風営法許可を申請するときや
深夜酒類提供飲食店の営業開始届を提出するときには
「本籍地記載の住民票」が必要です。
行政書士に頼めば代わりに取得してくれますが、
(行政書士等は、職権として、住民票や戸籍の
代理取得が認められています)
多くは郵送請求するため時間がかかったり、
別途、取得料金を設定していたりします。
(当事務所でも別途料金を頂戴しています)
わざわざ役所に行くのは面倒だけど、
かといって行政書士にお金を払って頼むほどでもないような‥
そんなときは、「コンビニ交付」をご検討ください。
【コンビニ交付】
https://www.lg-waps.go.jp/index.html
現在は、多くの市区町村で、
マイナンバーカードを利用すれば、コンビニでも
住民票を取得できるようになってきています。
市区町村によって、取得できる証明書や
取得できるコンビニが異なりますので、
下記のページで、お住まいの市区町村が
コンビニ交付に対応しているかチェックしてみてください。
【コンビニ交付が利用できる市区町村】
https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html
お住まいの市区町村をクリックして、
「発行可能な証明書」の「住民票の写し」の欄が
「○」になっていればコンビニ交付が利用できます。
ちなみに、私が今住んでいる品川区は「○」ですが、
出身地である青森県弘前市は、コンビニ交付の
サービス自体が提供されていませんでした‥
発行する際は、まず「行政サービス」を選択し、
次に「証明書の交付」を選択します。
端末の指示に従ってマイナンバーカードを読み込ませ、
住民票を取得する場合は
「お住まいの市区町村の証明書」を選択します。
マイナンバーカードに設定している暗証番号を入力したら、
証明書を選択する画面で「住民票の写し」を選択します。
詳細を指定する画面になりますが、風営法許可や
深夜営業に使用する場合は下記を参考に指定してください。
まず、「交付種別」は「本人のみ」で大丈夫です。
※ご夫婦ともに会社の役員になっているような場合は、
「世帯の全員」または「世帯の一部」を選択して、
どちらも記載されたものを発行すると便利です
次に、記載事項を選択する画面になりますが、
「世帯主・続柄の記載」はどちらでも構いません。
「本籍地・筆頭者の記載」は、必ず「有」にして下さい。
本籍地が記載されたものでないと受け付けてもらえないので
ご注意ください。
(法律で「本籍記載のもの」と定められているため、
100%、例外なく、受け付けてもらえません)
「マイナンバーの記載」は「無」にしておく方が無難です。
(記載されていると受け付けてもらえないことがあります)
後は、発行部数を入力し、通数分の料金を投入すれば
住民票の写しがプリントされます。
(警察署に提出するのは1店舗につき1通です)
詳しい操作方法は、下記の店舗名をクリックすると
画像付きで確認できます。
【利用できる店舗情報】
https://www.lg-waps.go.jp/01-03.html
なお、コンビニ交付を利用するにはマイナンバーカードが
必要です。
基本的には、マイナンバー通知カードを基に
郵送やオンライン等で申請をして、
後日、市区町村役場より連絡があったら
窓口に受け取りに行く、という流れになります。
(なので交付までに日数がかかります)
【マイナンバーカード総合サイト】
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/
詳しくは、上記サイトをご参照頂くか、
お住まいの市区町村役場でご確認下さい。