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R7風営法改正リンクまとめ

2025年10月30日 木曜日

 

・現行法

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

(令和7年6月28日 施行)

(令和七年法律第四十五号)

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

(令和7年10月1日 施行)

(令和七年国家公安委員会規則第十七号))

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

(令和7年6月28日 施行)

(令和七年内閣府令第五十二号)

~~~~~~~~~~~

 

 

警察庁 国会提出法案

(令和7年3月7日 国会提出)

 

案文・理由

新旧対照表

参照条文

参考資料

 

 

・パブリックコメント

「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集結果について

(2025年10月17日 結果公示)

 

意見募集結果

令和7年内閣府令第91号

令和7年国家公安委員会規則第18号

 

 

・警察庁通達

警察庁の施策を示す通達(生活安全局)

⇒保安課のところ

 

接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)

(丁保発第104号)

(令和7年6月4日)

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通達)

(丙保発第9号)

(令和7年6月6日)

 

府令(添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等の公布について

(警察庁丁保発 第196号

(令和7年10月17日)

 

解釈運用基準

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
(警察庁丙保発第14号、丙人少発第38号)
(令和7年10月20日)

 

 

お陰様で7周年を迎えました

2025年10月15日 水曜日

お陰様で、本日10月15日、事務所開設7周年を迎えました。

 

私自身もお酒が好きで、飲食店が好きで、

創作居酒屋で調理経験を経て、その後はバー業界で働いてきました。

 

勤めていたお店の運営会社が変わるタイミングで

独立を決意しましたが、

やはり飲食業界に身を置きたいなと考えており、

初めから「飲食専門」で行こうと決めていました。

 

とはいえ、独立当初は思うようにお仕事もなかったですし、

経験を積む意味でも、

建設業許可などのお仕事も担当させて頂いておりましたが、

 

ここ4~5年は、ほぼ100%、

バー、スナック、ガールズバーは男女コンカフェ、

ラウンジ、キャバクラさんなど、

飲食店様の深夜営業許可、

風俗営業許可関係のお仕事だけをさせて頂いてきました。

 

独立前から考えたら、夢のような生活をさせて頂いているなと思います。

 

これも、これまでご依頼下さったお客様、

ご友人をご紹介くださったり、

店舗展開の度にお声がけくださった皆様のお陰です。

 

本当にありがとうございます。

 

今後も、各種バー、スナック、コンカフェなど、

お酒を提供するお店、

「飲み屋さん」がすみやかに許可を取得して、

その後も長く安心して営業を続けて行けるよう、

サポート役として頑張っていきたいと思います。

 

今後とも、末永く宜しくお願い申し上げます。

 

 

「飲み屋」専門行政書士

舘山 忠光

深夜営業の許可証はどこでもらえますか?

2025年10月14日 火曜日

「深夜営業の許可証がほしい」

「深夜営業の許可証はどこでもらえますか?」

といったご質問を頂くことがあります。

 

銀行等で融資を申し込んだときなどに、

「深夜営業の許可証を持ってきてください」

と言われることがあるようです。

 

しかし、深夜営業(深夜における酒類提供飲食店営業)

については、「許可証」というものはありません。

※東京・千葉・埼玉・神奈川の場合

他県は管轄の警察署へご確認ください

 

・・・

午前0時以降~朝6時の間に酒類を提供して営業する飲食店は、

営業を始める10日前までに、

管轄の警察署に深夜営業の届出をする必要があります。

 

※正式には「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届」

ファミリーレストランや牛丼店など、主食を呼べる飲食物を主に提供しているお店は除く

 

 

この深夜営業の手続は

「許可」ではなく「届出」という手続きで、

警察署に必要な書類を提出することで完了する手続きです。

 

風俗営業とは異なり、警察署や公安委員会から

営業許可証等の交付はありません。

 

ただ最近は、警察署に深夜営業の届出を行うと、

「届出を受理しました」ということで「受領書」等の書類を発行してくれます。

(東京都では「申請・届出受領書」という書類)

 

 

ですので、銀行等で

「深夜営業の許可証を提出するように」

と言われた場合は、

この受領書や、

届出をした際の控え書類などを提出するしかないかと思います。

 

受領書が手元にない場合は、再度発行してもらえないかを

管轄の警察署に相談してみましょう。

 

届出書類の控えがお手元にあり、

右上の処理欄に受理番号・年月日等が記載されている場合は、

その控え書類も届出をしていることの資料になるかと思いますが、

最終的には銀行等の担当者とのご相談になるかと思います。

 

 

「この場合はどうなんだろう?」

ということがあれば、お気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。

深夜営業の届出をし忘れていたときはどうすればよいですか?

2025年10月8日 水曜日

個人経営のバーや居酒屋さんから、

 

深夜営業の届出をし忘れていたのですが、

今から出しても大丈夫ですか?」

 

オープンしたときは24時でクローズしていた

のですが、最近、お客さんが残っているときは

24時過ぎまで営業することがあって‥

どうしたらいいですか?」

 

といったご相談を頂くことがあります。

 

 

開業したとき(営業許可を取得したとき)には

深夜営業の届出をしていなかったのに、

後になって提出しても大丈夫なのか?

 

後から提出したら、今まで無許可で営業していたと

思われるのではないか?

 

何か罰則などを科せられるのではないか?

 

といった点がご心配なようです。

 

 

確かに、深夜時間帯(午前0時から6時の間)に

酒類を提供して営業する飲食店は、

 

深夜営業を始める10日前までに、

管轄の警察署へ深夜営業の届出をしなければ

ならないことになっています。

(「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始の届出」)

※主に主食を提供して営業する業態(牛丼店やファミリーレストランなど)は対象外です

 

お店を開業する時点で午前0時以降も営業する

予定がある場合は、

保健所から飲食店の営業許可を得ると同時に

警察署へ深夜営業の届出も行うのが普通です。

 

 

ですが、深夜営業の届出は、必ずしも営業許可を得ると

同時に(開業時に)しなければならない訳ではありません

 

午前6時から24時までの間でのみ営業する場合は、

保健所から「飲食店営業許可」を得ていれば営業ができますので、

その時点では深夜営業の届出は不要です。

 

 

ですので、冒頭の例のように

「開業したときは24時までで閉店していたが、

営業を続けているうちに深夜も営業したいと考えるようになった」

という場合は、

 

その時点で深夜営業の届出をすればよく

期間が空いているからといって

届出が受理されないとか、ペナルティを受ける、

ということはありません。

 

 

実際に、これまでご依頼頂いたお客様の中にも

営業許可の取得からかなりの期間が経ってから

深夜営業を届出をされた方もたくさんいらっしゃい

ましたが、私が担当させて頂いた限りでは

何事もなく受理されています

 

 

ただし、深夜営業の届出は、

深夜時間帯(午前0時~6時)の営業を始める

10日前までに行うこととされていますので、

届出をしていないのに深夜に営業してしまうのは

まずいです。

 

後から届出をしても怒られはしませんが、

届出をせずに深夜時間帯の営業を続けていると、

無届営業として罰則の対象になります。

 

 

ですので、

「届出を忘れていた」

「届出をしていないけど、24時を過ぎて営業していることがある」

という場合は、

 

手続きが完了するまでの間はいったん営業時間を

厳守して24時までに閉店し、

そのうえで、すみやかに深夜営業の届出を済ませましょう

 

 

深夜営業の届出が警察署に受理され、

10日を経過した日から、

24時以降も酒類を提供しての営業が可能となります。

 

と考えると、深夜の営業を開始できるまでには、

「届出に要する期間+10日」の期間がかかる

ということになります。

 

書類や図面の作成に手間取ってしまって

届出が受理されない期間が長くなれば、

その分深夜の営業を始められる日も遅くなります

 

 

当事務所にご依頼頂いた場合、

店舗の大きさや構造にもよりますが、

50㎡未満のお店では、店舗の計測から図面・書類完成

までに要する期間は概ね1~2日

 

早い例では、

ご依頼頂いた翌日に店舗にお伺いして計測、

同時に必要な資料をお預かりし、

その日のうちに書類・図面を作成、

ご依頼の翌々日には警察署へ届出完了

という実績もございます。

 

 

「深夜営業の届出をしていなかった」

「早急に深夜営業を始めたい」

という方はもちろん、

 

すでに警察署から届出をするよう注意を受けていて

急いで手続しないとヤバい!

という方も、ぜひ一度ご相談ください。