東京都に加えて、埼玉、千葉、神奈川も
「まん延防止措置」の対象になりました。
東京都
【期間】4/12~5/11
【重点措置の対象区域】
23区内、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市
【要請内容】
①重点区域内
:5時~20時までの時短営業(酒類提供は11時~19時まで)
②それ以外
:5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)
【その他主な要件】
・全期間、全面的な協力
・「感染防止徹底宣言ステッカー」の掲示(店舗ごと)
・「コロナ対策リーダー」の選任・登録
【給付金額】 ※国の方針を踏まえ今後詳細決定
<中小企業>
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が
①10万円以下:4万円
②10万円から25万円:1日当たり売上高×0.4
③25万円以上:10万円
※ただし、大企業方式も選択可能
<大企業方式>
1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)
神奈川県
【期間】4/20~5/11(第9弾)
※第8弾(4/1~4/21)の期間は4/19までに変更、
重点区域内では4/20以降20時までの時短が給付要件
【重点措置の対象区域】
横浜市・川崎市・相模原市
【要請内容】
①重点区域内
:5時~20時までの時短営業(酒類提供は11時~19時まで)
②それ以外
:5時~21時までの時短営業(酒類提供は11時~20時まで)
【申請書類】→追って掲載
(参考資料として)
・時短営業の案内等
・マスク飲食推奨の案内
・「感染防止対策取組書」(県)又は
「感染防止対策にかかるステッカー」(横浜市、逗子市)
などが掲載されている
【給付金額】
※重点区域とそれ以外で給付金額が異なります
●重点区域内
<中小企業>
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が
①10万円以下:4万円
②10万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.4(上限10万円)
③25万円超:10万円
※ただし、大企業方式も選択可能
<大企業方式>
1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)
●その他区域
<中小企業>
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が
①8.33万円以下:2.5万円
②8.33万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.3(上限7.5万円)
③25万円超:7.5万円
※ただし、大企業方式も選択可能
<大企業方式>
1日当たり売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は前(々)年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)
埼玉県
※県のホームページ等掲載なし
(4月19日臨時議会に提案するようです)
以下、報道内容(変更の可能性あり)
【重点措置期間】4/20~5/11
※対象区域以外の地域は、4/20~5/30まで時短営業を求める
【重点措置の対象区域】
さいたま市、川口市
【要請内容】
①重点区域内
・4/20~5/11の期間:20時までの時短営業
・5/11以降:他地域と同様の対応(21時までの時短営業)
②それ以外の区域:21時までの時短営業
※遊興施設や映画館にも20時までの営業等要請されるようです
【給付金額】
売上に応じて、中小企業で
①重点区域内:1日4万円~10万円
②それ以外:1日2.5万円~7.5万円
【その他】
県・市職員などが、感染防止対策が適切に行われているか店を巡回して確認、
県の認証を受けた店に対して協力金を支給する
埼玉県「重点措置」さいたま市と川口市 協力金最大1日20万(NHK NEWS)
「まん延防止」 期間中の協力金は最大20万円/埼玉県(Yahoo!ニュース)
千葉県
【期間】4/20~5/11(第9弾)
※第8弾(4/1~4/21)の期間は4/19までに変更、
重点区域内では4/20以降20時までの時短が給付要件
【重点措置の対象区域】
市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市
【支給要件】
①重点区域内
・20時から翌朝5時までの営業自粛
・酒類の提供は11時から19時まで
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛
・「アクリル板等の設置」、「食事中以外のマスク着用の推奨」、「換気の徹底」等、県が求める感染対策の徹底
(重点区域内ではこの要件が加えられています)
②それ以外
・21時から翌朝5時までの営業自粛
・酒類の提供は11時から20時まで
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用の自粛
【給付金額】
※重点区域とそれ以外で給付金額が異なります
※4/20までに間に合わずとも、4/28までに協力すれば日額の14日分を支給
●重点区域内
<中小企業>
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が
①10万円以下:4万円
②10万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.4(上限10万円)
③25万円超:10万円
※ただし、大企業方式も選択可能
<大企業方式>
1日当たり売上高の減少額×0.4(上限20万円)
●その他区域
<中小企業>
前年度又は前々年度の1日当たり売上高が
①8.33万円以下:2.5万円
②8.33万円超25万円以下:1日当たり売上高×0.3(上限7.5万円)
③25万円超:7.5万円
※ただし、大企業方式も選択可能
<大企業方式>
1日当たり売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は前(々)年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)