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12時までお酒を出すのは何の許可?


昨年から新型コロナ感染拡大防止の影響で、

飲食店の営業時間や酒類の提供時間まで制限されてきたせいか、

 

「24時までお酒を提供するには何の許可が必要ですか?」

 

というご質問を頂くことが少なからずあります。

 

 

保健所の許可なのか?

 

深夜営業の許可?

 

それとも他に何か手続きがある?

 

 

と、少し混乱されてしまっている方も少なくないようです。

 

 

 

本来、保健所の飲食店営業許可を受ければ、

深夜0時(24時)までの時間は問題なく

お酒を提供して営業することが出来ます。

 

 

仕入れたお酒を未開封のままで販売したり、

量り売りするような場合は

お酒の販売免許が必要になりますが、

 

お店ですぐに飲食できる状態での提供であれば、

保健所の許可以外に必要な許可は特にありません。

 

 

一方で、深夜0時以降もお酒を提供する場合は、

保健所の飲食店営業許可に加えて、

所轄の警察署を通じて、公安委員会に

深夜営業の届出をする必要があります。

 

バーや(接待を伴わない)スナック、

ガールズバーのような業態のお店は、

保健所の許可を取得したうえで、

警察にも届出が必要となります。

 

 

他方で、この深夜営業の届出は、

主として主食を提供する飲食店は対象外ですので、

 

・ラーメン屋さん

・牛丼屋さん

・24時間営業のファミリーレストラン

 

など、主に食事を提供するお店では必要とされない

ことが多いです。

 

 

アジアンダイニングや焼肉店などで、

判断に迷う場合は念のため所轄の警察署で

確認されるとよいかと思います。

 

 

なお、いわゆる接待を伴う飲食店(社交飲食店)は、

保健所の飲食店営業許可のほか、

公安委員会の風俗営業の許可が必要です。

 

 

判断に迷われる場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

TEL 03-6910-4705

メールでのお問い合わせはこちら

 


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