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【深酒・風営許可】用途地域証明書


深夜0時以降もお酒を提供する飲食店や、

いわゆる接待を伴う飲食店(社交飲食店)は、

営業できる「地域」に一定の制限があります。

 

 

「用途地域」というもので、主に都市部は、

土地を効率的に利用するために、都市計画法によって

地域ごとに「用途」が決められています。

 

この辺は住宅地にしようとか、

駅前は商業施設が集まる地域にしようとか、

工場が集まっているから工業用地だ、とか、

あらかじめ用途が決められています。

 

そして、その地域の用途ごとに、

建てていい建物の基準であったり、

作ってもよい施設、いけない施設などが決められています。

 

 

深夜にお酒を提供する飲食店(深夜酒類提供飲食店)は、

風営法や条例によって、

住居用の地域では営業してはいけないことになっています。

 

東京のほか、埼玉県や神奈川県でも同様の規制になっています。

 

 

また、接待を伴う飲食店(社交飲食店)は、

都道府県によって若干の差がありますが、

商業地域や近隣商業地域等でないと風俗営業の許可がおりません。

 

 

そんなわけで、深夜営業の届出や風俗営業の許可申請の際には

必ず用途地域を確認したうえで手続きを進めるのですが、

 

埼玉県や神奈川県では、

「用途地域証明書」

を添付するよう求められます。

 

 

文字通り、「用途地域」を証明してくれる証明書で、

市区町村役場で発行してもらえますが、

 

保健所と警察署の他に市役所・区役所にもいかないといけないので

少しだけ工程が増えます。

200円の手数料も取られます。

 

その日のうちに出してもらえるのは救いですが・・


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