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【横浜】飲食店営業許可の基準(法改正後)


これまで横浜市で飲食店営業許可を取得する際には、

①調理場(キッチン)

②トイレ

のほかに、

③客室にも手洗器が必要でした。

(合計3つ以上)

手洗器 飲食店 営業許可 証

しかし、改正後の基準には記載されていない・・?

 

さっそく問い合わせてみると、6月の法律改正により、

③客席には設置の必要はなくなりました!

とのこと。

 

東京都は以前から客席の手洗器は必要なかった

ので、同様の基準になったことになります。

 

ただし、改正前の基準で許可を取得している

既存の飲食店については、

依然、客席にも手洗器が必要だそうです。

更新の許可を受けるまでは

勝手に撤去しちゃダメ、ということです)

 

 

また、新たな基準では、調理場(キッチン)内の

手洗器については、

従来の手でひねるタイプの蛇口ではNG

 

センサー式の自動水栓や、

腕・肘で操作できるレバー式

足踏み式

など、

 

手指の再汚染を防止できるタイプのもの

であることが必要です。

 

 

いずれにせよ、工事前には管轄保健所に

一度の確認をするのがマスです。

 

 

【飲食専門・たてやま行政書士事務所】では、

飲食店営業許可取得のためのアドバイス、

・保健所への事前相談

・営業許可の申請

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・営業許可証の受け取りまで、一貫してサポート致します。

 

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お問い合わせ・ご依頼は TEL03-6910-4705

 

 

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