スナックやキャバクラで風営許可を取得する場合は、
必ず警察の検査を受けることになります。
「構造検査」と言われるもので、
東京都の場合は、管轄警察署の担当者の方と
風俗環境浄化協会という機関の担当者の方が
実際にお店に来て検査をします。
ざっくり内容としては、
・風営法に違反する構造・設備がないかの確認
・申請書や図面に間違いがないかの確認
・問題がなければ、オーナー・管理者へ営業上の注意点の指導
という流れです。
スナックやパブ、キャバクラなどの社交飲食店では、
おおむね1m以上の衝立などがあってはいけなかったり、
外から客席が見えてはいけなかったり、
調光設備は原則NGだったり、と、
お店の構造や内装についていくつかの制限があります。
まずはそのような設備がないか、
お店の構造が法律の基準に適合しているかの確認があります。
そして、申請書や添付した図面が正しいか確認されます。
客室の面積や、設備の高さなどについても上記のような
法律上の制限があるため、
図面上の寸法や設備の配置などが実際の店舗の状態と
間違いがないかどうかの確認を受けます。
部屋の縦横寸法はもちろん、
ソファの幅からテーブル、スツールの一つ一つまで
計測され、確認されることもあります。
実際の許可の判断は検査に来た担当者の方ではなく、
各都道府県公安委員会の書類審査になるためです。
こんなふうに、けっこう細かく検査はされますが、
基本的に「許可してはならない」事由が
存在しない限り、許可はおります。
コロナの影響もあり、
「今って風営の許可が下りにくいですか?」
というご質問を頂くことがあるのですが、
そうした恣意的な判断で許可をするかしないかを
決められることはありません。
良くも悪くも、法律に適合すれば許可、
そうでなければ許可はできない、
というだけのシンプルなものです。
検査の際に何か引っかかってしまっても
補正して違反のない状態にすれば許可は出ますし、
担当者の方も、許可が出る方向で指導してくださいます。
要は法律に違反のないように営業をしてほしいだけで、
決して許可を出したくないわけではないですし、
コロナだからといって意地悪されるようなことは
ありませんのでご安心ください。
とはいえ、補正となると再検査で時間がかかったり、
追加工事等でお金がかかったりしてしまいます。
出来る限りの準備をして、再検査は避けたいものです。
ここまでで問題がなければ、あとは
営業上の注意点などの説明を受けて検査は終了。
書類審査の結果を待つことになります。
風俗営業許可の取得をお考えの際は
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