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【飲食店営業許可】食品衛生責任者の資格を取る方法

2023年4月23日 日曜日

『食品衛生責任者』とは

飲食店の営業許可を取得する際には、

店舗ごとに「食品衛生責任者」という役職の人を

設置しなければならないことになっています。

 

この「食品衛生責任者」というのは、

お店で食中毒等の被害が起こらないよう衛生面の

管理をする責任者ですので、食品や衛生管理に

ついての一定の知識を身に付けている必要があります。

 

そこで、「食品衛生責任者」になれるのは、

調理師や製菓衛生士等の一定の資格を持っている

人に限られます。

 

もし、そうした資格を持っていない場合は、

各都道府県が定める講習を受講する必要があります

 

『食品衛生責任者 養成講習』という講習です。
(以下「養成講習」といいます)


「養成講習」を受講すると交付される「終了証」を

保健所に持参すれば、

「食品衛生責任者」になることが出来ます。

 

 

オンラインでの受講が便利

コロナ以前は、養成講習は各都道府県が

準備した会場で開催されていました。

 

朝から会場に行き、昼休憩をはさんで夕方まで

びっちり講義を聴き、最後に小テストをクリアすれば

終了証が交付される、というものです。
(私も会場で受講しました)

 

しかし、受講する人が多すぎて、

東京都では常に3か月待ちという状況でした。

 

これがコロナ禍に入り、一回の講習会で会場に

入れる定数が減ったため、

全然講習が受けられない状況になってしまったのです。

 

そうして2022年4月に始まったのが、
『eラーニング方式』の講習会です。

 

『eラーニング方式』とは、要するにオンライン講義のことで、

オンライン上で申し込みをし、動画で講義を視聴すると

後日「終了証」を郵送で届けてくれる、というものです。

 

 

会場での受講と違い、

終了証をその場で受け取ることができない、という

デメリットはありますが、

 

時間を選ばずに講義を受けることができ、また

朝っぱらから会場に出かけなくてもいい

という点では、とても画期的な制度だと思います。

 

 

申し込み方法


『eラーニング方式』の講習会は、下記ページの

「eラーニング型養成講習会申込について」

というリンクから申し込むことができます。

 

一般社団法人東京都食品衛生協会HP

食品衛生責任者e-ラーニング型養成講習会

https://www.toshoku.or.jp/training/e-learning.html

 

 

規約に同意して申し込みフォームから申し込みをし、

受講料12,000円を支払う(クレカまたはコンビニ払い)

「受講開始のご案内」のメールが届きます。

 

 

受講方法

受講用の専用サイトにログインし、

テキストの発送先を選択すると、自宅か勤務先に

テキストが発送されます。

 

受講期間内に合計6時間の講義動画を視聴し、

規定の確認試験に合格すれば講習修了。

 

後日、『受講終了証』が発送されます。


※東京都の場合は「食品衛生責任者手帳」という、

手帳型の終了証が届きます。

 


動画は、視聴期間内であれば分割して視聴する

ことができ、確認試験も何度でもやり直しができます

 

お店で働いていてまとまった時間が取れない方でも

受講しやすいと思います。

 

ただし、ログインの際や講義中には随時顔認証が

ありますので、カメラ付きのスマホやタブレット、

PCで受講する必要があります

 

また、本人確認のため、

運転免許証かマイナンバーカードが必要です。

 

 

『受講終了証』(食品衛生責任者手帳)が届いたら

食品衛生責任者となることができます。

【風営許可】風営法許可の申請に必要な「身分証明書」を取得する方法

2023年4月19日 水曜日

風俗営業の許可を申請する際には、

申請者本人または申請会社の役員と

管理者になる方 は、

「市区町村の発行する身分証明書」

という書類が必要になります。

 

(参考)

警視庁HP 許可申請に必要な書類

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/kyoka_shinsei.html

 

 

「身分証明書」とは?

 

「市区町村の発行する身分証明書」という書類は、

運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認に

使用されるものではなく、

『財産を処分することを制限されていない』

ということを証明してくれる書類です。

 

本来、成人した人は、

誰でも自由に、物を売り買いしたり、

契約をしたり、商売をしたりすることが出来ます。

 

しかし、生まれつきの障がいや加齢等で

物事を正しく認識することが困難な方は、

すべてを本人に任せてしまうと、

他人に騙されて不当に財産を失ってしまったり、

損をさせられてしまったりする恐れがあります。

 

そこで、こう言った方には「後見人」がOKしなければ、

一定の契約等が出来ないようになっています。

「後見制度」。昔は「禁治産(財産を治めることを禁ずる)

制度」といった)

 

また、裁判所で破産手続き中の方は、

その人にお金を貸している人や

未払い料金を抱えている人に適切に財産を分配する

必要があることから、

勝手に財産を処分することが制限されています。

「破産制度」

 

こうした後見制度や破産制度によって

財産を処分する(売買したり契約したりする)ことを

禁止されていないことを証明してくれるのが、

この「身分証明書」という書類です。

 

具体的には、

・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
・後見の登記の通知を受けていないこと
・破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないこと

の3点を、本籍のある市区町村が証明してくれる書類です。

 

なお、日本戸籍のない方は取得することはできません。

 

何で必要?

風営法によって、

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」

は風俗営業許可を受けることが出来ないことが

定められています。

 

つまり、破産手続き中の方は風俗営業の

許可が取れないことになっているため、

『破産手続き中ではない』ということを証明するため、

「市区町村発行の身分証明書」が必要とされています。

 

「身分証明書」はどこで取れる?

この「身分証明書」は、『本籍のある市区町村が』

証明してくれる書類なので、

本籍地の市区町村でないと発行してもらえません

 

私は東京都品川区在住ですが、

本籍は青森県弘前市にあるため、

「身分証明書」は青森県弘前市の市役所で

発行してもらうことになります。

 

住所地である、東京都品川区の区役所に行っても

発行してもらえません。

 

 

私と同じように地方に本籍がある方は

郵送で手続きを新ければならない場合があります。

 

郵送だと書類が手元に届くまで1~2週間ほど

時間がかかることがあるので、

早めに手続きをしておく必要があります。

 

※ただし、申請時点で発行日から3ヶ月を経過

していると受理してもらえないため、

申請の目途が付いたら用意するようにしましょう。

 

「身分証明書」を取得する方法は?

「身分証明書」は、戸籍に関する証明書の

一種ですので、発行してもらう窓口は、

本籍地の市区町村役場戸籍課になります。

 

住民票や戸籍謄本を発行してもらうのと同じ窓口です。

 

本籍地が近くにある場合は、市区町村役場の

戸籍課窓口に出向いて取得するのが一番早いと思います。

 

【窓口で取得する方法】

窓口で所定の申請用紙に必要事項を記入し、

身分証を提示し、手数料を支払えば発行してもらえます。

 

品川区では手数料が1通300円かかりました。

(だいたいこれぐらいです)

 

必要な持ち物や手数料については、本籍地の市区町村役場で確認してください。

 

(参考)

品川区HP 戸籍等証明書

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-koseki/procedure-koseki-syoumeisyo/hpg000001406.html

 

 

【郵送で取得する方法】

本籍地が遠方にあって窓口に行くのが難しい場合や

昼間に窓口に出向くのが大変な場合は、

郵送で請求することが出来ます。

 

具体的な方法は各市区町村役場の

戸籍課窓口やHPでご確認頂ければと思いますが、

おおよそは下記の手順で請求します。

「身分証明書 郵送 ○○市」などと検索すれば

該当のHPが出てくると思います)

 

①申請書に必要事項を記入する

本籍地の市区町村役場のHPから書式を

ダウンロードするなどして、

申請書に必要事項を記載します。

 

②返信用封筒を用意する

任意の封筒に返信先の自分の住所氏名を記載して、

指定の返信用切手を貼り付けます。

 

発行してもらう書類が1~2通であれば

84円切手で足りると思いますが、

今は普通郵便の配達がすごく遅いので、

お急ぎの場合はレターパック等がいいかもしれません。

 

③本人確認書類のコピーを用意

免許証や保険証など、住所氏名が確認できる

いわゆる「身分証」のコピーを取ります。

 

④手数料を用意する

現金で納付してよい役所と、

定額小為替(ていがく こがわせ)で納付する

必要がある役所があるので

本籍地のHPなどで確認してください。

 

定額小為替(ていがく こがわせ)は、

郵便局で現金と交換してもらえる有価証券で、

現金の代わりに使用されます。

 

郵便局の貯金窓口で購入できるので、

小為替が必要な場合は事前に購入しておきます。

 

⑤ ①~④を封筒に入れて郵送する

手数料を現金で納付する場合は現金書留で郵送します。

 

 

あとは、待っていれば数日~2週間ほどで

書類が郵送されてきます。

 

(参考)

青森県弘前市HP 戸籍証明書(謄・抄本)等の請求(郵送用)

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/todoke/shinsei/koseki_yuso.html

【風営許可】【深夜営業許可】住民票をコンビニで取得する方法

2023年4月18日 火曜日

風営法許可を申請するときや

深夜酒類提供飲食店の営業開始届を提出するときには

「本籍地記載の住民票」が必要です。

 

行政書士に頼めば代わりに取得してくれますが、

(行政書士等は、職権として、住民票や戸籍の

代理取得が認められています)

多くは郵送請求するため時間がかかったり、

別途、取得料金を設定していたりします。

(当事務所でも別途料金を頂戴しています)

 

わざわざ役所に行くのは面倒だけど、

かといって行政書士にお金を払って頼むほどでもないような‥

 

そんなときは、「コンビニ交付」をご検討ください。

 

 

【コンビニ交付】

https://www.lg-waps.go.jp/index.html

 

現在は、多くの市区町村で、

マイナンバーカードを利用すれば、コンビニでも

住民票を取得できるようになってきています。

 

市区町村によって、取得できる証明書や

取得できるコンビニが異なりますので、

下記のページで、お住まいの市区町村が

コンビニ交付に対応しているかチェックしてみてください。

 

【コンビニ交付が利用できる市区町村】

https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html

 

 

お住まいの市区町村をクリックして、

「発行可能な証明書」「住民票の写し」の欄が

「○」になっていればコンビニ交付が利用できます。

 

ちなみに、私が今住んでいる品川区は「○」ですが、

出身地である青森県弘前市は、コンビニ交付の

サービス自体が提供されていませんでした‥

 

 

発行する際は、まず「行政サービス」を選択し、

次に「証明書の交付」を選択します。

 

端末の指示に従ってマイナンバーカードを読み込ませ、

住民票を取得する場合は

「お住まいの市区町村の証明書」を選択します。

 

マイナンバーカードに設定している暗証番号を入力したら、

証明書を選択する画面で「住民票の写し」を選択します。

 

詳細を指定する画面になりますが、風営法許可や

深夜営業に使用する場合は下記を参考に指定してください。

 

まず、「交付種別」は「本人のみ」で大丈夫です。

 

※ご夫婦ともに会社の役員になっているような場合は、

「世帯の全員」または「世帯の一部」を選択して、

どちらも記載されたものを発行すると便利です

 

 

次に、記載事項を選択する画面になりますが、

「世帯主・続柄の記載」はどちらでも構いません。

 

「本籍地・筆頭者の記載」は、必ず「有」にして下さい。

本籍地が記載されたものでないと受け付けてもらえないので

ご注意ください。

法律で「本籍記載のもの」と定められているため、

100%、例外なく、受け付けてもらえません

 

「マイナンバーの記載」は「無」にしておく方が無難です。

(記載されていると受け付けてもらえないことがあります)

 

後は、発行部数を入力し、通数分の料金を投入すれば

住民票の写しがプリントされます。

(警察署に提出するのは1店舗につき1通です)

 

詳しい操作方法は、下記の店舗名をクリックすると

画像付きで確認できます。

 

【利用できる店舗情報】

https://www.lg-waps.go.jp/01-03.html

 

 

なお、コンビニ交付を利用するにはマイナンバーカードが

必要です。

 

基本的には、マイナンバー通知カードを基に

郵送やオンライン等で申請をして、

後日、市区町村役場より連絡があったら

窓口に受け取りに行く、という流れになります。

(なので交付までに日数がかかります)

 

【マイナンバーカード総合サイト】

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/

 

詳しくは、上記サイトをご参照頂くか、

お住まいの市区町村役場でご確認下さい。

 

風営法許可が必要な「接待」とは

2023年4月14日 金曜日

(警察庁生活安全局による解釈運用基準より)

 

◆「接待」とは

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

=特定の客又は客のグループに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービスを提供すること

 

(ポイント)

・営業者側の積極的な行為として、
・相手を特定して、
・下記のような興趣を添える会話やサービス等を行うこと

 

 

◆接待の判断基準
(1)談笑・お酌等

<接待に当たる例>
・ 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
(注)該当する場合は、お客の正面やカウンター越しであっても接待に当たる

 

<接待に当たらない例>
・ お酌をしたり水割りを作るが、速やかにその場を立ち去る行為
・ 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
・ 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、世間話をしたりする程度の行為

 

 

(2)ショー等
〈略〉

 

 

(3)歌唱等(カラオケなど)
<接待に当たる例>
・ 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の唄に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為
・ 客と一緒に歌う行為

 

<接待に当たらない例>
・ 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨する行為
・ 不特定の客に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為
・ 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
・ 歌の伴奏のため楽器を演奏する行為

 

 

(4)ダンス
<接待に当たる例>
・ 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、その客にダンスをさせる行為
・ 客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為

 

<接待に当たらない例>
・ ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を習得させることを目的として客にダンスを教授する行為

 

 

(5)遊戯等(ゲームなど)
<接待に当たる例>
・ 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為

 

<接待に当たらない例>
・ 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

 

 

(6)その他
<接待に当たる例>
・ 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
・ 客の口元まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為(「あ~ん」はダメ)

 

<接待に当たらない例>
・ 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等
・ 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為

・ 客の荷物、コート等を預かる行為