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深夜営業の届出の図面って保健所に出した図面じゃだめですか?


「警察署に深夜営業の届出をするのに必要な図面って

保健所に出した図面じゃダメなんですか?」

 

というご質問を頂くことがあります。

 

 

「内装工事のとき業者さんがくれた図面があるんですが

それを使えますか?」

 

というご質問を頂くことも。

 

 

確かに、警視庁HPには、

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」に

必要な書類として

 

「営業所の平面図」

 

としか書いていません。

 

 

どんなものが必要なのか、よくわからないですよね。

 

 

保健所の飲食店許可を申請する際に添付する図面は

必要な設備がどこにあるかきちんと記入されていればよいので、

 

ご自身で保健所の許可をとった方ならなおさら、

「同じのでいいのかな?」と思ってしまうと思います。

 

 

それで、手元の図面でもいいかと思って届出に行ってみたら、

残念ながら受理してもらえなかった、というお話もちらほら伺います。

 

 

 

保健所と警察(公安委員会)では、見るべき場所が違います。

 

保健所が飲食店営業許可の申請にあたって見ているのは、

主に水回り、キッチンやトイレの部分です。

 

衛生的に営業していくのに必要な設備が整っているかどうかが

許可の基準になっているので、

 

申請する際の図面にも、

「飲食店営業許可に必要な設備」がちゃんとあるか、

どこにあるか、を記入します。

 

検査の際には、この図面をもとに

「図面通りの設備があるか、ちゃんと機能しているか」

を確認します。

 

 

他方で、警察が深夜営業の届出の際に見ているのは、

主に客室です。

 

というのも、深夜に(主に)お酒を提供する飲食店では、

客室の面積や設備に制限があります。

 

見通しを妨げるような衝立などは設置することが出来ませんし、

客室が複数ある場合は一定以上の広さがないといけません。

 

また、年少者の立ち入りや、未成年者の飲酒を防止するため

適切な措置を講じなければいけません。

 

 

ですので、深夜酒類提供飲食店の営業開始届出書には、

客室の面積や、上記のような措置をどのように講じるのかを

詳細に記入する欄があります。

 

 

そこで、深夜営業の届出の際に添付する図面としては、

そうした条件をきちんとクリアしているかを確認できるもの

である必要があります。

 

 

加えて、届出書に記載した客室等の面積が

どのように計算されたものであるか、

 

その計算根拠を示す「求積図」も添付するのが

普通になっています。

 

 

警視庁HPには

「営業所の平面図」としか掲載されていませんが、

 

実際には、平面図のほか、

・営業所の求積図

・客室の求積図

・音響、照明設備の配置図

 

も添付する場合が多いです。

(警察窓口でも、そのように求められるそうです)

 

 

そんなこんなで、図面を添付する『目的』が異なるため、

保健所の申請の際に添付した図面をそのまま

深夜営業の届出用の図面として使用するのは難しいのが現状です。

 

どんなに正確で詳細な図面であっても、工事図面も同じです。

(消防への届出にはむしろ工事図面が必要ですが)

 

 

警察への届出の際には、

「警察への届出に必要な情報」を過不足なく記載した図面が

必要とされるためです。

 

 

 

少し前まではここまで厳しくなかったそうなのですが、

「深夜酒類提供飲食店」の届出しかしていないお店で

(つまり無許可で)接待営業をしているお店が増えてしまい、

内装なども細かくみられるようになってしまったそうです。

 

どこからが「接待」なのかがわかりにくいのも一因な気はしますが・・

 

現状は、そんな運用のようです。

 

 

深夜酒類提供飲食店の届出や図面についてお困りの際は

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