東京都で飲食店の開業・営業許可手続きのご相談なら、たてやま行政書士事務所へ

ご依頼後の流れ

① 電話・メールにてお問い合わせ

新規出店、譲渡・法人化による名義変更、業態変更等をご検討の際は、まずはお電話ください。

 

お店の住所店舗面積がわかれば、より確実なご案内をさせて頂けます。

賃貸契約書などがあればお手元にご用意ください

 

② 仮依頼⇒店舗訪問・初回無料相談

ご依頼をご検討いただけるようでしたら、ご都合のよろしい日時に店舗予定場所へお伺いいたします。
店舗を拝見したうえで改めて詳しくお話を伺い、具体的な手続内容、スケジュール、最終的な料金等お伝えいたします。

 

この時点ではあくまでもお見積り段階ですので費用等は一切発生いたしません。ご安心ください。

 

③ ご依頼⇒着手(即日)

許可申請または届出業務をご依頼いただけましたら、即日、業務に着手致します

 

お店の工事状況等に応じて、許可要件のコンサルティング役所との調整等に取り掛かります。

風俗営業許可申請においては、直ちに周囲100m以内の保全対象施設の調査を行い申請要件を確認致します。

 

なお、この段階で正式受任とし、料金(業務報酬)が発生いたします。

当事務所への委任状をご用意致しますので、ご署名・押印をお願い致します。

 

また、請求書をご用意させて致しますので、申請までにご入金をお願いいたします。

 

④ 書類作成、添付書類準備

工事と並行して、申請・届出書類の作成、添付資料の収集を進めます。

基本的には当事務所にてすべての書類・図面を作成致しますが、各種資料など、お客様にご手配いただく書類もございますのでご協力をお願い致します。

 

⑤ ご入金確認⇒申請・届出

ご入金確認後、当事務所にて申請・届出を行います。

 

申請・届出は当事務所の責任において、当事務所が、お客様に代理して行います。

※一部警察署等ではお客様ご本人の同行を求められる場合がございます。

 

お預かりした申請手数料は、申請の際、当事務所にて責任をもって納付致します。

 

⑥ 検査立ち合い・許可書受領

飲食店営業許可及び風俗営業許可の実地検査の際は申請者本人(お客様)の立ち合いが必要ですが、当事務所も一緒に立ち会います

実施検査のときは何かと緊張してしまいますが、当事務所でしっかりフォロー致しますのでご安心ください

 

検査で特に問題がなければ、後日、許可書の交付となります。

 

許可書についても基本的には当事務所にて受領し、店舗へお届け致します。

 

⑦ アフターフォロー

許可が下り、許可書の交付を受ければ、晴れて営業が可能です。

 

しかし、風俗営業の許可証を始め、営業所(店舗)において掲示すべき書類や、備え付けておくことが義務付けられている書類等があります。

当事務所では、こうした書類についてもしっかりご案内させて頂いておりますので、許可取得後も安心して営業に臨んでいただけます

 

※令和3年6月以降、改正食品衛生法により、すべての飲食店において「HACCP(ハサップ)に基づく衛生管理」の記録とその保存が義務付けられました。

当事務所では、ハサップに基づく管理簿の作成と保存についても、許可取得時にご案内させて頂いておりますのでご安心下さい。

 

⑧ 各種変更手続き、許可更新申請も安心

許可を受けた営業者(お客様)の氏名・名称、住所・所在地等に変更があった際には各担当窓口に変更届が必要です。

風営法上の営業所においては、衝立の追加や構造の変更を伴うような内装変更の際には、事前の承認申請や事後の届出が必要です。

 

飲食店営業許可は許可期限がありますので、期限内に更新の手続きが必要になります。

 

変更・更新等の際もお気軽にご相談ください。

 

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お電話(平日10:00~19:00)

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