

許可申請・検査予約

 内装工事や設備のめどがついたら、保健所の窓口に許可申請書を提出して、検査日の予約をします。

 

 

 通常、申請から3日~1週間程度で検査に来てくれますが、担当者の担当地域が広い場合など、2週間程度かかる場合もあります

余裕をもって申請すると安心です。

 

<申請に必要な書類>

・許可申請書(各保健所窓口でもらえます。ホームページ等でもダウンロードできます)

・施設の構造や設備を示す図面

食品衛生責任者手帳など、食品衛生責任者の資格を証する書類

・貯水槽などを使用している場合は水質検査証

※別途、資料を求められる場合あり

 

 なお、申請の際に、窓口で申請手数料を納付します。

 (16,000円~18,000円程度。自治体により異なる)

 

検査日当日

 検査当日は、保健所の担当者が実際にお店に来て、基準通りの設備があるかの確認をします。

営業者自身の立ち会いが必要です。

 

 水やお湯が使えるかどうか、消毒液があるかなど細かく確認されます。

適合しない箇所があると、改善したうえで後日再検査になってしまいますので、検査日までには確実に設備を整えておくようにします。

 

 検査の結果、施設の基準に適合していることが確認されれば許可となり、晴れて営業を始めることが出来ます!

後日、営業許可書が交付されます。

 

 

営業許可書の交付

 検査に合格すると、許可書の交付日を伝えてくれます。交付日以降に保健所へ許可書を受け取りに行きます。

検査から一週間程度かかります)

 

 東京都では、許可書の交付前でも営業を開始できる場合がありますので、急いでいる場合は担当者に確認しておきましょう。

 

飲食店営業許可の取得をご依頼の場合

 当事務所へ飲食店営業許可をご依頼いただいた場合のスケジュールです。

 

① まずは店舗へお伺いして設備等の確認をさせて頂きます(即日)

② 保健所へ事前確認(即日)

:申請に問題がないようであれば保健所に事前確認をします。

③ 申請書類作成(即日)

:工事を進めて頂いている間に申請書類を作成致します。

住所、氏名が確認できる書類(住民票や免許証の写し、法人の場合は登記簿の写しなど)をご用意ください。

④ 営業許可申請・検査日の予約(施設完成の10日~一週間ほど前)

:保健所へ営業許可の申請をし、検査日の予約をします。
許可申請の際に申請手数料を納付する必要がございますので、申請までにご入金をお願い致します

⑤ 検査の立ち会い(申請から2日~1週間程度)

:検査当日は、当事務所でも検査に立ち会います。

(お客様ご自身の立ち合いも必要です)

⑥ 許可書の受け取り、お届け(検査後一週間程度)

:許可書の受け取りも当事務所にお任せください。出来るだけ交付日当日に受け取り、店舗へお届けいたします。

 

一日も早く、確実に営業開始できるように尽力致します!

 

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