深夜0時以降もお酒を提供する飲食店や、
いわゆる接待を伴う飲食店(社交飲食店)は、
営業できる「地域」に一定の制限があります。
「用途地域」というもので、主に都市部は、
土地を効率的に利用するために、都市計画法によって
地域ごとに「用途」が決められています。
この辺は住宅地にしようとか、
駅前は商業施設が集まる地域にしようとか、
工場が集まっているから工業用地だ、とか、
あらかじめ用途が決められています。
そして、その地域の用途ごとに、
建てていい建物の基準であったり、
作ってもよい施設、いけない施設などが決められています。
深夜にお酒を提供する飲食店(深夜酒類提供飲食店)は、
風営法や条例によって、
住居用の地域では営業してはいけないことになっています。
東京のほか、埼玉県や神奈川県でも同様の規制になっています。
また、接待を伴う飲食店(社交飲食店)は、
都道府県によって若干の差がありますが、
商業地域や近隣商業地域等でないと風俗営業の許可がおりません。
そんなわけで、深夜営業の届出や風俗営業の許可申請の際には
必ず用途地域を確認したうえで手続きを進めるのですが、
埼玉県や神奈川県では、
「用途地域証明書」
を添付するよう求められます。
文字通り、「用途地域」を証明してくれる証明書で、
市区町村役場で発行してもらえますが、
保健所と警察署の他に市役所・区役所にもいかないといけないので
少しだけ工程が増えます。
200円の手数料も取られます。
その日のうちに出してもらえるのは救いですが・・