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【風営許可】【深夜営業許可】住民票をコンビニで取得する方法


風営法許可を申請するときや

深夜酒類提供飲食店の営業開始届を提出するときには

「本籍地記載の住民票」が必要です。

 

行政書士に頼めば代わりに取得してくれますが、

(行政書士等は、職権として、住民票や戸籍の

代理取得が認められています)

多くは郵送請求するため時間がかかったり、

別途、取得料金を設定していたりします。

(当事務所でも別途料金を頂戴しています)

 

わざわざ役所に行くのは面倒だけど、

かといって行政書士にお金を払って頼むほどでもないような‥

 

そんなときは、「コンビニ交付」をご検討ください。

 

 

【コンビニ交付】

https://www.lg-waps.go.jp/index.html

 

現在は、多くの市区町村で、

マイナンバーカードを利用すれば、コンビニでも

住民票を取得できるようになってきています。

 

市区町村によって、取得できる証明書や

取得できるコンビニが異なりますので、

下記のページで、お住まいの市区町村が

コンビニ交付に対応しているかチェックしてみてください。

 

【コンビニ交付が利用できる市区町村】

https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html

 

 

お住まいの市区町村をクリックして、

「発行可能な証明書」「住民票の写し」の欄が

「○」になっていればコンビニ交付が利用できます。

 

ちなみに、私が今住んでいる品川区は「○」ですが、

出身地である青森県弘前市は、コンビニ交付の

サービス自体が提供されていませんでした‥

 

 

発行する際は、まず「行政サービス」を選択し、

次に「証明書の交付」を選択します。

 

端末の指示に従ってマイナンバーカードを読み込ませ、

住民票を取得する場合は

「お住まいの市区町村の証明書」を選択します。

 

マイナンバーカードに設定している暗証番号を入力したら、

証明書を選択する画面で「住民票の写し」を選択します。

 

詳細を指定する画面になりますが、風営法許可や

深夜営業に使用する場合は下記を参考に指定してください。

 

まず、「交付種別」は「本人のみ」で大丈夫です。

 

※ご夫婦ともに会社の役員になっているような場合は、

「世帯の全員」または「世帯の一部」を選択して、

どちらも記載されたものを発行すると便利です

 

 

次に、記載事項を選択する画面になりますが、

「世帯主・続柄の記載」はどちらでも構いません。

 

「本籍地・筆頭者の記載」は、必ず「有」にして下さい。

本籍地が記載されたものでないと受け付けてもらえないので

ご注意ください。

法律で「本籍記載のもの」と定められているため、

100%、例外なく、受け付けてもらえません

 

「マイナンバーの記載」は「無」にしておく方が無難です。

(記載されていると受け付けてもらえないことがあります)

 

後は、発行部数を入力し、通数分の料金を投入すれば

住民票の写しがプリントされます。

(警察署に提出するのは1店舗につき1通です)

 

詳しい操作方法は、下記の店舗名をクリックすると

画像付きで確認できます。

 

【利用できる店舗情報】

https://www.lg-waps.go.jp/01-03.html

 

 

なお、コンビニ交付を利用するにはマイナンバーカードが

必要です。

 

基本的には、マイナンバー通知カードを基に

郵送やオンライン等で申請をして、

後日、市区町村役場より連絡があったら

窓口に受け取りに行く、という流れになります。

(なので交付までに日数がかかります)

 

【マイナンバーカード総合サイト】

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/

 

詳しくは、上記サイトをご参照頂くか、

お住まいの市区町村役場でご確認下さい。

 


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