バーや居酒屋、スナックなどお酒を主に提供する飲食店が
深夜0時以降も営業するには、
深夜営業を開始する10日前までに所轄警察署へ届出が必要です。
※深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届
(詳しくは→バー・居酒屋深夜営業手続き)
ただし、この深夜の酒類提供飲食店営業
(単に深夜営業といいますが)
はどこでもできるわけではなく、各都道府県の条例で
営業できない区域が定められています。
東京都の場合は、「住居集合地域」においては
深夜営業をしてはならないことになっています。
都市部では、「住居集合地域」や「商業地域」など、地域ごとに
その用途を定めて、
それ以外の用途での利用を制限している区域があります。
(『用途地域』といいます)
用途地域は、市区町村の都市計画課の窓口や、
電話でも問い合わせれば教えてもらえますし、
今はネットで調べられる自治体も増えています。
深夜の営業も視野に入れているのであれば、
いい物件が見つかったら一度用途地域も確認されることを
お勧めします。
前のお店がバーだったからと言っても安心はできません。
深夜はやっていなかったかもしれませんし、
無届で営業(つまり違法営業)していたのかもしれません。
不動産屋さんも(悪気はないとはいえ)
用途地域までは調べていない可能性もあります。
現に、
「前もバーだったから大丈夫ですよ」
「駅前なので大丈夫ですよ」
と言われて契約して、
ある日警察の立ち入りがあり、
実は深夜営業ができない地域だったということがわかった、
というお話を聞いたことがあります。
できない場所では、どう頑張っても営業はできません。
契約してから、営業してから気づいたのでは、
一気に計画が狂ってしまいます。
電話一本で解決する問題ですので、
ぜひ一度確認をされてくださいね。
当事務所でも確認はできます。
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