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風俗営業の欠格事由が拡大されました(令和7年11月28日施行)

2025年11月28日 金曜日

令和7年11月28日に改正風営法が施行され、風俗営業の欠格事由が拡大されました。

 

大きなところでは、

密接な関係を有する法人が一定期間内に風俗営業許可の取り消しを受けた

法人は風俗営業許可の取得ができなくなるほか、

 

風俗営業許可の取消処分に係る警察官の立ち入り後、

一定の期間内に許可証を返納して処分逃れをした者が関与している場合も

風俗営業許可が取得できなくなりました。

 

それに伴い、風俗営業許可申請の添付書類も変更・追加されています。

 

(警視庁HP)

風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請(欠格事由・必要書類)

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/kyoka_shinsei.html

 

 

これから風俗営業許可の申請をご検討の場合は

警視庁HPにて欠格要件をよくご確認下さい。

 

当事務所はもちろん今回の法改正にも対応しておりますので、

詳しく相談したいという方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。