東京都で飲食店の開業・営業許可手続きのご相談なら、たてやま行政書士事務所へ

【飲食店許可】居抜きあるある


飲食店の開業を考えるとき、やっぱり

「居抜き」の店舗っていいなあと思います。

 

「居抜き」とは、前のお店の内装や造作、

厨房機器やテーブルなどの設備もそのまま

残されている物件のことです。

 

新たに工事を入れる必要が基本的になく、

設備を購入したりリースする費用も抑えることが出来ます。

 

 

さらに嬉しいのは、「すぐにオープンできる」こと。

 

基本的に家賃は契約したら発生します。

 

しかし、内装をイチから造る場合は、当然ですが、

すぐには営業できません。

 

営業の許可だって、基本的には営業時の状態で

検査を受ける必要がありますので、

工事をして、設備を入れて、

使える状態にならないと申請が出来ません。

 

 

その点、居抜きは基本的に前のお店が許可を

取った状態を引き継いでスタートできますので、

借りてすぐに営業許可の申請ができ、

検査に通れば、すぐにも営業をスタート出来ます。

 

やっぱり家賃負担というのは金額も大きいですし、

「すぐに営業をスタートできる」=「すぐに売上が作れる」

というのはとてつもなく大きいと思います。

 

 

しかし、「すぐに許可が取れる」と思っていざ契約してみたら、

「あれがない」「これもない」

というのが見つかって意外と時間がかかった、

という場合も少なくありません。

 

そんな、「居抜きあるある」を挙げてみました。

物件を選ぶ際の参考にされてください。

 

・キッチンと客席の区画(スイングドアなど)がない

とても多いパターン。

邪魔だからと外されてしまっていることが多々あり、

そのままだと許可が出ないので、取り付けが必要です。

 

・食器戸棚の扉がない

キッチンの吊り戸棚などに多いパターン。

こちらも邪魔だからと外されてしまって、扉がどっか行ってしまったパターン。

食器や食品に誇りが入らないよう、

基本的には扉が必要なので、対応が必要な場合があります。

 

・手洗器がない

従業員の手洗用の手洗器も、邪魔だからと

外されていることが多いです。

食器や食品用の洗浄槽(シンク)とは別に必要なので、

設置が必要です。

 

・手洗器の蛇口が手でひねるタイプ

食品衛生法の改正で、令和3年6月以降、

従来の手でひねるタイプの蛇口はNGになりました。

(手洗場所のみ)

 

手洗器がついていても、蛇口がこのタイプだと、

レバー式のものなどに交換が必要です。

(蛇口だけの交換で済む場合もあるようですが)

 

 

・給湯器が壊れていてお湯が出ない

老朽化等で、いざ契約したらお湯が出ない、

ということがたまにあります。

 

お湯が出ないと許可も下りませんので、

あらかじめ確認しておくようにしましょう。

 

 

 

そのほか、扱う食品や業態によっては

前のお店の設備では足りない場合などもあります。

前のお店の業態なども確認できるとよいかと思います。

 

そして、保健所での事前確認を忘れずに。

 

 

「何をどう確認したらよいかわからない」

「一度設備を見てほしい」

⇒ぜひ、お気軽にご連絡下さいませ!

 

★★★★★お問い合わせはこちら★★★★★

たてやま行政書士事務所 

お電話(平日10時~19時) 03-6910-4705

メール(24時間受付) お問い合わせフォームより

ホームページ https://www.nomiyasan-hajimeruze.com/

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 


コメントをどうぞ

CAPTCHA