東京都で飲食店の開業・営業許可手続きのご相談なら、たてやま行政書士事務所へ

深夜営業の届出をし忘れていたときはどうすればよいですか?


個人経営のバーや居酒屋さんから、

 

深夜営業の届出をし忘れていたのですが、

今から出しても大丈夫ですか?」

 

オープンしたときは24時でクローズしていた

のですが、最近、お客さんが残っているときは

24時過ぎまで営業することがあって‥

どうしたらいいですか?」

 

といったご相談を頂くことがあります。

 

 

開業したとき(営業許可を取得したとき)には

深夜営業の届出をしていなかったのに、

後になって提出しても大丈夫なのか?

 

後から提出したら、今まで無許可で営業していたと

思われるのではないか?

 

何か罰則などを科せられるのではないか?

 

といった点がご心配なようです。

 

 

確かに、深夜時間帯(午前0時から6時の間)に

酒類を提供して営業する飲食店は、

 

深夜営業を始める10日前までに、

管轄の警察署へ深夜営業の届出をしなければ

ならないことになっています。

(「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始の届出」)

※主に主食を提供して営業する業態(牛丼店やファミリーレストランなど)は対象外です

 

お店を開業する時点で午前0時以降も営業する

予定がある場合は、

保健所から飲食店の営業許可を得ると同時に

警察署へ深夜営業の届出も行うのが普通です。

 

 

ですが、深夜営業の届出は、必ずしも営業許可を得ると

同時に(開業時に)しなければならない訳ではありません

 

午前6時から24時までの間でのみ営業する場合は、

保健所から「飲食店営業許可」を得ていれば営業ができますので、

その時点では深夜営業の届出は不要です。

 

 

ですので、冒頭の例のように

「開業したときは24時までで閉店していたが、

営業を続けているうちに深夜も営業したいと考えるようになった」

という場合は、

 

その時点で深夜営業の届出をすればよく

期間が空いているからといって

届出が受理されないとか、ペナルティを受ける、

ということはありません。

 

 

実際に、これまでご依頼頂いたお客様の中にも

営業許可の取得からかなりの期間が経ってから

深夜営業を届出をされた方もたくさんいらっしゃい

ましたが、私が担当させて頂いた限りでは

何事もなく受理されています

 

 

ただし、深夜営業の届出は、

深夜時間帯(午前0時~6時)の営業を始める

10日前までに行うこととされていますので、

届出をしていないのに深夜に営業してしまうのは

まずいです。

 

後から届出をしても怒られはしませんが、

届出をせずに深夜時間帯の営業を続けていると、

無届営業として罰則の対象になります。

 

 

ですので、

「届出を忘れていた」

「届出をしていないけど、24時を過ぎて営業していることがある」

という場合は、

 

手続きが完了するまでの間はいったん営業時間を

厳守して24時までに閉店し、

そのうえで、すみやかに深夜営業の届出を済ませましょう

 

 

深夜営業の届出が警察署に受理され、

10日を経過した日から、

24時以降も酒類を提供しての営業が可能となります。

 

と考えると、深夜の営業を開始できるまでには、

「届出に要する期間+10日」の期間がかかる

ということになります。

 

書類や図面の作成に手間取ってしまって

届出が受理されない期間が長くなれば、

その分深夜の営業を始められる日も遅くなります

 

 

当事務所にご依頼頂いた場合、

店舗の大きさや構造にもよりますが、

50㎡未満のお店では、店舗の計測から図面・書類完成

までに要する期間は概ね1~2日

 

早い例では、

ご依頼頂いた翌日に店舗にお伺いして計測、

同時に必要な資料をお預かりし、

その日のうちに書類・図面を作成、

ご依頼の翌々日には警察署へ届出完了

という実績もございます。

 

 

「深夜営業の届出をしていなかった」

「早急に深夜営業を始めたい」

という方はもちろん、

 

すでに警察署から届出をするよう注意を受けていて

急いで手続しないとヤバい!

という方も、ぜひ一度ご相談ください。

 


コメントをどうぞ

CAPTCHA