東京都で飲食店の開業・営業許可手続きのご相談なら、たてやま行政書士事務所へ

保健所検査の流れ

2021年9月14日 火曜日

飲食店営業許可を取得するには、

保健所の検査を受けてパスしなければなりません。

 

この保健所の検査ですが、

必要な設備があるかどうかの検査ですので、

時間自体はあまりかかりません。

 

15分程度かと思います。

 

 

予約していた時間に担当者の方がお店に見え、

淡々と検査を進めていきます。

 

主にみるのは水回りです。

 

床や壁にはじまり、手洗や洗い場、冷蔵庫などの設備、と

見ていき、

水が流れるか、お湯が使えるか、など実際に確認し、

 

問題なければ、許可日や許可書の受け取りなど、

今後の手続きについて説明があり、終了です。

 

 

問題なく終わってみれば本当に早いですが、それは

決して検査が緩いとか、甘いわけではなく、

設備に不備があると不合格、後日再検査となってしまいます。

 

もちろん不備を修正すれば再検査の上で許可は取得できますが、

なるべくなら一発で済ませたいところです。

 

ぜひ、事前確認をこまめにして、万全の状態で臨みたいですね。

風俗営業の許可が出るまで何日かかる?

2021年9月13日 月曜日

社交飲食店を含む風俗営業の許可は、

申請をしてから55日以内に許可・不許可の

判断がされることになっています。

(標準処理期間)

 

 

土日祝を含まず、という運用になっているようで、

とすれば、許可が出るまでには約11週間、

約2ヶ月半程度の時間がかかる可能性があることになります。

 

社交飲食店の場合は、

飲食店営業の許可を取得していることが

風俗営業の許可申請の前提になっています。

 

 

飲食店営業の許可取得にも申請から1~2週間

かかることを考えると約3ヶ月。

 

今から申請をして、許可が下りるのは

12月にかかってくる可能性があります。

 

 

先行きの見通しがつきにくいご時世ですが、

こうした部分も考えて進めていきたいですね。

 

 

社交飲食店の営業許可取得をお考えの方は

今すぐご相談ください。

 

電話 03-6910-4705

お見積りはこちら

 

お待ちしております。

【東京都】緊急事態宣言延長に伴う時短協力金

2021年9月12日 日曜日

9月9日、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、

飲食店等を対象とした、営業時間短縮等の要請に

伴う協力金について、

内容が更新されています。

 

 

期間が「9/1~9/12」から「9/1~9/30」へ変更され、

給付金額も30日分に変更されています。

 

9/1~9/12までの間に新規開業した店舗については

原則として支給対象にならないとされていますが、

 

例外的に

・9/1~12日までに営業の実態があり、

・かつ9/13以降、要請に従い協力すれば、

9/13~30の18日分(72万円~360万円)については

支給対象となるとされています。

 

 

「9/12までは要請に従い時短等営業していたが、

13日以降はもう協力できない」という判断をした場合

 

協力金の期間が「9/12まで」と「9/13以降」で

分けられていないため、

本申請時期はいつになるのか?

9/12までの協力金(12日分)は支払われるのか?

気になるところです。

 

日割りとなるのか、どういう扱いになるのか、

事務局へ確認しておく方がよいかもしれません。

 

 

詳しくは東京都のホームページをご確認ください。

【飲食店等を対象】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)」について

 

 

従業員名簿の書き方

2021年9月11日 土曜日

社交飲食店だけではなく、バーやスナックなど、深夜の酒類提供飲食店でも、従業員名簿を備えておく必要があります。

 

以下のことに気を付けて作成されるようにしてください。

 

・履歴書とは別に、従業員ではなく営業者側が作成して保管する

 

・正社員だけでなく、アルバイト・パート、臨時スタッフ等についても作成する

 

・本籍地記載の住民票やパスポート等で「本籍地」を確認し、確認した書類の写しも一緒に保管する

(運転免許証は、現在本籍が記載されていないため、必ず住民票等で確認する)

 

・外国籍の方は、「国籍」を確認するとともに、在留カード等で「在留期限」と「在留資格」も確認。

働くことが出来る在留資格を有しているか確認する。

 

・確認書類の写しも一緒に保管する

 

・従業員名簿と確認書類は、スタッフが退職しても破棄せず、退職日から3年間は保管する

一日も早く深夜営業の届出をしたいときは

2021年9月9日 木曜日

バーやガールズバー、スナック、居酒屋などの深夜にお酒を提供して営業するお店は、

深夜0時以降の営業を始める10日前までに

所轄の警察署を通じて都道府県公安委員会に深夜営業の届出が必要です。

「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届」

 

ところが、この深夜営業の届出をする際には、

どの警察署でも保健所が発行した「飲食店営業」の営業許可書の添付を求められることになります。

 

「保健所から営業許可を受けていることが前提になるから」というのがその理由です。

 

 

そして、保健所に営業許可書が発行してもらうには、許可に必要な設備を整えて、保健所の担当者の検査にクリアしてからおよそ一週間程度かかります。

 

 

これはやむを得ないことで、むしろ、ほかの営業許可に比べるととんでもない早さなのですが、

 

例えば居抜きの店舗などで、すでにいつでも営業できる状態だというのに、

「一週間もただ待っていなければならないなんて耐えられない!」

という場合もあるかと思います。

 

まして、深夜の営業を開始できるのは、

許可書が発行されて、

警察に届出をして、

そこからさらに10日後、ということになってしまいます。

 

ということは、何やかやで3週間近く経ってしまうという計算になります。

 

 

もちろん、保健所の許可が出ていれば24時までは営業ができますが、バーやスナックは深夜がコアタイム。

 

一日も早く、深夜にお酒を提供して営業したいのが本音ですよね。

 

 

そんなときは、所轄の警察署に、

「『許可の証明書』で届出できませんか?」

と聞いてみましょう。

 

 

飲食店の営業許可については、検査の結果、必要な設備が整っていると判断されれば、許可書の交付日の前に、許可自体は下りています。

 

許可書は手元にまだないけれど、法律上は許可が下りていて、営業を開始することが出来る、という時期が一定期間存在することになります。

 

 

その間(許可書が手元にない間)に、「許可書はないけど許可は下りている」ということを証明してくれる書類があります。

 

それが、「営業許可の証明書」です。

 

許可自体がおりていれば、保健所の窓口で発行してくれます。

 

 

 

東京都では、検査の当日または翌営業日付で許可になることが多いです。

 

なので、もしもこの「証明書」で深夜営業の届出をすることが出来れば

一週間ほど早く届出をすることができ、その分早く深夜の営業を始めることが出来ることになります。

 

 

こんなメリットたくさんの「許可の証明書」での届出ですが、デメリットもないわけではありません。

 

一つは、証明書の発行に手数料がかかること(300円程度)。

 

そして二つ目は、保健所や警察窓口に何度も足を運ぶことになってしまうということです。

 

 

通常、保健所の検査の後は、交付予定日に許可書を受け取りに行けばよいのですが、

証明書を使う場合は許可書の交付の前に一度保健所窓口に出向く必要があります。

 

この証明書を発行したからと言って許可書を受け取らなくてよい、ということではありませんので、許可書は許可書で受け取りに行く必要があります。

 

 

また、警察署が証明書で届出を受理してくれたとしても、許可書が出来たら、許可書のコピーを追加で届け出るように言われることがあります。

 

一旦証明書で受理はするけど、あとでちゃんと許可書も見せてね、ということです。

 

こうなると、届出を済ませた後にもう一度警察に出向いて、許可書を提出しなければなりません。

 

 

営業が始まってしまうと何かと忙しく、保健所や警察へ何度も出向くのは大変です。

 

そういったことを考えると、許可書の交付を待っている間に深夜営業の書類を整えるなど、時間をうまく使って、最初から許可書を添付して一度で届出を済ませてしまう方が、かえって早い、ラク、ということもあるかもしれません。

 

 

そもそも管轄の警察署がそういった方法で受理してくれるか、

管轄の保健所が何日で証明書を出してくれるかもわかりませんので、

いずれにせよ事前に確認しておくのがよいと思います。

 

急いでいると伝えると、急ぎで許可書を作ってくれることもあるようです。

(保健所のそのときの込み具合や状況によるようなので、絶対ではありません)

 

 

お急ぎの場合は、それらもろもろ踏まえて検討してみてください。

 

悩まれた際は是非一度ご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

いつから営業できる?飲食店開業

2021年9月8日 水曜日

飲食店を開業するには、管轄の保健所の検査を受け、

営業許可を取得する必要があります。

 

では、実際問題、営業許可までどれくらいかかるのか?

一体いつから営業できるのか?

 

 

保健所の許可を受けるには、

実際に飲食店の営業に必要な設備があるのか、

保健所担当者の検査を受ける必要があります。

 

ということは、まずは水道や電気、内装の工事が

済んでいる必要があります。

 

ただし、すべての工事が完璧に終わっている必要はなく、

キッチン周りやトイレなど、飲食店の許可に必要な設備が

そろっていれば保健所の検査は受けられます。

 

 

検査で必要な設備がそろっている、と判断されれば、

その場で「許可が出ますよ」と教えてくれます。

 

反対に、もしも設備が足りなかったり、修正点などがあると

その場で指摘・指導を受け、再検査となってしまいます。

 

 

無事「許可が出ますよ」となった場合、

東京都では、基本的に翌営業日付で許可となり、

その日から営業が可能です。

 

 

他県では、許可書が発行されるまで営業が出来なかかったり、

後日、許可日の連絡が来る場合もありますので、

各保健所で確認されると確実です。

 

 

許可書が発行されるまでには一週間程度かかりますが、

許可書の発行前から営業ができるよう配慮されています。

 

検査の際に、許可日と、許可書の受け取り日も

教えてもらえますので、忘れずに受け取るようにします。

 

 

ちなみに、営業許可書は掲示する義務はありません。

 

ただ、許可の期限日が記載されていますし、なくすと大変です。

 

汚れないよう額などに入れて掲示しておけば、紛失や更新忘れを防ぐことが出来てよいかと思います。

 

お湯が出ないと‥飲食店営業許可

2021年9月7日 火曜日

保健所で飲食店営業の許可を取る際、ときどき指摘されるのが、

 

「お湯」

 

です。

 

 

飲食店の営業許可を取得するには、

調理場内の洗浄槽(シンク)でお湯が使える必要があります。

 

食品衛生法の改正で明確な基準はなくなりましたが、

基本的には2槽以上の洗浄槽があることが必要ですが、

 

そのすべてで、熱湯が使えることが必要です。

 

これは殺菌消毒の意味合いもあるため必須です。

 

 

検査の際にも、保健所の担当の方が指で触って

ちゃんとお湯が出ているか確認します。

 

 

また、シンクつながりでいうと、基本的にシンク1槽につき

1本の蛇口があることも基準として求められます。

(簡易な飲食店では2槽に対し1本でも許される場合もありますが)

 

 

シンクさえあればよいと思ってしまいがちですが、

各シンクに1本蛇口があること、

そして、すべてのシンクでしっかりお湯が使えること、

 

確認されてみてください。

食品衛生責任者の設置の届出

2021年8月25日 水曜日

飲食店を開業するには、保健所から飲食店の営業許可を取得しないといけません。

そして許可を得るためには、お店に一人、『食品衛生責任者』を設置しなければならないことになっています。

 

『食品衛生責任者』になることが出来るのは、調理師や栄養士、製菓衛生師などの一定の資格を持っている人か、各都道府県の食品衛生協会が実施している『食品衛生責任者養成講習』を受講した人です。

 

特に個人でお店を始める場合など、多くは、この養成講習を受講したうえで食品衛生責任者となり、営業許可を取得します。

 

しかし、この養成講習は常に予約がいっぱいで、いざ営業許可を申請するときになって受講しようとしても、すぐに受講できない場合があります。

 

そんなときは、「3ヶ月以内に講習を受講して、必ず食品衛生責任者を設置します!」という誓約書を差し入れることで、許可の申請をできる場合があります。

 

ただこの場合は、講習を受講したら、速やかに『食品衛生責任者の設置の届出』をしなければなりません。

 

本来設置されていなければならない『食品衛生責任者』がいない=違法な状態になっていますので、速やかに届出をして、「うちは法律できめられた責任者がいますよ」という状態にしてあげなければいけません。

 

手続は簡単です。

 

食品衛生責任者手帳(または講習の終了証など※)を保健所の食品衛生担当の窓口に持っていくだけ。

※東京都は講習を終えると終了証として手帳が渡されます

 

届出用紙も保健所の窓口に備え付けてあります。お店や営業者の住所等を記入することになるので、手帳だけ持参すれば大丈夫です。正確な情報がわかるように、営業許可書のコピーなどを持参するとよいでしょう。

 

ただ、手帳(や講習の終了証など)は、必ず原本をもっていくようにしてください。原本を担当者が目視で確認した上で届出となりますので、コピーはNGです。

 

営業が始まると忙しくて忘れてしまいがちです。

 

受講したらすぐ、手続きを済ませてしまいましょう。

居酒屋の開業に必要な資格や手続

2021年8月22日 日曜日

居酒屋をオープンするためには調理師免許などの資格が必要?

勝手に営業を始めてもいい?何か手続きが必要?

お酒は勝手に売ってもいいの?

 

『居酒屋開業』に必要な資格や手続きについてまとめてみました。

 

居酒屋の開業に必要な資格|食品衛生責任者

居酒屋さんと言えば、お酒とよく合う『酒肴』がつきもの。

繁盛店には必ずと言っていいほど、店主や料理長こだわりの『名物料理』があり、「料理がおいしいからあのお店に行く」という常連さんも多いはず。

 

そんな料理を提供する居酒屋を開業するためには、「調理師」などの専門的な資格が必要なのではないかと思われる方も多いようです。

たしかに、美容院には必ず美容師の資格を持った方がいますから、そうした疑問もうなずけますね。

 

しかし、実は、居酒屋をはじめ、飲食店をオープンするのに「調理師」や「栄養士」などの特別な資格は必要ありません。

適切な衛生管理に関する講習を受講すればよいことになっています。

 

飲食業は人様の口に入る飲食物を扱う、お客様の健康や命に直接関わる仕事です。

そこで、飲食店には、衛生管理についての知識を持った『食品衛生責任者』を設置するよう義務付けられています。

 

ただ、この『食品衛生責任者』については、各都道府県にある食品衛生協会が随時「養成講習」を行っていて、その講習を受講すれば衛生管理に必要な知識を身に付けることができますので、特に資格等がなくても、『食品衛生責任者』となることができることになっています。

一口に飲食店と言っても提供するメニューは様々なので、調理師などの専門的な資格までは必要とされていないんですね。

※ただし、調理師や栄養士などの資格者については講習が免除されます。

 

居酒屋開業に必要な『食品衛生責任者養成講習』は、各都道府県の食品衛生協会で受講することが出来ます。

 

受講する方法は、

①まず東京都食品衛生協会HPの日程表で空き状況を確認し、

②申込書に希望日を第3希望まで記入、返信用封筒を同封して郵送で申込みます。

 (申込書はHPでダウンロードするか、協会窓口、保健所でもらえます)

③受講日を記載した受講票が届くので

④決められた受講日に会場にて受講します。

 

講習会は毎週行われていますが、いつも満員状態なので、早めに受講しておいて損はありません。

(R3.8.22現在、10月までは満席、11月もほぼ満席)

 

なお、お店のオープンまでに講習が受講できない場合は保健所に相談しましょう。

3ヶ月程度は設置を猶予してくれます。

 

居酒屋の開業に必要な手続き|飲食店営業許可

さて、衛生責任者の講習を受講しました。

ではあとは勝手に営業を始めてしまってよいのでしょうか?

 

そういうわけにはいきません。

居酒屋をはじめ、飲食店を営業する場合は、あらかじめ保健所から営業許可を取得しなければなりません。

 

繰り返しになりますが、飲食店は人の命に直接関わる仕事ですので、衛生的に営業するために必要な設備があるか、ちゃんと機能しているか、保健所の担当者が検査し、許可を得なければ営業することはできません。

許可なく営業を始めてしまうと『無許可営業』として処分や罰則の対象になってしまいますので注意しましょう。

 

許可を取得するためには、

①まず、保健所に事前チェックをしてもらいます。

内装の区画や設備に問題や不足がないか、設計図面などを見せて、必ず工事を始める前に相談しましょう。

②チェックしてもらい、問題がなければ工事をすすめます。

③完成日の目途がついたら、保健所に許可申請をして、検査の予約をします。

添付する書類はお店の設備図面と食品衛生責任者手帳、他に貯水槽利用の場合は水質検査の証明書などが必要な場合がありますので事前に保健所に確認しておきます。

④検査日当日、保健所の担当者にお店に来てもらい、検査を受けます。

必要な設備があるか、お湯・水が出るかなど、一つ一つ確認してもらいます。

⑤検査に合格すれば、許可日や許可書の交付について教えてもらえます。

許可日までは営業することはできませんので、くれぐれも注意しましょう。

⑥許可書の交付日になったら保健所で許可書を受け取りに行きます。

だいたいは検査時に引換証を渡されますので持参します。

許可書には許可の有効期限も記載されています。期限前に更新の手続きが必要になりますので、大切に保管しましょう。

 

お酒は提供してもいいの?|お酒の販売免許

さて、営業許可書も交付され、いよいよ営業開始です。

でもあれ?お酒って、提供していいのでしょうか?別途、販売免許などが必要なのでしょうか?

確かに、お酒の販売免許というものが存在するので、気になりますよね。

 

この点、店内飲食用のお酒を提供する分には、お酒の販売免許は必要ありません。

飲食店の営業許可を取得していれば、お酒も問題なく提供することができますのでご安心ください。

 

ただし、抜栓していない未開封のお酒を販売したり、量り売り等することはできません。

飲食店として提供することができるのは、あくまでも店内飲食に限られるという点に注意しましょう。

 

居酒屋の許可取得・開業手続は行政書士にお任せ

以上、居酒屋の開業に必要な資格や手続についてまとめてみました。

◎食品衛生責任者の講習を受ける

◎保健所の営業許可を取得する

このほか、消防署にも届出が必要な場合があります。

 

もちろんすべてご自身で行うことが出来る手続ではありますが、行政への手続きについては、手続に慣れた行政書士にお任せいただくのも一つの方法です。

 

飲食店で長く経験を積んでこられた方であっても、細かな許可の基準までは意識していないことが普通です。

特に飲食店の営業許可には検査があるため、不備があると再検査となってしまい、営業開始日が長引いてしまいます。

 

当事務所では、居酒屋をはじめ、バーやスナックなど、お酒を扱う飲食店の営業許可手続きを専門分野としております。

確実に許可を取得するだけでなく、オーナー様の負担を減らし、一日も早く営業できるようにサポートさせていただけます。

 

居酒屋の開業をお考えの際は、ぜひ一度ご相談ください。

 

●電話 03-6910-4705

(ホームページ見たとお伝えいただくとスムーズです)

お問い合わせフォーム

(土日祝日除く24時間以内にご連絡致します。お店のご住所、ご希望の日時をお知らせいただければ、できる限りご希望日にお伺いいたします)

 

【横浜】飲食店営業許可の基準(法改正後)

2021年8月20日 金曜日

これまで横浜市で飲食店営業許可を取得する際には、

①調理場(キッチン)

②トイレ

のほかに、

③客室にも手洗器が必要でした。

(合計3つ以上)

手洗器 飲食店 営業許可 証

しかし、改正後の基準には記載されていない・・?

 

さっそく問い合わせてみると、6月の法律改正により、

③客席には設置の必要はなくなりました!

とのこと。

 

東京都は以前から客席の手洗器は必要なかった

ので、同様の基準になったことになります。

 

ただし、改正前の基準で許可を取得している

既存の飲食店については、

依然、客席にも手洗器が必要だそうです。

更新の許可を受けるまでは

勝手に撤去しちゃダメ、ということです)

 

 

また、新たな基準では、調理場(キッチン)内の

手洗器については、

従来の手でひねるタイプの蛇口ではNG

 

センサー式の自動水栓や、

腕・肘で操作できるレバー式

足踏み式

など、

 

手指の再汚染を防止できるタイプのもの

であることが必要です。

 

 

いずれにせよ、工事前には管轄保健所に

一度の確認をするのがマスです。

 

 

【飲食専門・たてやま行政書士事務所】では、

飲食店営業許可取得のためのアドバイス、

・保健所への事前相談

・営業許可の申請

検査立ち合い

・営業許可証の受け取りまで、一貫してサポート致します。

 

↓↓↓

お問い合わせ・ご依頼は TEL03-6910-4705

 

 

飲食店営業許可申請 55,000円(税込)

※別途保健所窓口へ支払う申請手数料が必要です

 

東京23区、横浜、川崎エリアは交通費無料♪

 

 

東京23区、横浜、川崎エリアで

飲食店の営業許可取得をご検討中の方は

ぜひ一度お電話ください!

 

↓↓↓

TEL 03-6910-4705

(ホームページ見たとお伝えいただくとスムーズです)

メールフォームからのお問い合わせはこちら

24時間受付中

 

 

※上記エリア区以外にも無料対応可能な場合ございます!

お気軽にお問い合わせください。

ご連絡をお待ちしております。