飲食店を開業するには、保健所から飲食店の営業許可を取得しないといけません。
そして許可を得るためには、お店に一人、『食品衛生責任者』を設置しなければならないことになっています。
『食品衛生責任者』になることが出来るのは、調理師や栄養士、製菓衛生師などの一定の資格を持っている人か、各都道府県の食品衛生協会が実施している『食品衛生責任者養成講習』を受講した人です。
特に個人でお店を始める場合など、多くは、この養成講習を受講したうえで食品衛生責任者となり、営業許可を取得します。
しかし、この養成講習は常に予約がいっぱいで、いざ営業許可を申請するときになって受講しようとしても、すぐに受講できない場合があります。
そんなときは、「3ヶ月以内に講習を受講して、必ず食品衛生責任者を設置します!」という誓約書を差し入れることで、許可の申請をできる場合があります。
ただこの場合は、講習を受講したら、速やかに『食品衛生責任者の設置の届出』をしなければなりません。
本来設置されていなければならない『食品衛生責任者』がいない=違法な状態になっていますので、速やかに届出をして、「うちは法律できめられた責任者がいますよ」という状態にしてあげなければいけません。
手続は簡単です。
食品衛生責任者手帳(または講習の終了証など※)を保健所の食品衛生担当の窓口に持っていくだけ。
※東京都は講習を終えると終了証として手帳が渡されます
届出用紙も保健所の窓口に備え付けてあります。お店や営業者の住所等を記入することになるので、手帳だけ持参すれば大丈夫です。正確な情報がわかるように、営業許可書のコピーなどを持参するとよいでしょう。
ただ、手帳(や講習の終了証など)は、必ず原本をもっていくようにしてください。原本を担当者が目視で確認した上で届出となりますので、コピーはNGです。
営業が始まると忙しくて忘れてしまいがちです。
受講したらすぐ、手続きを済ませてしまいましょう。