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スナック、キャバクラ開業手続き|風営法許可

スナックキャバクラなど”接待”を伴う飲食店を営業するには、保健所の飲食店営業許可に加えて、都道府県公安委員会より風俗営業(社交飲食店)の許可を受ける必要があります。

 

 

ここでは、「接待」を伴う飲食店=『社交飲食店』を開業するために必要な『風俗営業許可』の取得手続きについてご説明します。

 

風営許可が必要なお店の代表格は、料亭やクラブ、ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブスナック、外国人パブなどですが、「ガールズバー」や「メイドカフェ」など、カウンター越しの接客であっても、許可を取得するよう指導される場合もあります。

 

お店の名称や業態に関わらず、実質的に「接待」にあたる接客をして営業する場合は、この「社交飲食店」の許可が必要です。

 

風営許可が必要な「接待」とは?

風俗営業(社交飲食店)の許可が必要なのは、「接待」を伴う営業をする飲食店です。

 

営業許可が必要な「接待」とは

「歓楽的雰囲気を醸(かも)し出す方法により客をもてなす」

こと。

 

・「営業者側の積極的な行為」として、

「特定の」お客に対して、

・「単なる飲食行為に通常伴う薬務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと

とされています。

 

 

たとえば、以下のような行為は「接待」にあたるとされています。

 

特定少数の客の近くで、継続して談笑・お酌をしたり、ショーや踊りなどを見せたり聞かせたりすること

特定少数の客の近くで、その客に対して歌を進めたり手拍子をしたり、褒めはやすこと

客と一緒に歌うこと

特定の客の相手となって身体に触れながらダンスをさせる、または、触れなくても、特定少数の客の近くで継続して一緒に踊ること

 

 

一方で、次のような場合は「接待」にはあたりません

 

・お酌をしたりお酒を作ってもすぐにテーブルから立ち去る場合

カウンター内で単に注文に応じてお酒などの提供をするだけの場合

不特定多数の客に同時に歌等を聴かせる場合(ディナーショーなど)

・客の依頼でカラオケの準備をしてあげるだけの場合

 

お店の具体的なサービス内容を踏まえて判断する必要がありますが、判断が難しい場合は、所轄の警察署に相談してみるのも一つの方法です。

 

欠格要件(営業者に対する制限)

社交飲食店を含む風俗営業は、営業をする個人または法人の役員に一定の事由があると許可がおりません(欠格事由

 

破産決定後まだ復権を得ていない場合や、風営法違反による処分、一定の重大犯罪、薬物使用などの一定の犯罪歴がある場合などです。

 

警視庁HPにも掲載されていますので、事前に確認しておきましょう。

風俗営業(欠格事由・必要書類)|警視庁HP

 

『管理者』

社交飲食店の営業許可を申請する際には、営業に関して風営法違反等がされないように管理をする責任者(『管理者』)を指定する必要があります。

 

個人申請の場合はオーナーが兼ねることも出来ますが、店舗を従業員に任せて経営に専念するような場合は、店舗に常勤の店長さんなどが適任です。

 

管理者となる方についても、営業者と同様の欠格事由が適用されますので、特に従業員を管理者とする場合はあらかじめ確認しておきましょう。

 

風俗営業禁止区域① 用途地域による制限

東京都では、条例により、「住居集合地域」では風俗営業はできないことになっています。

 

『深夜における酒類提供飲食店』と同様、必ず「用途地域」を確認するようにしてください

 

 

風俗営業禁止区域② 保全施設による制限

さらに、善良な風俗環境や青少年を保護するため、学校や図書館、児童福祉施設、病院・診療所(「保全対象施設」)の敷地から一定の範囲内では社交飲食店は営業することが出来ません

 

商業地域か近隣商業地域かの区別に従い、各施設からの制限距離が定められています。

 

たとえば商業地域では、大学を除く学校・図書館・助産施設を除く児童福祉施設から50m、大学・病院(第一種助産施設含む)・入院施設が8床以上の診療所から20m、第二種助産施設である助産所・入院施設が7床以下の診療所から10m以上離れていないと許可がおりません。

※なお、入院設備のない診療所は保全施設には含まれません。

 

近くにキャバクラやパチンコ店があっても、もしも後から新たに保全施設等が出来ていたら、今回は許可が下りない可能性もあります

 

法人化や、営業権の譲渡で許可を取り直す場合も注意が必要です。

 

 

調査の結果、現在は対象施設がなかったとしても、申請の準備を進めている間にこれらの施設が出来てしまったらアウトです。

物件を決めたら、スピーディに手続を進めていく必要があります。

 

なお、銀座や新橋、歌舞伎町など、東京都公安委員会が定める区域(「特定区域」)では、保全対象施設からの距離に関係なく営業が可能です。町名番地まで細かく指定されていますので、必ず事前に確認してください。

 

※以上東京都の場合です。他の道府県で営業される場合は、各道府県の条例や規則等をご確認ください。

 

設備基準(お店の構造に対する制限)

さらに、店舗の構造、設備が、下記のような一定の基準に適合していなければ許可はおりません(施設基準)。

 

一から内装工事をする場合はもちろん、居抜き物件であっても、違法な設備が残っている場合がありますので注意が必要です。

 

 

<主な施設基準>

・複数客室を有する場合は、一室の面積が16.5㎡以上あること(和室は9.5㎡以上)

・客室の内部が、外から容易に見通すことが出来ない構造であること

・客室内部に、概ね1m以上の衝立などの見通しを妨げる設備がないこと

・卑猥な写真などがないこと

・入口を除いて施錠設備を設けないこと

・照度が一定以下にならないような措置がなされていること

調光設備(スライダックス)は原則として設置できません
・騒音や振動を防止する設備

 

風俗営業の許可を取得するには、設備が基準を満たしているかの検査(構造検査)をクリアしければなりません

 

不備があると再検査となってしまいますので、判断に迷う場合はあらかじめ警察窓口と確認しながら進めていきましょう。

 

許可申請

社交飲食店も飲食店である以上、保健所から飲食店営業許可を取得していることが前提になります。

 

飲食店の営業許可が取得できたら、所轄警察署を通じて、都道府県公安委員会へ『風俗営業許可』の申請を行います。構造検査の日についても調整します。

 

 

<必要書類(警視庁)>

・風俗営業許可申請書(法定様式)
・営業の方法を記載した書類(法定様式)

・営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など

・営業所の平面図

・営業所の周囲の略図(対象施設など記載)
・営業者:住民票(本籍記載)、身分証明書(本籍地の市区町村役場発行のもの)

※外国籍の場合は国籍記載の住民票+在留カードの写し
※法人の場合は、定款+登記事項証明書+役員全員分の住民票・身分証明書

管理者となる者の本籍記載の住民票、本籍地発行の身分証明書、顔写真(管理者証貼付用)

・営業者及び管理者の誓約書

 

他に、客室等の面積がわかる求積図、音響・照明図、飲食店営業許可書の写しなどを添付します。

 

なお、風俗営業許可の申請手数料は、全国一律24,000円です。申請の際に警察窓口にて納付します。

 

構造検査

風俗営業の許可に当たっては、警察担当者等による実地検査があります(構造検査)。

 

実際に担当者が店舗を訪れ、構造・設備が基準に適合しているかの確認をします。

 

店舗の隅々までチェックされると思ってよいでしょう。必要な設備の有無、音響・照明の配置の確認はもちろん、衝立や棚等の高さ、椅子、テーブル、ソファ等の大きさも一つ一つ測って確認します。

 

 

申請の際に打ち合わせた検査日になると、警察署の担当者と浄化協会という組織の担当者が来て店舗の検査を行います(東京都の場合)。

 

同じ日に消防署や市・区役所の担当者もやってきてそれぞれの担当箇所を確認します。

消防署は主に防火管理や消防設備について、市・区役所は、建築家の担当者が建築法上の要件について確認し、必要があれば指導を受けることになります。

必要に応じて、それぞれ営業を始めるまでに対応するようにします。

 

警察の構造検査で問題がなければ、営業上の注意等を受け、この後の手続きについて指導を受けて終了となります。

 

許可証の交付、営業開始

その後の審査でも問題がなく、営業許可がおりると、許可書と管理者証の受け取りについて、警察署の担当者から連絡があります。

 

警察署窓口で、許可証と、店舗の管理者証(名刺サイズのカード)を受け取ります。

 

許可証は店内の見やすいところに掲示して、管理者証は店舗の管理者となる人が大切に保管します。

お財布にいれたり、なくさないようお店で保管している方もいらっしゃるようです。

 

料金表「18歳未満立入禁止」、「未成年者への酒類提供お断り」の表示など、必要な表示を行ったら、いよいよ営業を開始することが出来ます。

 

 

なお、風俗営業の許可については、申請をしてから土日祝日を除く55日以内に許可を出す、ということになっています(標準処理期間)。

※土日祝日を含む場合もあるようです。所轄署で確認しましょう。

 

審査期間だけで2ヶ月から2ヶ月半程度ですので、工事や保健所の許可申請期間、書類・図面の作成時間も考えると、営業を開始できるまでに3ヶ月以上かかることも十分にあり得ます

 

再検査等にならないようしっかりと事前確認をしつつ、早め早めに進めていきましょう。

 

社交飲食店開業までのスケジュール

当事務所へスナックやキャバクラなど、社交飲食店の開業手続きをご依頼いただいた場合のスケジュールです。

対象施設の確認⇒飲食店営業許可⇒風俗営業許可取得まで

 

① 用途地域の確認⇒打ち合わせ

:まずは、店舗所在地が営業可能な地域かどうか、用途地域を確認します。

営業可能な地域であれば、さっそくお店にお伺いしてお打ち合わせをさせて頂きます。

※最短、当日お伺いすることも可能ですので、お急ぎの場合はお申し付けください。

手続に必要なお話を伺ったうえで、現状に合わせたスケジュールや、ご用意いただく書類等のご案内もさせていただきます。

② 『保全対象施設』の確認

:次に、風俗営業の申請が可能かどうか、『保全対象施設』の確認を行います。

学校や児童養護施設、病院などの施設が制限距離内にある(または今後できることが決まっている)と営業ができません

地図上に存在せずとも、新たにできていれば許可が下りませんので、役所等のリストと照合するほか、実際に制限距離内をすべて歩いて確認をします。

対象施設がないことが確認できたら、ここからはできる限りスピーディに進めていきます。

※なお、もしも制限距離内に保全対象施設が存在する場合は、残念ながら風俗営業の許可は得られません。。

接待を伴わない営業に切り替えるなどの対策が必要です。

③ 保健所で事前確認・飲食店許可の申請

:工事の状況に合わせて、まずは飲食店の営業許可取得の手続きを進めます。

居抜き店舗等で許可に必要な設備がそろっている場合は、即日保健所と調整し、申請手続きを行います。

なお、許可申請時に申請手数料を納付致しますので、申請時までにご入金をお願いしております

飲食店営業許可について、詳しくはこちらをご覧ください。

④ 店内計測・図面作成

:飲食店営業許可の申請から許可書の交付までには1~2週間程度かかります。

その間に、風営許可の申請準備を進めます。

添付書類等も多いため書類を揃えつつ、内装工事が完成次第店内の計測、申請用の図面(平面図・求積図・音響照明図等)を作成します。

⑤ 飲食店営業許可書の交付⇒風営許可の申請

保健所から許可書が交付され次第、所轄警察署へ、風俗営業の許可申請を行います。

許可書の交付までに、申請書類を揃えておけばスムーズに申請が可能です。

無事に申請が受理されれば、その場で検査日を調整します。

検査を終え、許可がおりるまでは、まだ(接待を伴う)営業はできませんので、くれぐれもご注意ください。

なお、申請時に警察窓口で申請手数料24,000円を納付します。

⑥ 構造検査の立ち会い

:検査日は、許可の申請から2週間程度になることが多いです。当日は少し早めにお店に行き、スタンバイしておきます。

検査の際はご本人の立ち合いが必要です。当事務所ももちろん同行いたします

消防や区・市役所の建設課担当者から指導を受ける場合がありますので、必要に応じて営業を始めるまでに対応するようにします。

(消防の手続きも承っておりますので、必要があればお申し付け下さいませ)

⑦ 営業許可書の交付⇒営業開始

:書類審査にも問題がなければ、後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます(検査から2~3週間程度)。

基本的には当事務所にて受け取りに行きます。

 

 

一日も早く、確実に営業開始できるように尽力致します!

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