東京都で飲食店の開業・営業許可手続きのご相談なら、たてやま行政書士事務所へ

【東京都】緊急事態宣言延長に伴う時短協力金


9月9日、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、

飲食店等を対象とした、営業時間短縮等の要請に

伴う協力金について、

内容が更新されています。

 

 

期間が「9/1~9/12」から「9/1~9/30」へ変更され、

給付金額も30日分に変更されています。

 

9/1~9/12までの間に新規開業した店舗については

原則として支給対象にならないとされていますが、

 

例外的に

・9/1~12日までに営業の実態があり、

・かつ9/13以降、要請に従い協力すれば、

9/13~30の18日分(72万円~360万円)については

支給対象となるとされています。

 

 

「9/12までは要請に従い時短等営業していたが、

13日以降はもう協力できない」という判断をした場合

 

協力金の期間が「9/12まで」と「9/13以降」で

分けられていないため、

本申請時期はいつになるのか?

9/12までの協力金(12日分)は支払われるのか?

気になるところです。

 

日割りとなるのか、どういう扱いになるのか、

事務局へ確認しておく方がよいかもしれません。

 

 

詳しくは東京都のホームページをご確認ください。

【飲食店等を対象】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)」について

 

 


コメントをどうぞ

CAPTCHA