「深夜営業の許可証がほしい」
「深夜営業の許可証はどこでもらえますか?」
といったご質問を頂くことがあります。
銀行等で融資を申し込んだときなどに、
「深夜営業の許可証を持ってきてください」
と言われることがあるようです。
しかし、深夜営業(深夜における酒類提供飲食店営業)
については、「許可証」というものはありません。
※東京・千葉・埼玉・神奈川の場合
他県は管轄の警察署へご確認ください
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午前0時以降~朝6時の間に酒類を提供して営業する飲食店は、
営業を始める10日前までに、
管轄の警察署に深夜営業の届出をする必要があります。
※正式には「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届」
ファミリーレストランや牛丼店など、主食を呼べる飲食物を主に提供しているお店は除く
この深夜営業の手続は
「許可」ではなく「届出」という手続きで、
警察署に必要な書類を提出することで完了する手続きです。
風俗営業とは異なり、警察署や公安委員会から
営業許可証等の交付はありません。
ただ最近は、警察署に深夜営業の届出を行うと、
「届出を受理しました」ということで「受領書」等の書類を発行してくれます。
(東京都では「申請・届出受領書」という書類)
ですので、銀行等で
「深夜営業の許可証を提出するように」
と言われた場合は、
この受領書や、
届出をした際の控え書類などを提出するしかないかと思います。
受領書が手元にない場合は、再度発行してもらえないかを
管轄の警察署に相談してみましょう。
届出書類の控えがお手元にあり、
右上の処理欄に受理番号・年月日等が記載されている場合は、
その控え書類も届出をしていることの資料になるかと思いますが、
最終的には銀行等の担当者とのご相談になるかと思います。
「この場合はどうなんだろう?」
ということがあれば、お気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。
