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食品衛生責任者の設置の届出

2021年8月25日 水曜日

飲食店を開業するには、保健所から飲食店の営業許可を取得しないといけません。

そして許可を得るためには、お店に一人、『食品衛生責任者』を設置しなければならないことになっています。

 

『食品衛生責任者』になることが出来るのは、調理師や栄養士、製菓衛生師などの一定の資格を持っている人か、各都道府県の食品衛生協会が実施している『食品衛生責任者養成講習』を受講した人です。

 

特に個人でお店を始める場合など、多くは、この養成講習を受講したうえで食品衛生責任者となり、営業許可を取得します。

 

しかし、この養成講習は常に予約がいっぱいで、いざ営業許可を申請するときになって受講しようとしても、すぐに受講できない場合があります。

 

そんなときは、「3ヶ月以内に講習を受講して、必ず食品衛生責任者を設置します!」という誓約書を差し入れることで、許可の申請をできる場合があります。

 

ただこの場合は、講習を受講したら、速やかに『食品衛生責任者の設置の届出』をしなければなりません。

 

本来設置されていなければならない『食品衛生責任者』がいない=違法な状態になっていますので、速やかに届出をして、「うちは法律できめられた責任者がいますよ」という状態にしてあげなければいけません。

 

手続は簡単です。

 

食品衛生責任者手帳(または講習の終了証など※)を保健所の食品衛生担当の窓口に持っていくだけ。

※東京都は講習を終えると終了証として手帳が渡されます

 

届出用紙も保健所の窓口に備え付けてあります。お店や営業者の住所等を記入することになるので、手帳だけ持参すれば大丈夫です。正確な情報がわかるように、営業許可書のコピーなどを持参するとよいでしょう。

 

ただ、手帳(や講習の終了証など)は、必ず原本をもっていくようにしてください。原本を担当者が目視で確認した上で届出となりますので、コピーはNGです。

 

営業が始まると忙しくて忘れてしまいがちです。

 

受講したらすぐ、手続きを済ませてしまいましょう。

居酒屋の開業に必要な資格や手続

2021年8月22日 日曜日

居酒屋をオープンするためには調理師免許などの資格が必要?

勝手に営業を始めてもいい?何か手続きが必要?

お酒は勝手に売ってもいいの?

 

『居酒屋開業』に必要な資格や手続きについてまとめてみました。

 

居酒屋の開業に必要な資格|食品衛生責任者

居酒屋さんと言えば、お酒とよく合う『酒肴』がつきもの。

繁盛店には必ずと言っていいほど、店主や料理長こだわりの『名物料理』があり、「料理がおいしいからあのお店に行く」という常連さんも多いはず。

 

そんな料理を提供する居酒屋を開業するためには、「調理師」などの専門的な資格が必要なのではないかと思われる方も多いようです。

たしかに、美容院には必ず美容師の資格を持った方がいますから、そうした疑問もうなずけますね。

 

しかし、実は、居酒屋をはじめ、飲食店をオープンするのに「調理師」や「栄養士」などの特別な資格は必要ありません。

適切な衛生管理に関する講習を受講すればよいことになっています。

 

飲食業は人様の口に入る飲食物を扱う、お客様の健康や命に直接関わる仕事です。

そこで、飲食店には、衛生管理についての知識を持った『食品衛生責任者』を設置するよう義務付けられています。

 

ただ、この『食品衛生責任者』については、各都道府県にある食品衛生協会が随時「養成講習」を行っていて、その講習を受講すれば衛生管理に必要な知識を身に付けることができますので、特に資格等がなくても、『食品衛生責任者』となることができることになっています。

一口に飲食店と言っても提供するメニューは様々なので、調理師などの専門的な資格までは必要とされていないんですね。

※ただし、調理師や栄養士などの資格者については講習が免除されます。

 

居酒屋開業に必要な『食品衛生責任者養成講習』は、各都道府県の食品衛生協会で受講することが出来ます。

 

受講する方法は、

①まず東京都食品衛生協会HPの日程表で空き状況を確認し、

②申込書に希望日を第3希望まで記入、返信用封筒を同封して郵送で申込みます。

 (申込書はHPでダウンロードするか、協会窓口、保健所でもらえます)

③受講日を記載した受講票が届くので

④決められた受講日に会場にて受講します。

 

講習会は毎週行われていますが、いつも満員状態なので、早めに受講しておいて損はありません。

(R3.8.22現在、10月までは満席、11月もほぼ満席)

 

なお、お店のオープンまでに講習が受講できない場合は保健所に相談しましょう。

3ヶ月程度は設置を猶予してくれます。

 

居酒屋の開業に必要な手続き|飲食店営業許可

さて、衛生責任者の講習を受講しました。

ではあとは勝手に営業を始めてしまってよいのでしょうか?

 

そういうわけにはいきません。

居酒屋をはじめ、飲食店を営業する場合は、あらかじめ保健所から営業許可を取得しなければなりません。

 

繰り返しになりますが、飲食店は人の命に直接関わる仕事ですので、衛生的に営業するために必要な設備があるか、ちゃんと機能しているか、保健所の担当者が検査し、許可を得なければ営業することはできません。

許可なく営業を始めてしまうと『無許可営業』として処分や罰則の対象になってしまいますので注意しましょう。

 

許可を取得するためには、

①まず、保健所に事前チェックをしてもらいます。

内装の区画や設備に問題や不足がないか、設計図面などを見せて、必ず工事を始める前に相談しましょう。

②チェックしてもらい、問題がなければ工事をすすめます。

③完成日の目途がついたら、保健所に許可申請をして、検査の予約をします。

添付する書類はお店の設備図面と食品衛生責任者手帳、他に貯水槽利用の場合は水質検査の証明書などが必要な場合がありますので事前に保健所に確認しておきます。

④検査日当日、保健所の担当者にお店に来てもらい、検査を受けます。

必要な設備があるか、お湯・水が出るかなど、一つ一つ確認してもらいます。

⑤検査に合格すれば、許可日や許可書の交付について教えてもらえます。

許可日までは営業することはできませんので、くれぐれも注意しましょう。

⑥許可書の交付日になったら保健所で許可書を受け取りに行きます。

だいたいは検査時に引換証を渡されますので持参します。

許可書には許可の有効期限も記載されています。期限前に更新の手続きが必要になりますので、大切に保管しましょう。

 

お酒は提供してもいいの?|お酒の販売免許

さて、営業許可書も交付され、いよいよ営業開始です。

でもあれ?お酒って、提供していいのでしょうか?別途、販売免許などが必要なのでしょうか?

確かに、お酒の販売免許というものが存在するので、気になりますよね。

 

この点、店内飲食用のお酒を提供する分には、お酒の販売免許は必要ありません。

飲食店の営業許可を取得していれば、お酒も問題なく提供することができますのでご安心ください。

 

ただし、抜栓していない未開封のお酒を販売したり、量り売り等することはできません。

飲食店として提供することができるのは、あくまでも店内飲食に限られるという点に注意しましょう。

 

居酒屋の許可取得・開業手続は行政書士にお任せ

以上、居酒屋の開業に必要な資格や手続についてまとめてみました。

◎食品衛生責任者の講習を受ける

◎保健所の営業許可を取得する

このほか、消防署にも届出が必要な場合があります。

 

もちろんすべてご自身で行うことが出来る手続ではありますが、行政への手続きについては、手続に慣れた行政書士にお任せいただくのも一つの方法です。

 

飲食店で長く経験を積んでこられた方であっても、細かな許可の基準までは意識していないことが普通です。

特に飲食店の営業許可には検査があるため、不備があると再検査となってしまい、営業開始日が長引いてしまいます。

 

当事務所では、居酒屋をはじめ、バーやスナックなど、お酒を扱う飲食店の営業許可手続きを専門分野としております。

確実に許可を取得するだけでなく、オーナー様の負担を減らし、一日も早く営業できるようにサポートさせていただけます。

 

居酒屋の開業をお考えの際は、ぜひ一度ご相談ください。

 

●電話 03-6910-4705

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【横浜】飲食店営業許可の基準(法改正後)

2021年8月20日 金曜日

これまで横浜市で飲食店営業許可を取得する際には、

①調理場(キッチン)

②トイレ

のほかに、

③客室にも手洗器が必要でした。

(合計3つ以上)

手洗器 飲食店 営業許可 証

しかし、改正後の基準には記載されていない・・?

 

さっそく問い合わせてみると、6月の法律改正により、

③客席には設置の必要はなくなりました!

とのこと。

 

東京都は以前から客席の手洗器は必要なかった

ので、同様の基準になったことになります。

 

ただし、改正前の基準で許可を取得している

既存の飲食店については、

依然、客席にも手洗器が必要だそうです。

更新の許可を受けるまでは

勝手に撤去しちゃダメ、ということです)

 

 

また、新たな基準では、調理場(キッチン)内の

手洗器については、

従来の手でひねるタイプの蛇口ではNG

 

センサー式の自動水栓や、

腕・肘で操作できるレバー式

足踏み式

など、

 

手指の再汚染を防止できるタイプのもの

であることが必要です。

 

 

いずれにせよ、工事前には管轄保健所に

一度の確認をするのがマスです。

 

 

【飲食専門・たてやま行政書士事務所】では、

飲食店営業許可取得のためのアドバイス、

・保健所への事前相談

・営業許可の申請

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・営業許可証の受け取りまで、一貫してサポート致します。

 

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飲食店営業許可申請 55,000円(税込)

※別途保健所窓口へ支払う申請手数料が必要です

 

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