よくあるご質問をまとめました。
解決しない、ご不明な点があれば、お気軽にお電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
Q,対応地域はどこですか?
東京、神奈川、千葉、埼玉に対応。
東京23区、吉祥寺、国分寺、立川、八王子、町田など多摩地域、福生、青梅線沿線の店舗様もご相談承ります。
Q,事務所はどこにありますか?相談や打ち合わせは事務所まで行かなければいけませんか?
JR・東急各線五反田駅から徒歩2分です。
当事務所では、ご相談や打ち合わせは、基本的に電話やメール、LINE、Messenger、ZOOM等を使用して行い、新型コロナウイルス感染拡大防止に万全を期すとともに、移動や面談にかかるご依頼者様の負担を最小限に抑える工夫をしております。
また、必要に応じてこちらからお店に伺わせて頂きますので、事務所にお越しいただく必要はございません。
Q,忙しいんですがお店まで来てもらえますか?
申請書類や図面等を作成する為にも店舗様のご状況を随時拝見する必要がございますので、基本的には当方から店舗様へお伺いいたします。
お見積り時にも店舗のご状況を拝見いたしますので、ご依頼前のご相談の際にも、基本的にはこちらから店舗様へお伺い致します。忙しいオーナー様もどうぞご安心ください。
Q,とにかく急ぎなんですが対応してもらえますか?
もちろん対応いたします!
『夜のお店』や『飲み屋さん』の開業手続きで特徴的なのは、保健所の飲食店営業許可がおりた「後で」警察に手続きをしなければならないこと、そして、実地検査があることです。スケジュールの組み方次第でオープンまでの期間が変わってきてしまいますので、効率よく進めて行くことが大切です。
当事務所では、警察手続きを見据えてスケジュールを立て、無駄なく手続きを進めて行きますので、お急ぎの方はぜひ一度ご相談下さい!
Q,オープンまでどれぐらいの期間がかかりますか?
飲食店の営業許可は、申請してから検査までに約1週間、検査から許可書の交付までに約1週間(保健所担当者の方のスケジュールにもよります)。
深夜酒類提供飲食店の営業開始届は警察に届出書を提出してから10日で深夜にお酒を提供して営業することができます。
接待を伴う飲食店の風俗営業許可は、警察への申請から55日以内に許可がおりることになっています。
保健所の許可が出てから警察申請(あるいは届出)をすることになりますので、この間の時間をいかに有効活用できるかが大切です。
Q,全部丸投げできますか?
申請(届出)書類への押印と、実地検査時の立ち合い以外は基本的には丸投げして頂いて大丈夫です!
一部、オーナー様にご用意いただく書類や、署名等が必要な場合がございます。また、警察署によっては、申請(届出)時にオーナー様ご本人の同行を求められる場合があります。お忙しいかと思いますが、そうした場合はご協力をお願い致します。
Q,手続き以外にはどんな相談に乗ってもらえますか?
たとえば、接待を伴う飲食店は基本的に0時以降は営業が出来なかったり、反対に深夜酒類提供飲食店は接待を伴う接客が出来なかったりと、風営法上には様々な規制があります。
手続き以前に、そうした規制内容を検討したうえでお店の業態を決めたい、という場合もお気軽にご相談下さい。初回のご相談は無料にて承ります。
また、開業後の月々の帳簿付け(ただし税務申告は不可)、補助金・助成金の申請支援、契約書の作成、暴排対策についてもご相談頂けます。税理士、社会保険労務士、弁護士等の他士業を探しているという方もお気軽にご相談下さい。
Q,初めてで知識がないのですが大丈夫ですか?
大丈夫です!どんな手続きが必要で、どのように行っていくか、最初に丁寧にご説明させて頂きます。
細かな手続きはすべてお任せいただけますが、都度しっかりとご報告とご相談をさせて頂き、勝手に進めるようなことはいたしません。不安なことや、よくわからないことがあれば何度でも聞いてください!
オーナー様がきちんと納得して、理解して開業できるようきちんと意思疎通をしながら進めてまいりますので、どうぞご安心ください。
Q,電話で無料相談は可能ですか?
もちろん可能です!ご依頼や手続きに関するお問い合わせはもちろん、その他のご相談も基本的には無料で承っております。
ただし、ご依頼のご予定がない場合、ご相談のみ複数回にわたる場合や継続的なご相談の場合は、別途相談料や顧問料のご相談をさせて頂く場合がございます。
お電話頂いた際は、必ず舘山が対応させて頂いておりますので、そのままご相談頂けます。外出時も舘山の携帯電話に転送されます。
(他のお客様対応等で出られない場合は折り返しご連絡させて頂きますので、留守番電話に「お名前」と「相談があって電話した」旨、メッセージを残して頂けるとありがたいです!)
Q,ほか事務所は格安のところもあるのに、何がそんなに違うんですか?もっと安くなりませんか?
残念ながら、当事務所ではこれ以上安くはできません…。
少なくとも風営法上の手続が必要な場合、店舗の平面図や求積図、音響・照明図など、詳細な図面の作成が必須となります。そのためには、店舗や内装家具類の丁寧な計測も必要です。
店舗の構造や規模にもよりますが、計測・図面の作成だけでも数日かかる場合もありますし、役所との調整・往復にも時間・費用を要します。
保健所や警察窓口での事前打ち合わせ、許可申請、店舗での実地検査の立ち合い、許可書の受け取り、お急ぎの場合は申請後に追加書類の提出が必要な場合もあります。
また前述のようにスケジュール調整がオープン日に直結してしまうため、ある程度腰を据えて取り組む必要のある業務だと考えているため、こうした設定にさせて頂いております。
破格とは言いませんが、都内近郊であれば基本的に交通費等の実費は当事務所負担でやらせて頂いておりますし、稼働や業務量を考えればこれが限度…妥当な設定だと考えております。
おそらく、ある程度風営業務を主要業務に据えている事務所であれば、当事務所と同程度の金額設定にしていると思います。
格安事務所さんはどんなサービスをしてくれるのか?風営業務をわかっているのか?あなたのお店に合ったコンサルティングや、希望日に合わせたスケジュール調整をしてくれるのか?
今一度ご確認頂けますと幸いです。
Q,申請手数料って何ですか?料金に含まれていますか?
保健所や警察署だけでなく、建設業でもお酒の販売免許でも、行政に何らかの許認可を申請する際には、手数料が必要な場合があります。
手数料は各自治体によって異なりますが、保健所に飲食店の営業許可を申請する際の手数料は、東京都ではだいたい18,300円(港区はちょっと安くて16,000円)。警察に接待飲食店の営業許可を申請する場合は全国一律で24,000円になっています。
(深夜酒類提供飲食店の営業開始届は「届出」なので申請手数料はかかりません)
当事務所の業務報酬(料金)には、申請手数料は含まれておりません。
許可申請の際には当事務所の業務報酬とは「別に」上記申請手数料が必要です。
(業務報酬と一緒にお支払い頂いております)
Q,PCメールはめんどくさいのでLINEでやり取りできますか?
大丈夫です!写真やPDF等もやり取り出来て便利なので当事務所も積極的にLINEを活用しています。
LINEは個人で使っているのでちょっと…という場合は、Messengerや、もちろんメールでも大丈夫です。
その他、ご不明な点は、お問い合わせ(無料)
または
お電話03-6910-4905へ!
(代表のタテヤマが出ます)