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【東京都協力金】リバウンド防止措置期間

2021年9月29日 水曜日

緊急事態宣言が9月いっぱいで解除されますが、

10月1日~24日までは「リバウンド防止措置期間」

として、引き続き飲食店も基本的に酒類提供禁止&

時短要請がされることが発表されました。

 

都の「感染防止徹底点検済」の認証を受けている

飲食店等については、夜8時まで、

一定の条件下で酒類提供も可能になるようです。

 

 

もうある程度予想していたことですが、

こうなると新規店は、お酒の提供をするにはこれから

都の認証を受けなければならないことになるので、

 

バーなどのお酒メインのお店だと、

すぐに要請を守ることは難しいかもしれません。

(結局休業するしかない)

 

協力金も給付されることが発表されていますが、

具体的な条件はまだのようです。

 

 

◎東京都「感染防止徹底点検済」の認証

 ↓↓

「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクト

(東京都HP)

 

 

東京都 宣言解除後も「リバウンド防止期間」へ

(Yahooニュース)

 

東京都におけるリバウンド防止措置について

(東京都HP)

【風俗営業】社交飲食店の管理者

2021年9月28日 火曜日

スナックやキャバクラなど、

接待を伴う飲食店(社交飲食店)を営業するには

風俗営業の許可が必要ですが、

 

この風俗営業を取得するうえでも

実際に営業をしていくうえでも、

「管理者」

という役職の人を、

必ず店舗ごとに1名定める必要があります。

 

 

管理者とは、

 

営業者(オーナー)や従業員に対して風営法等の

ルールを守って営業するよう必要な助言や指導を行うなど、

 

お店が適正に営業できるよう

必要な業務を行う役割を果たす人のことで、

 

通常は、オーナーや店長のような

お店を統括管理できる立場の方を選任します。

 

 

個人事業の場合など、

許可の申請者(オーナー)が管理者を兼ねることも

出来ますが、

 

すでに他の店舗で管理者となっている人が、

別の店舗で管理者となることは原則としてできません。

 

 

両方の店舗が同じビル内やごく近距離にあって、

その人が両方の店舗を実質的に管理できると

認められるような特別な事情があれば、

 

例外的に複数店舗の管理者となることが認められる場合も

あるようですが、

やはり基本的には、店舗ごとに定めます。

 

 

ちなみに管理者にも、許可の申請者と同様の欠格要件があり、

一定の犯罪歴等があり、

一定の期間を経過していない場合は管理者となることはできません。

 

 

また、一定期間ごとに研修がありますので、

きちんと受講するようにしましょう。

 

やっぱり地域の警察の方と

よい関係を築いておくことは大切なことだと思います。

 

 

なお、管理者が交代となった場合は届出が必要です。

 

店長さんが退職された場合などは、

忘れずに手続きをするようにしましょう。

【飲食店営業許可】新規開業店舗の協力金

2021年9月25日 土曜日

「今許可取ったら来月から協力金もらえますか?」

 

というご質問を、

最近ちらほらお聞きするようになりました。

 

落ち着いてきたように見えるけど、

「まだどうなるかわからない‥」

という不安もあるのだと思います。

 

 

非常に気になるところですが、

飲食店に対する時短要請等への協力金については、

回を重ねるごとに条件が少しずつ変わってきていて、

 

正直なところ、その時になってみないと何とも言えません。

 

 

ただ、感染防止チェックリストに沿った営業をしていること、

そのうえで安全宣言ステッカーを掲示していること、

感染対策リーダーを設置していることなど、

(東京都の場合)

 

従来求められてきた条件は踏襲されると思いますので、

 

ひとまず現在求められている条件を確認したうえで、

感染対策を取りながら、

要請に従った「営業実績」を作っておくことが、

今後もしもまた緊急事態宣言が起こった時の

対策になると思います。

 

 

10月以降どうなるのかまだわかりませんが、

最近開業された方は、東京都HPでぜひ確認をされてください。

 

事業者向け感染拡大防止ガイドラインの徹底に向けた取組

(東京都防災ホームページ)

 

 

 

感染対策補助金の期限迫る

2021年9月24日 金曜日

飲食店がテイクアウトや宅配販売へ転換する経費を助成する

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

 

サーモカメラやCO2濃度測定器などの感染対策のための備品購入、

換気扇設置工事や自動水栓化工事などの感染対策費を助成する

中小企業等による感染症対策助成事業

 

コロナ対策リーダーを設置している飲食店等が、

手指の消毒液など、感染対策のための消耗品を購入する

費用の一部を助成する

コロナ対策リーダー配置飲食店等による感染対策助成事業

 

 

など、東京都中小企業振興公社のコロナ対策系の助成金の

最終申請期限が10月31日に迫っています。

 

また延長されるかもですが、コロナが収束へ向かっていけば、

本当に最終期限となってくるかもしれません。

 

 

助成金を利用して感染対策をお考えの方は、お早めにご確認ください。

【飲食店開業】初期費用無料のホームページ制作

2021年9月23日 木曜日

飲食店開業時のホームページ制作サービスを

初期費用無料で提供してくださる会社様と提携させて頂きました。

(もちろん、開業後の制作も可能とのことです)

 

 

ホームページ制作のほか、

 

・インターネット、Wi-Fi契約

・店舗の固定電話番号契約

・iPhoneハンディシステム導入

・食中毒や地震による休業・損害保険

 

など、飲食店向けのサービスも多数ご紹介が可能になりました。

 

 

飲食店開業時はもちろん、上記サービス導入に

ご興味があれば、いつでもお気軽にご相談くださいませ。

 

 

【風俗営業】外国籍の方を雇用する際は在留資格に注意

2021年9月23日 木曜日

接待を伴う飲食店(社交飲食店)など、

「風俗営業許可」を取得して営業しているお店では、

留学生などのアルバイトを働かせることはできません。

 

こうした外国籍の方を雇用する際には

「在留資格」

に十分に注意するようにしてください。

 

 

「在留資格」とは、

外国籍の方が日本国内に滞在することができる資格のことで、

 

日本に永遠に居住することが出来る資格もあれば、

仕事や学業など、特定の目的のために、

一定の期間に限って滞在が許されるものまで、

実にたくさんの資格があります。

 

 

その中で、

 

「永住者」

「日本人の配偶者等」

「永住者の配偶者等」

「定住者」

 

といった、

いわゆる居住系の資格の方の場合は、

日本国内での仕事や活動に制限がないため、

風俗営業のお店においても問題なく雇用することが出来ます。

 

 

しかし、

それ以外の在留資格で滞在されている方は、

その資格で許された範囲内でしか活動が出来ないため、

風俗営業のお店で働くことはできないことになります。

 

 

たとえば、いわゆる就労系といわれる、

特定の仕事に限って滞在を許可されている在留資格の場合は、

許可を受けた分野以外の仕事に就労することが許されていないため、

風俗営業に従事させることはできません。

 

 

留学生の方は、そもそも、アルバイト等の

金銭を得る行為自体が許されていません。

 

例外的に、在留資格の範囲外の収入を伴う活動などが許される

「資格外活動」という許可を得ている場合は

一定の範囲内でアルバイト等を行うことが出来ますが、

 

この「資格外活動」の許可では、

風俗営業や性風俗関連の仕事に従事することは許されていません。

 

 

 

風営業者は「従業者名簿」の作成・備付が

義務付けられていますが、

 

スタッフさんを雇用される際には本籍、国籍を確認し、

外国籍の方の場合は、

在留カードなどで「在留資格」を確認するようにしましょう。

【飲食店営業許可】従業者用手洗器のレバーの長さ

2021年9月22日 水曜日

令和3年6月以降、調理場内の従業員用の手洗器は

・レバー式

・自動センサー式

・足踏み式

など、

 

手指でひねらなくてもよいタイプの水栓であることが

飲食店営業許可の要件となりました。

 

 

それで今はレバー式のものが主流になっている

ようなのですが、

 

そのレバーの長さについて、とある保健所にて

15㎝程度の長さがある者にしてください、という

指導を受けました。

 

 

レバーはレバーでも、長さが5~6㎝程度しかないと、

結局手でひねるしかなく、

手を洗った後に水栓を触って結局汚れてしまうことを防ぐ

(再汚染の防止)という目的が果たせないから、

というのがその理由です。

 

 

確実に手で触れずに水が出せるものが望ましい

ということのようです。

 

やはり、保健所への事前確認は欠かせませんね。

緊急事態宣言の全面解除も視野?

2021年9月21日 火曜日

ようやく東京都の感染者数も減ってきて、

9月末で緊急事態宣言も解除を視野に・・

というニュースも流れているようです。

 

緊急事態、月末全面解除も視野 医療改善を重視、28日決定―政府

(JIJI.COM)

 

 

 

解除されたとしてお酒の提供が可能になるのか?

お酒は出せてもやっぱり時短なのか?

まん延防止なのか解禁なのか?

 

連休で人手があったみたいなのでまた増えるのか?

 

まだまだ気になりますが、

早く飲食店がふつうに営業できるように戻ってほしいですね。

飲食店許可申請時に「禁煙です」申告?

2021年9月17日 金曜日

東京都内は原則として屋内禁煙となっており、

飲食店やバーも例外ではありません。

 

家族経営の飲食店で、2020年3月以前から営業していた店舗は

特例として喫煙が可能ですが、

 

それ以降に新たに開業したお店は、

家族経営であろうと個人経営であろうと原則禁煙。

 

シガーバーなどの喫煙を目的とするお店以外は、

喫煙場所を作るか、

電子タバコに限って喫煙しながら飲食できる席を作る、

などの措置を講じなければなりません。

 

 

ただ、その点について保健所から具体的になにか

手続的なことを求められることはあまりなかったのですが、

東京都内のとある保健所にて、

「喫煙に関するアンケート」(?)なるものを求められました。

 

 

新たに許可申請をしたお店に対し、

「あなたのお店はたばこに関してどういうスタンスのお店なの?」

ということをあらかじめ聞き取る、という取り組みのようです。

 

その場であらかじめ説明と注意を促そうということなのかもしれません。

 

 

アンケートっていうのがちょっと・・

普通に説明すればいいのでは?とも思いつつ、

 

今までは特に何の説明もなく、営業者さんにとっても

よくわからなかったように思うので、

ありがたい取り組みかもしれませんね。

 

 

改めて、シガーバーなどを除き、店内は原則として禁煙です。

 

タバコを吸えるお店にしたい場合は、

喫煙場所を設けるなどの措置が必要ですので、

あらかじめ確認するようにしましょう。

 

東京都福祉保健局HP

施設管理者向けパンフレット

【深夜営業届】引っ越したのに届出を忘れてた‥

2021年9月15日 水曜日

バーやスナックなど、警察に深夜営業の届出をして営業しているお店は、

届出事項に変更があったときには

所轄警察署に「変更届」を提出しなければなりません。

 

忘れていると、けっこう怒られます。

(新人のころ、営業者さんご本人と間違えられたらしく

のっけからガチトーンで怒られ続けたことがあります)

 

 

「届出事項の変更」とは、よくある内容としては、

 

・引っ越して住所が変わってた

・結婚して住所が変わってた、名字が変わってた

・最初は自宅住所で会社を設立したんだけど、

後になってお店の所在地を会社の本店に変更した

 

という場合が多いように思います。

 

 

あとは、

 

お店の名前(屋号)を変えて、保健所には変更手続きをした。

営業許可書も書き換わっているんだけれども、

 

それで終わったと思って警察への届出をすっかり忘れてた、

ということも割とあるようです。

 

 

保健所の許可書は目に見えるので忘れないのですが、

深夜の届出は許可書のようなものがあるわけではないので

忘れがちになってしまうようです。

 

 

 

忘れてしまっていたとしても、

ちゃんと手続きしようとする営業者さんに対しては、

警察の方も決して悪いようにはしません。

(お小言はあるかもしれませんが)

 

一度きちんとしておけば、まじめな事業者さんのことは

警察の方もやっぱりちゃんと覚えてくれているようです。

 

 

「あ!忘れてた!」

 

ということがあったら、ぜひ今からでも手続きをしておきましょう。

 

 

もちろん、当事務所でも、いつでもご相談をお待ちしております。