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従業員名簿の書き方


社交飲食店だけではなく、バーやスナックなど、深夜の酒類提供飲食店でも、従業員名簿を備えておく必要があります。

 

以下のことに気を付けて作成されるようにしてください。

 

・履歴書とは別に、従業員ではなく営業者側が作成して保管する

 

・正社員だけでなく、アルバイト・パート、臨時スタッフ等についても作成する

 

・本籍地記載の住民票やパスポート等で「本籍地」を確認し、確認した書類の写しも一緒に保管する

(運転免許証は、現在本籍が記載されていないため、必ず住民票等で確認する)

 

・外国籍の方は、「国籍」を確認するとともに、在留カード等で「在留期限」と「在留資格」も確認。

働くことが出来る在留資格を有しているか確認する。

 

・確認書類の写しも一緒に保管する

 

・従業員名簿と確認書類は、スタッフが退職しても破棄せず、退職日から3年間は保管する


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