東京都で飲食店の開業・営業許可手続きのご相談なら、たてやま行政書士事務所へ

【東京都】感染症対策助成金の期限延長

2021年10月19日 火曜日

東京都が中小企業を対象に実施している

「中小企業等による感染症対策助成事業」

の申請受付期間が、

 

10/31⇒12/31へ延長されていました。

 

 

そろそろコロナ対策系の補助金は延長されないかも・・

と思っていたら延長されていました。

 

でもボチボチ打ち切られていくかもしれませんね。

 

 

ちなみに、空気清浄機の申請には少しシビアになっているようです。

(感染対策のガイドラインに必ずしも当てはまるとは限らない?)

 

「補助金が使えるので」

 

と言って営業してくるメーカー、コンサル会社、

代理店の営業マンetc..

 

まだまだたくさんいるみたいです。

(また最近そんな話をよく聞きます)

 

 

営業マンが「対象になる」といって契約したけど

対象外だった、というケースも実際に目にしましたし、

仮に対象だとしても補助金が必ず下りるとは限りません。

 

そもそも、補助金はそういうものです。

絶対交付されるとは限らない。

コロナ時の給付金や協力金とは全然別モノなのです。

 

 

「補助金が下りるから」はうのみにせず、

対象になるか確認をすることはもちろん、

仮に補助金が下りなくても(全額自己負担したとしても

ほしいものなのか、

必要なものなのか、

 

よくよく考えてから購入なり契約なりするようにして下さい。

 

【東京都助成金】消毒液などの一部助成・期間延長

2021年10月15日 金曜日

コロナ対策リーダーを配置している都内飲食店向けに

実施されていた、

「中小企業等による感染症対策助成事業

(コロナ対策リーダー配置飲食店等の申請コース)」

の期間が延長になっているようです。

 


・CO2濃度測定器

・アクリル板

・消毒液

の購入費用の80%を、最大3万円まで助成してくれるものです。

 

金額は小さいですが、

コロナ対策リーダーを設置している店舗であれば、

そのマイページ画面等の資料と、

購入したレシートや領収書をアップロードするだけで

申請が可能です。

 

 

この機にアクリル板を設置するもよし、

消毒液代も地味にバカにならないと思いますので

3万円ゲットするもよし。

 

まだの方はぜひ、忙しくなる前にご検討されてみてください。

 


令和3年4月1日以降に購入したものであれば、
コロナ対策リーダー取得前に購入したものでも

対象となるそうです。

 

レシート類があれば・・

申請期限は、令和3年12月31日(金)までだそうです。

 

 

詳細はこちら

「中小企業等による感染症対策助成事業(コロナ対策リーダー配置飲食店等の申請コース)」

【飲食店許可】居抜きあるある

2021年10月15日 金曜日

飲食店の開業を考えるとき、やっぱり

「居抜き」の店舗っていいなあと思います。

 

「居抜き」とは、前のお店の内装や造作、

厨房機器やテーブルなどの設備もそのまま

残されている物件のことです。

 

新たに工事を入れる必要が基本的になく、

設備を購入したりリースする費用も抑えることが出来ます。

 

 

さらに嬉しいのは、「すぐにオープンできる」こと。

 

基本的に家賃は契約したら発生します。

 

しかし、内装をイチから造る場合は、当然ですが、

すぐには営業できません。

 

営業の許可だって、基本的には営業時の状態で

検査を受ける必要がありますので、

工事をして、設備を入れて、

使える状態にならないと申請が出来ません。

 

 

その点、居抜きは基本的に前のお店が許可を

取った状態を引き継いでスタートできますので、

借りてすぐに営業許可の申請ができ、

検査に通れば、すぐにも営業をスタート出来ます。

 

やっぱり家賃負担というのは金額も大きいですし、

「すぐに営業をスタートできる」=「すぐに売上が作れる」

というのはとてつもなく大きいと思います。

 

 

しかし、「すぐに許可が取れる」と思っていざ契約してみたら、

「あれがない」「これもない」

というのが見つかって意外と時間がかかった、

という場合も少なくありません。

 

そんな、「居抜きあるある」を挙げてみました。

物件を選ぶ際の参考にされてください。

 

・キッチンと客席の区画(スイングドアなど)がない

とても多いパターン。

邪魔だからと外されてしまっていることが多々あり、

そのままだと許可が出ないので、取り付けが必要です。

 

・食器戸棚の扉がない

キッチンの吊り戸棚などに多いパターン。

こちらも邪魔だからと外されてしまって、扉がどっか行ってしまったパターン。

食器や食品に誇りが入らないよう、

基本的には扉が必要なので、対応が必要な場合があります。

 

・手洗器がない

従業員の手洗用の手洗器も、邪魔だからと

外されていることが多いです。

食器や食品用の洗浄槽(シンク)とは別に必要なので、

設置が必要です。

 

・手洗器の蛇口が手でひねるタイプ

食品衛生法の改正で、令和3年6月以降、

従来の手でひねるタイプの蛇口はNGになりました。

(手洗場所のみ)

 

手洗器がついていても、蛇口がこのタイプだと、

レバー式のものなどに交換が必要です。

(蛇口だけの交換で済む場合もあるようですが)

 

 

・給湯器が壊れていてお湯が出ない

老朽化等で、いざ契約したらお湯が出ない、

ということがたまにあります。

 

お湯が出ないと許可も下りませんので、

あらかじめ確認しておくようにしましょう。

 

 

 

そのほか、扱う食品や業態によっては

前のお店の設備では足りない場合などもあります。

前のお店の業態なども確認できるとよいかと思います。

 

そして、保健所での事前確認を忘れずに。

 

 

「何をどう確認したらよいかわからない」

「一度設備を見てほしい」

⇒ぜひ、お気軽にご連絡下さいませ!

 

★★★★★お問い合わせはこちら★★★★★

たてやま行政書士事務所 

お電話(平日10時~19時) 03-6910-4705

メール(24時間受付) お問い合わせフォームより

ホームページ https://www.nomiyasan-hajimeruze.com/

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

【社交飲食店】風営許可の検査って何するの?

2021年10月14日 木曜日

スナックやキャバクラで風営許可を取得する場合は、

必ず警察の検査を受けることになります。

 

「構造検査」と言われるもので、

東京都の場合は、管轄警察署の担当者の方と

風俗環境浄化協会という機関の担当者の方が

実際にお店に来て検査をします。

 

ざっくり内容としては、

・風営法に違反する構造・設備がないかの確認

・申請書や図面に間違いがないかの確認

・問題がなければ、オーナー・管理者へ営業上の注意点の指導

という流れです。

 

 

スナックやパブ、キャバクラなどの社交飲食店では、

おおむね1m以上の衝立などがあってはいけなかったり、

外から客席が見えてはいけなかったり、

調光設備は原則NGだったり、と、

お店の構造や内装についていくつかの制限があります。

 

まずはそのような設備がないか、

お店の構造が法律の基準に適合しているかの確認があります。

 

 

そして、申請書や添付した図面が正しいか確認されます。

 

客室の面積や、設備の高さなどについても上記のような

法律上の制限があるため、

図面上の寸法や設備の配置などが実際の店舗の状態と

間違いがないかどうかの確認を受けます。

 

部屋の縦横寸法はもちろん、

ソファの幅からテーブル、スツールの一つ一つまで

計測され、確認されることもあります。

 

実際の許可の判断は検査に来た担当者の方ではなく、

各都道府県公安委員会の書類審査になるためです。

 

 

こんなふうに、けっこう細かく検査はされますが、

基本的に「許可してはならない」事由が

存在しない限り、許可はおります。

 

 

コロナの影響もあり、

「今って風営の許可が下りにくいですか?」

というご質問を頂くことがあるのですが、

 

そうした恣意的な判断で許可をするかしないかを

決められることはありません。

 

良くも悪くも、法律に適合すれば許可、

そうでなければ許可はできない、

というだけのシンプルなものです。

 

 

検査の際に何か引っかかってしまっても

補正して違反のない状態にすれば許可は出ますし、

担当者の方も、許可が出る方向で指導してくださいます。

 

要は法律に違反のないように営業をしてほしいだけで、

決して許可を出したくないわけではないですし、

 

コロナだからといって意地悪されるようなことは

ありませんのでご安心ください。

 

 

とはいえ、補正となると再検査で時間がかかったり、

追加工事等でお金がかかったりしてしまいます。

 

出来る限りの準備をして、再検査は避けたいものです。

 

 

ここまでで問題がなければ、あとは

営業上の注意点などの説明を受けて検査は終了。

 

書類審査の結果を待つことになります。

 

 

 

風俗営業許可の取得をお考えの際は

たてやま行政書士事務所へお早めにご相談ください!

 

●電話⇒03-6910-4705

●メール見積もり⇒こちらのフォームよりお問い合わせ頂けます。(24時間受付)

 ※店舗住所、契約面積をご記入いただけますとスムーズです

 

【風営許可】小規模保育園

2021年10月13日 水曜日

スナックやキャバクラなど、接待を伴う飲食店を開業するには

風俗営業の許可が必要です。

(社交飲食店)

 

風俗営業の店舗は、学校や保育所、病院など、一定の施設から

一定の距離の圏内では営業ができないことになっています。

 

具体的な施設と距離規制については、各都道府県の条例で

定められているため県により異なります。

 

また、店舗がある所在地の用途地域によっても異なりますが、

条例で定められた施設が条例で定められた距離範囲内にあると

許可がおりません。

(保全対象施設)

 

そこで、風俗営業許可を申請する前には、必ず、このような

施設がないかどうかを確認することになりますが、最近、

営業予定地の近くに保育所があってびっくりするケースが続きました。

 

その名も「小規模保育施設」。

 

通常、保育所というと、児童福祉法に定められ、

一定以上の規模を有し、都道府県等が認可をした保育所

=いわゆる「認可保育所」を指すのですが、

 

近年の待機児童の問題もあってか、

市町村単位で認可をする「小規模保育施設」という

施設が増えているようです。

 

いちおう、役所で確認したところ、

この「小規模保育施設」はあくまでも保育「施設」であって、

児童福祉法に定める「(認可)保育所」には該当しない、とのこと。

認可の主体も異なりますし。

 

風俗営業が制限される「保育所」もこの「認可保育所」に限られますので、

小規模保育施設は、今のところ保全対象施設には含まれません。

 

よかったよかった。

(でも地図上で保育所があるとやっぱりびっくりします)

 

 

 

風俗営業許可の取得をお考えの際は

たてやま行政書士事務所へお早めにご相談ください!

 

●電話⇒03-6910-4705

●メール見積もり⇒こちらのフォームよりお問い合わせ頂けます。(24時間受付)

 ※店舗住所、契約面積をご記入いただけますとスムーズです

 

時短協力金の申請期限迫る

2021年10月9日 土曜日

営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金

(7/12~8/31実施分)の申請期限が、

 

10月15日(金)23:59まで

(郵送の場合は10月15日(金)消印有効)

 

となっています。

 

申請がお済でない方はご確認ください。

 

 

【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について

(東京都HP)

 

7/12~8/31実施分・申請ポータルサイト(中小企業向け)

【深酒・風営許可】用途地域証明書

2021年10月6日 水曜日

深夜0時以降もお酒を提供する飲食店や、

いわゆる接待を伴う飲食店(社交飲食店)は、

営業できる「地域」に一定の制限があります。

 

 

「用途地域」というもので、主に都市部は、

土地を効率的に利用するために、都市計画法によって

地域ごとに「用途」が決められています。

 

この辺は住宅地にしようとか、

駅前は商業施設が集まる地域にしようとか、

工場が集まっているから工業用地だ、とか、

あらかじめ用途が決められています。

 

そして、その地域の用途ごとに、

建てていい建物の基準であったり、

作ってもよい施設、いけない施設などが決められています。

 

 

深夜にお酒を提供する飲食店(深夜酒類提供飲食店)は、

風営法や条例によって、

住居用の地域では営業してはいけないことになっています。

 

東京のほか、埼玉県や神奈川県でも同様の規制になっています。

 

 

また、接待を伴う飲食店(社交飲食店)は、

都道府県によって若干の差がありますが、

商業地域や近隣商業地域等でないと風俗営業の許可がおりません。

 

 

そんなわけで、深夜営業の届出や風俗営業の許可申請の際には

必ず用途地域を確認したうえで手続きを進めるのですが、

 

埼玉県や神奈川県では、

「用途地域証明書」

を添付するよう求められます。

 

 

文字通り、「用途地域」を証明してくれる証明書で、

市区町村役場で発行してもらえますが、

 

保健所と警察署の他に市役所・区役所にもいかないといけないので

少しだけ工程が増えます。

200円の手数料も取られます。

 

その日のうちに出してもらえるのは救いですが・・

【飲食店許可】変更届などがオンラインで可能に

2021年10月5日 火曜日

最近、飲食店の営業許可を取得すると、

「オープンデータ」と保健所の情報連携(?)

について聞かれます。

 

食品関係の営業を開始すると、

屋号(店名)や営業所の所在地、電話番号

営業者の氏名、住所、電話番号、

などの情報がオープンデータとして公表されます。

(個人事業主の個人情報は公表しないようです)

 

オープンデータについてはこちら

 

 

情報公開のためということのようですが、

ゆくゆくはこのオープンデータを利用して、

例えば屋号の変更や引っ越した場合の住所変更など、

簡易な届出等はインターネット上で手続きができるようになるそうです。

 

そのために、保健所がオープンデーにアクセスしていいか?

という確認のようです。

 

個人的には、便利だし、いいんじゃないかなと思います。

 

 

ちょっとした手続きのためにわざわざ保健所に

行くのは確かに面倒だし、

夜職にとっては日中出歩くのは結構きついです。

 

スマホでネットで変更届ができるようになれば

かなり楽ちんです。

(その分ゆっくり寝れる)

 

時期は未定のようですが、早く実現して、

どんどん便利になるといいなーと思っています。

 

 

 

12時までお酒を出すのは何の許可?

2021年10月1日 金曜日

昨年から新型コロナ感染拡大防止の影響で、

飲食店の営業時間や酒類の提供時間まで制限されてきたせいか、

 

「24時までお酒を提供するには何の許可が必要ですか?」

 

というご質問を頂くことが少なからずあります。

 

 

保健所の許可なのか?

 

深夜営業の許可?

 

それとも他に何か手続きがある?

 

 

と、少し混乱されてしまっている方も少なくないようです。

 

 

 

本来、保健所の飲食店営業許可を受ければ、

深夜0時(24時)までの時間は問題なく

お酒を提供して営業することが出来ます。

 

 

仕入れたお酒を未開封のままで販売したり、

量り売りするような場合は

お酒の販売免許が必要になりますが、

 

お店ですぐに飲食できる状態での提供であれば、

保健所の許可以外に必要な許可は特にありません。

 

 

一方で、深夜0時以降もお酒を提供する場合は、

保健所の飲食店営業許可に加えて、

所轄の警察署を通じて、公安委員会に

深夜営業の届出をする必要があります。

 

バーや(接待を伴わない)スナック、

ガールズバーのような業態のお店は、

保健所の許可を取得したうえで、

警察にも届出が必要となります。

 

 

他方で、この深夜営業の届出は、

主として主食を提供する飲食店は対象外ですので、

 

・ラーメン屋さん

・牛丼屋さん

・24時間営業のファミリーレストラン

 

など、主に食事を提供するお店では必要とされない

ことが多いです。

 

 

アジアンダイニングや焼肉店などで、

判断に迷う場合は念のため所轄の警察署で

確認されるとよいかと思います。

 

 

なお、いわゆる接待を伴う飲食店(社交飲食店)は、

保健所の飲食店営業許可のほか、

公安委員会の風俗営業の許可が必要です。

 

 

判断に迷われる場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

TEL 03-6910-4705

メールでのお問い合わせはこちら

 

【東京都協力金】10月1日~の時短協力金

2021年9月30日 木曜日

いよいよ、本日9月30日で緊急事態宣言が解除されます。

本当に長かったですね。

 

明日から東京都は「リバウンド防止措置期間」に移行し、

営業時間の短縮を要請しつつ、

都の認証を得た店舗ではお酒の提供も認められるとのことです。

 

 

本日、東京都のHPに支給要件等が掲載されました。

 

飲食店等を対象
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10月1日~10月24日実施分)」について

(東京都HP)

 

 

「認証済店」と「非認証店」とで条件が異なっています。

 

今現在「感染防止徹底点検済」の認証を得ていない場合は

お酒の提供はできませんが(非認証店)、

 

これからでも申請をして認証を受ければ、

そこから「認証済店」として、酒類の提供が認められるようです。

(「認証済証」の掲示が必要)

 

 

「感染防止徹底点検済証」の交付申請についてはこちら

 ↓↓↓

「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクト

 

 

 

本当にもうリバウンドすることなく、

今年こそ年末に飲食店がまともに営業できますように。