保健所で飲食店営業の許可を取る際、ときどき指摘されるのが、
「お湯」
です。
飲食店の営業許可を取得するには、
調理場内の洗浄槽(シンク)でお湯が使える必要があります。
食品衛生法の改正で明確な基準はなくなりましたが、
基本的には2槽以上の洗浄槽があることが必要ですが、
そのすべてで、熱湯が使えることが必要です。
これは殺菌消毒の意味合いもあるため必須です。
検査の際にも、保健所の担当の方が指で触って
ちゃんとお湯が出ているか確認します。
また、シンクつながりでいうと、基本的にシンク1槽につき
1本の蛇口があることも基準として求められます。
(簡易な飲食店では2槽に対し1本でも許される場合もありますが)
シンクさえあればよいと思ってしまいがちですが、
各シンクに1本蛇口があること、
そして、すべてのシンクでしっかりお湯が使えること、
確認されてみてください。