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【風俗営業】外国籍の方を雇用する際は在留資格に注意

2021年9月23日 木曜日

接待を伴う飲食店(社交飲食店)など、

「風俗営業許可」を取得して営業しているお店では、

留学生などのアルバイトを働かせることはできません。

 

こうした外国籍の方を雇用する際には

「在留資格」

に十分に注意するようにしてください。

 

 

「在留資格」とは、

外国籍の方が日本国内に滞在することができる資格のことで、

 

日本に永遠に居住することが出来る資格もあれば、

仕事や学業など、特定の目的のために、

一定の期間に限って滞在が許されるものまで、

実にたくさんの資格があります。

 

 

その中で、

 

「永住者」

「日本人の配偶者等」

「永住者の配偶者等」

「定住者」

 

といった、

いわゆる居住系の資格の方の場合は、

日本国内での仕事や活動に制限がないため、

風俗営業のお店においても問題なく雇用することが出来ます。

 

 

しかし、

それ以外の在留資格で滞在されている方は、

その資格で許された範囲内でしか活動が出来ないため、

風俗営業のお店で働くことはできないことになります。

 

 

たとえば、いわゆる就労系といわれる、

特定の仕事に限って滞在を許可されている在留資格の場合は、

許可を受けた分野以外の仕事に就労することが許されていないため、

風俗営業に従事させることはできません。

 

 

留学生の方は、そもそも、アルバイト等の

金銭を得る行為自体が許されていません。

 

例外的に、在留資格の範囲外の収入を伴う活動などが許される

「資格外活動」という許可を得ている場合は

一定の範囲内でアルバイト等を行うことが出来ますが、

 

この「資格外活動」の許可では、

風俗営業や性風俗関連の仕事に従事することは許されていません。

 

 

 

風営業者は「従業者名簿」の作成・備付が

義務付けられていますが、

 

スタッフさんを雇用される際には本籍、国籍を確認し、

外国籍の方の場合は、

在留カードなどで「在留資格」を確認するようにしましょう。

【飲食店営業許可】従業者用手洗器のレバーの長さ

2021年9月22日 水曜日

令和3年6月以降、調理場内の従業員用の手洗器は

・レバー式

・自動センサー式

・足踏み式

など、

 

手指でひねらなくてもよいタイプの水栓であることが

飲食店営業許可の要件となりました。

 

 

それで今はレバー式のものが主流になっている

ようなのですが、

 

そのレバーの長さについて、とある保健所にて

15㎝程度の長さがある者にしてください、という

指導を受けました。

 

 

レバーはレバーでも、長さが5~6㎝程度しかないと、

結局手でひねるしかなく、

手を洗った後に水栓を触って結局汚れてしまうことを防ぐ

(再汚染の防止)という目的が果たせないから、

というのがその理由です。

 

 

確実に手で触れずに水が出せるものが望ましい

ということのようです。

 

やはり、保健所への事前確認は欠かせませんね。

緊急事態宣言の全面解除も視野?

2021年9月21日 火曜日

ようやく東京都の感染者数も減ってきて、

9月末で緊急事態宣言も解除を視野に・・

というニュースも流れているようです。

 

緊急事態、月末全面解除も視野 医療改善を重視、28日決定―政府

(JIJI.COM)

 

 

 

解除されたとしてお酒の提供が可能になるのか?

お酒は出せてもやっぱり時短なのか?

まん延防止なのか解禁なのか?

 

連休で人手があったみたいなのでまた増えるのか?

 

まだまだ気になりますが、

早く飲食店がふつうに営業できるように戻ってほしいですね。

飲食店許可申請時に「禁煙です」申告?

2021年9月17日 金曜日

東京都内は原則として屋内禁煙となっており、

飲食店やバーも例外ではありません。

 

家族経営の飲食店で、2020年3月以前から営業していた店舗は

特例として喫煙が可能ですが、

 

それ以降に新たに開業したお店は、

家族経営であろうと個人経営であろうと原則禁煙。

 

シガーバーなどの喫煙を目的とするお店以外は、

喫煙場所を作るか、

電子タバコに限って喫煙しながら飲食できる席を作る、

などの措置を講じなければなりません。

 

 

ただ、その点について保健所から具体的になにか

手続的なことを求められることはあまりなかったのですが、

東京都内のとある保健所にて、

「喫煙に関するアンケート」(?)なるものを求められました。

 

 

新たに許可申請をしたお店に対し、

「あなたのお店はたばこに関してどういうスタンスのお店なの?」

ということをあらかじめ聞き取る、という取り組みのようです。

 

その場であらかじめ説明と注意を促そうということなのかもしれません。

 

 

アンケートっていうのがちょっと・・

普通に説明すればいいのでは?とも思いつつ、

 

今までは特に何の説明もなく、営業者さんにとっても

よくわからなかったように思うので、

ありがたい取り組みかもしれませんね。

 

 

改めて、シガーバーなどを除き、店内は原則として禁煙です。

 

タバコを吸えるお店にしたい場合は、

喫煙場所を設けるなどの措置が必要ですので、

あらかじめ確認するようにしましょう。

 

東京都福祉保健局HP

施設管理者向けパンフレット

【深夜営業届】引っ越したのに届出を忘れてた‥

2021年9月15日 水曜日

バーやスナックなど、警察に深夜営業の届出をして営業しているお店は、

届出事項に変更があったときには

所轄警察署に「変更届」を提出しなければなりません。

 

忘れていると、けっこう怒られます。

(新人のころ、営業者さんご本人と間違えられたらしく

のっけからガチトーンで怒られ続けたことがあります)

 

 

「届出事項の変更」とは、よくある内容としては、

 

・引っ越して住所が変わってた

・結婚して住所が変わってた、名字が変わってた

・最初は自宅住所で会社を設立したんだけど、

後になってお店の所在地を会社の本店に変更した

 

という場合が多いように思います。

 

 

あとは、

 

お店の名前(屋号)を変えて、保健所には変更手続きをした。

営業許可書も書き換わっているんだけれども、

 

それで終わったと思って警察への届出をすっかり忘れてた、

ということも割とあるようです。

 

 

保健所の許可書は目に見えるので忘れないのですが、

深夜の届出は許可書のようなものがあるわけではないので

忘れがちになってしまうようです。

 

 

 

忘れてしまっていたとしても、

ちゃんと手続きしようとする営業者さんに対しては、

警察の方も決して悪いようにはしません。

(お小言はあるかもしれませんが)

 

一度きちんとしておけば、まじめな事業者さんのことは

警察の方もやっぱりちゃんと覚えてくれているようです。

 

 

「あ!忘れてた!」

 

ということがあったら、ぜひ今からでも手続きをしておきましょう。

 

 

もちろん、当事務所でも、いつでもご相談をお待ちしております。

保健所検査の流れ

2021年9月14日 火曜日

飲食店営業許可を取得するには、

保健所の検査を受けてパスしなければなりません。

 

この保健所の検査ですが、

必要な設備があるかどうかの検査ですので、

時間自体はあまりかかりません。

 

15分程度かと思います。

 

 

予約していた時間に担当者の方がお店に見え、

淡々と検査を進めていきます。

 

主にみるのは水回りです。

 

床や壁にはじまり、手洗や洗い場、冷蔵庫などの設備、と

見ていき、

水が流れるか、お湯が使えるか、など実際に確認し、

 

問題なければ、許可日や許可書の受け取りなど、

今後の手続きについて説明があり、終了です。

 

 

問題なく終わってみれば本当に早いですが、それは

決して検査が緩いとか、甘いわけではなく、

設備に不備があると不合格、後日再検査となってしまいます。

 

もちろん不備を修正すれば再検査の上で許可は取得できますが、

なるべくなら一発で済ませたいところです。

 

ぜひ、事前確認をこまめにして、万全の状態で臨みたいですね。

風俗営業の許可が出るまで何日かかる?

2021年9月13日 月曜日

社交飲食店を含む風俗営業の許可は、

申請をしてから55日以内に許可・不許可の

判断がされることになっています。

(標準処理期間)

 

 

土日祝を含まず、という運用になっているようで、

とすれば、許可が出るまでには約11週間、

約2ヶ月半程度の時間がかかる可能性があることになります。

 

社交飲食店の場合は、

飲食店営業の許可を取得していることが

風俗営業の許可申請の前提になっています。

 

 

飲食店営業の許可取得にも申請から1~2週間

かかることを考えると約3ヶ月。

 

今から申請をして、許可が下りるのは

12月にかかってくる可能性があります。

 

 

先行きの見通しがつきにくいご時世ですが、

こうした部分も考えて進めていきたいですね。

 

 

社交飲食店の営業許可取得をお考えの方は

今すぐご相談ください。

 

電話 03-6910-4705

お見積りはこちら

 

お待ちしております。

【東京都】緊急事態宣言延長に伴う時短協力金

2021年9月12日 日曜日

9月9日、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、

飲食店等を対象とした、営業時間短縮等の要請に

伴う協力金について、

内容が更新されています。

 

 

期間が「9/1~9/12」から「9/1~9/30」へ変更され、

給付金額も30日分に変更されています。

 

9/1~9/12までの間に新規開業した店舗については

原則として支給対象にならないとされていますが、

 

例外的に

・9/1~12日までに営業の実態があり、

・かつ9/13以降、要請に従い協力すれば、

9/13~30の18日分(72万円~360万円)については

支給対象となるとされています。

 

 

「9/12までは要請に従い時短等営業していたが、

13日以降はもう協力できない」という判断をした場合

 

協力金の期間が「9/12まで」と「9/13以降」で

分けられていないため、

本申請時期はいつになるのか?

9/12までの協力金(12日分)は支払われるのか?

気になるところです。

 

日割りとなるのか、どういう扱いになるのか、

事務局へ確認しておく方がよいかもしれません。

 

 

詳しくは東京都のホームページをご確認ください。

【飲食店等を対象】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)」について

 

 

従業員名簿の書き方

2021年9月11日 土曜日

社交飲食店だけではなく、バーやスナックなど、深夜の酒類提供飲食店でも、従業員名簿を備えておく必要があります。

 

以下のことに気を付けて作成されるようにしてください。

 

・履歴書とは別に、従業員ではなく営業者側が作成して保管する

 

・正社員だけでなく、アルバイト・パート、臨時スタッフ等についても作成する

 

・本籍地記載の住民票やパスポート等で「本籍地」を確認し、確認した書類の写しも一緒に保管する

(運転免許証は、現在本籍が記載されていないため、必ず住民票等で確認する)

 

・外国籍の方は、「国籍」を確認するとともに、在留カード等で「在留期限」と「在留資格」も確認。

働くことが出来る在留資格を有しているか確認する。

 

・確認書類の写しも一緒に保管する

 

・従業員名簿と確認書類は、スタッフが退職しても破棄せず、退職日から3年間は保管する

一日も早く深夜営業の届出をしたいときは

2021年9月9日 木曜日

バーやガールズバー、スナック、居酒屋などの深夜にお酒を提供して営業するお店は、

深夜0時以降の営業を始める10日前までに

所轄の警察署を通じて都道府県公安委員会に深夜営業の届出が必要です。

「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届」

 

ところが、この深夜営業の届出をする際には、

どの警察署でも保健所が発行した「飲食店営業」の営業許可書の添付を求められることになります。

 

「保健所から営業許可を受けていることが前提になるから」というのがその理由です。

 

 

そして、保健所に営業許可書が発行してもらうには、許可に必要な設備を整えて、保健所の担当者の検査にクリアしてからおよそ一週間程度かかります。

 

 

これはやむを得ないことで、むしろ、ほかの営業許可に比べるととんでもない早さなのですが、

 

例えば居抜きの店舗などで、すでにいつでも営業できる状態だというのに、

「一週間もただ待っていなければならないなんて耐えられない!」

という場合もあるかと思います。

 

まして、深夜の営業を開始できるのは、

許可書が発行されて、

警察に届出をして、

そこからさらに10日後、ということになってしまいます。

 

ということは、何やかやで3週間近く経ってしまうという計算になります。

 

 

もちろん、保健所の許可が出ていれば24時までは営業ができますが、バーやスナックは深夜がコアタイム。

 

一日も早く、深夜にお酒を提供して営業したいのが本音ですよね。

 

 

そんなときは、所轄の警察署に、

「『許可の証明書』で届出できませんか?」

と聞いてみましょう。

 

 

飲食店の営業許可については、検査の結果、必要な設備が整っていると判断されれば、許可書の交付日の前に、許可自体は下りています。

 

許可書は手元にまだないけれど、法律上は許可が下りていて、営業を開始することが出来る、という時期が一定期間存在することになります。

 

 

その間(許可書が手元にない間)に、「許可書はないけど許可は下りている」ということを証明してくれる書類があります。

 

それが、「営業許可の証明書」です。

 

許可自体がおりていれば、保健所の窓口で発行してくれます。

 

 

 

東京都では、検査の当日または翌営業日付で許可になることが多いです。

 

なので、もしもこの「証明書」で深夜営業の届出をすることが出来れば

一週間ほど早く届出をすることができ、その分早く深夜の営業を始めることが出来ることになります。

 

 

こんなメリットたくさんの「許可の証明書」での届出ですが、デメリットもないわけではありません。

 

一つは、証明書の発行に手数料がかかること(300円程度)。

 

そして二つ目は、保健所や警察窓口に何度も足を運ぶことになってしまうということです。

 

 

通常、保健所の検査の後は、交付予定日に許可書を受け取りに行けばよいのですが、

証明書を使う場合は許可書の交付の前に一度保健所窓口に出向く必要があります。

 

この証明書を発行したからと言って許可書を受け取らなくてよい、ということではありませんので、許可書は許可書で受け取りに行く必要があります。

 

 

また、警察署が証明書で届出を受理してくれたとしても、許可書が出来たら、許可書のコピーを追加で届け出るように言われることがあります。

 

一旦証明書で受理はするけど、あとでちゃんと許可書も見せてね、ということです。

 

こうなると、届出を済ませた後にもう一度警察に出向いて、許可書を提出しなければなりません。

 

 

営業が始まってしまうと何かと忙しく、保健所や警察へ何度も出向くのは大変です。

 

そういったことを考えると、許可書の交付を待っている間に深夜営業の書類を整えるなど、時間をうまく使って、最初から許可書を添付して一度で届出を済ませてしまう方が、かえって早い、ラク、ということもあるかもしれません。

 

 

そもそも管轄の警察署がそういった方法で受理してくれるか、

管轄の保健所が何日で証明書を出してくれるかもわかりませんので、

いずれにせよ事前に確認しておくのがよいと思います。

 

急いでいると伝えると、急ぎで許可書を作ってくれることもあるようです。

(保健所のそのときの込み具合や状況によるようなので、絶対ではありません)

 

 

お急ぎの場合は、それらもろもろ踏まえて検討してみてください。

 

悩まれた際は是非一度ご相談ください。

ご連絡お待ちしております。