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【道路使用許可】キャバクラやガールズバーのビラ配り

2021年6月23日 水曜日

キャバクラやガールズバーなどのスタッフさんが

街頭でチラシ入りのティッシュを配っていることがあります。

 

私有地以外の道路上でティッシュやビラ配りをするには、

所轄の警察署から「道路使用許可」を取っておく必要があります。

 

一定時間、公道に留まって道路を使用することになるからです。

 

 

道路使用許可は、

 

・一回の申請で最大15日

・申請から許可まで中2日程度

・申請手数料2100円

 

工事のように大きな音を出すものではないため、

特に時間に制限なく、夜間でも可能だそうです。

 

ただ、場所によっては使用できない場所があったりするため

(私有地だったりすることがあるため)

事前に簡単な地図をもって相談されるといいかもしれません。

 

配布予定のチラシのコピーも添付します。

 

 

 

【風営許可】コロナだから許可が下りない?

2021年6月22日 火曜日

ようやく、条件付きで飲食店でお酒の提供ができるようになりましたが、

まだまだお酒を提供して営業する飲食店は

思うように営業できない状況が続いています。

 

そのせいか、

「今はコロナだから風営許可が下りにくく

なっているんじゃないか?」

 

と考える方もいらっしゃるみたいです。

(世間話程度ですが、そんなお話を聞きました)

 

 

たしかに、時短を要請されてるし、

お酒の提供も制限されてるし、

 

そうなるとお酒が前提で、しかも接待を伴う社交飲食店ともなれば、

風営の許可が下りないんじゃないか‥

 

と不安になるお気持ちもわかる気がします。

 

 

ですが、そもそも営業許可というのは、

基本的には許可の条件を満たしていれば下りるし、

満たしていなければ下りない、というものです。

 

風営の許可でいえば、

これまでに風営法違反や一定の犯罪歴がないか、とか、

営業禁止の地域でないかどうか、とか、

風営法に定められている設備の要件を満たしているか、とか、

 

そうした、あらかじめ定められた許可の基準に対して

どうか、という部分しか審査しません。

 

「コロナ期間中は風営許可は出してはいけない」

 

なんていう法律でもあれば別ですが、

そんな法律もないのに、恣意的に許可しない、

なんていうことはないはずですのでご安心を。

 

 

深夜の酒類提供飲食店の届出についても、

今届出をしたからと言って、

じゃあ直ちに深夜も営業するのかと言ったら、

そういうわけでもないと思います。

 

「すぐに営業する」という方もいるでしょうし、

「要請が出てるうちは自粛するけど、開けたらすぐに

営業できるように手続きだけしておく」

という方もいらっしゃいます。

 

そのあたりは警察の方もわかってますし、

過大に不安になることはないかと思います。

 

 

ただ、それぐらい飲食業の方々はナーバスに

なっているということだと思います。

 

ご不安があれば、お気軽にご相談ください。

深夜営業の届出が必要ない飲食店

2021年6月21日 月曜日

午前0時~朝6時までの間にお酒を提供する飲食店は、

「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届」

という届出をしなければならいないことになっています。

 

ですが、午前0時~朝6時までの間にお酒を提供する

お店すべてがこの届出をしなければならないかというと、

そういうわけでもありません。

 

「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」

平たく言うと、食事がメインのお店は、

「酒類提供飲食店」には含まれないことになっています。

 

なので、牛丼屋さんやラーメン屋さん、ファミレスなどは、

深夜も営業していてお酒も扱ってはいても、

この届出は必要ありません。

 

 

とはいえ、居酒屋さんや韓国料理店など、

しっかりご飯ものを扱っていて、

営業者さんも「うちは料理屋だ」と思っていても、

 

お客さんがお酒を楽しみながら過ごすことの多い業態では

警察から届出をするよう指導されるお店もあるようです。

 

 

届出をするよう指導を受けた場合、

その立地が住居地域だったりすると、実質的には

深夜の営業ができない事態になってしまいます。

 

ご自分の考えているお店が届出の必要な業態なのかどうか、

判断に迷う場合は、あらかじめ所轄の警察署に

問い合わせてみるのもよいかと思います。

【バー、居酒屋、スナック】深夜営業できる場所、できない場所

2021年6月8日 火曜日

バーや居酒屋、スナックなどお酒を主に提供する飲食店が

深夜0時以降も営業するには、

深夜営業を開始する10日前までに所轄警察署へ届出が必要です。

 

※深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届

(詳しくは→バー・居酒屋深夜営業手続き

 

 

ただし、この深夜の酒類提供飲食店営業

(単に深夜営業といいますが)

はどこでもできるわけではなく、各都道府県の条例で

営業できない区域が定められています。

 

東京都の場合は、「住居集合地域」においては

深夜営業をしてはならないことになっています。

 

 

都市部では、「住居集合地域」や「商業地域」など、地域ごとに

その用途を定めて、

それ以外の用途での利用を制限している区域があります。

(『用途地域』といいます)

 

用途地域は、市区町村の都市計画課の窓口や、

電話でも問い合わせれば教えてもらえますし、

今はネットで調べられる自治体も増えています。

 

 

深夜の営業も視野に入れているのであれば、

いい物件が見つかったら一度用途地域も確認されることを

お勧めします。

 

 

前のお店がバーだったからと言っても安心はできません。

 

深夜はやっていなかったかもしれませんし、

無届で営業(つまり違法営業)していたのかもしれません。

 

不動産屋さんも(悪気はないとはいえ)

用途地域までは調べていない可能性もあります。

 

 

現に、

「前もバーだったから大丈夫ですよ」

「駅前なので大丈夫ですよ」

と言われて契約して、

 

ある日警察の立ち入りがあり、

実は深夜営業ができない地域だったということがわかった、

というお話を聞いたことがあります。

 

できない場所では、どう頑張っても営業はできません。

 

契約してから、営業してから気づいたのでは、

一気に計画が狂ってしまいます。

 

 

電話一本で解決する問題ですので、

ぜひ一度確認をされてくださいね。

 

当事務所でも確認はできます。

お気軽にご連絡ください。

 

お問い合わせフォームはこちら

深夜営業の届出の図面って保健所に出した図面じゃだめですか?

2021年6月7日 月曜日

「警察署に深夜営業の届出をするのに必要な図面って

保健所に出した図面じゃダメなんですか?」

 

というご質問を頂くことがあります。

 

 

「内装工事のとき業者さんがくれた図面があるんですが

それを使えますか?」

 

というご質問を頂くことも。

 

 

確かに、警視庁HPには、

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」に

必要な書類として

 

「営業所の平面図」

 

としか書いていません。

 

 

どんなものが必要なのか、よくわからないですよね。

 

 

保健所の飲食店許可を申請する際に添付する図面は

必要な設備がどこにあるかきちんと記入されていればよいので、

 

ご自身で保健所の許可をとった方ならなおさら、

「同じのでいいのかな?」と思ってしまうと思います。

 

 

それで、手元の図面でもいいかと思って届出に行ってみたら、

残念ながら受理してもらえなかった、というお話もちらほら伺います。

 

 

 

保健所と警察(公安委員会)では、見るべき場所が違います。

 

保健所が飲食店営業許可の申請にあたって見ているのは、

主に水回り、キッチンやトイレの部分です。

 

衛生的に営業していくのに必要な設備が整っているかどうかが

許可の基準になっているので、

 

申請する際の図面にも、

「飲食店営業許可に必要な設備」がちゃんとあるか、

どこにあるか、を記入します。

 

検査の際には、この図面をもとに

「図面通りの設備があるか、ちゃんと機能しているか」

を確認します。

 

 

他方で、警察が深夜営業の届出の際に見ているのは、

主に客室です。

 

というのも、深夜に(主に)お酒を提供する飲食店では、

客室の面積や設備に制限があります。

 

見通しを妨げるような衝立などは設置することが出来ませんし、

客室が複数ある場合は一定以上の広さがないといけません。

 

また、年少者の立ち入りや、未成年者の飲酒を防止するため

適切な措置を講じなければいけません。

 

 

ですので、深夜酒類提供飲食店の営業開始届出書には、

客室の面積や、上記のような措置をどのように講じるのかを

詳細に記入する欄があります。

 

 

そこで、深夜営業の届出の際に添付する図面としては、

そうした条件をきちんとクリアしているかを確認できるもの

である必要があります。

 

 

加えて、届出書に記載した客室等の面積が

どのように計算されたものであるか、

 

その計算根拠を示す「求積図」も添付するのが

普通になっています。

 

 

警視庁HPには

「営業所の平面図」としか掲載されていませんが、

 

実際には、平面図のほか、

・営業所の求積図

・客室の求積図

・音響、照明設備の配置図

 

も添付する場合が多いです。

(警察窓口でも、そのように求められるそうです)

 

 

そんなこんなで、図面を添付する『目的』が異なるため、

保健所の申請の際に添付した図面をそのまま

深夜営業の届出用の図面として使用するのは難しいのが現状です。

 

どんなに正確で詳細な図面であっても、工事図面も同じです。

(消防への届出にはむしろ工事図面が必要ですが)

 

 

警察への届出の際には、

「警察への届出に必要な情報」を過不足なく記載した図面が

必要とされるためです。

 

 

 

少し前まではここまで厳しくなかったそうなのですが、

「深夜酒類提供飲食店」の届出しかしていないお店で

(つまり無許可で)接待営業をしているお店が増えてしまい、

内装なども細かくみられるようになってしまったそうです。

 

どこからが「接待」なのかがわかりにくいのも一因な気はしますが・・

 

現状は、そんな運用のようです。

 

 

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