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時短協力金の申請期限迫る

2021年10月9日 土曜日

営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金

(7/12~8/31実施分)の申請期限が、

 

10月15日(金)23:59まで

(郵送の場合は10月15日(金)消印有効)

 

となっています。

 

申請がお済でない方はご確認ください。

 

 

【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について

(東京都HP)

 

7/12~8/31実施分・申請ポータルサイト(中小企業向け)

【深酒・風営許可】用途地域証明書

2021年10月6日 水曜日

深夜0時以降もお酒を提供する飲食店や、

いわゆる接待を伴う飲食店(社交飲食店)は、

営業できる「地域」に一定の制限があります。

 

 

「用途地域」というもので、主に都市部は、

土地を効率的に利用するために、都市計画法によって

地域ごとに「用途」が決められています。

 

この辺は住宅地にしようとか、

駅前は商業施設が集まる地域にしようとか、

工場が集まっているから工業用地だ、とか、

あらかじめ用途が決められています。

 

そして、その地域の用途ごとに、

建てていい建物の基準であったり、

作ってもよい施設、いけない施設などが決められています。

 

 

深夜にお酒を提供する飲食店(深夜酒類提供飲食店)は、

風営法や条例によって、

住居用の地域では営業してはいけないことになっています。

 

東京のほか、埼玉県や神奈川県でも同様の規制になっています。

 

 

また、接待を伴う飲食店(社交飲食店)は、

都道府県によって若干の差がありますが、

商業地域や近隣商業地域等でないと風俗営業の許可がおりません。

 

 

そんなわけで、深夜営業の届出や風俗営業の許可申請の際には

必ず用途地域を確認したうえで手続きを進めるのですが、

 

埼玉県や神奈川県では、

「用途地域証明書」

を添付するよう求められます。

 

 

文字通り、「用途地域」を証明してくれる証明書で、

市区町村役場で発行してもらえますが、

 

保健所と警察署の他に市役所・区役所にもいかないといけないので

少しだけ工程が増えます。

200円の手数料も取られます。

 

その日のうちに出してもらえるのは救いですが・・

【飲食店許可】変更届などがオンラインで可能に

2021年10月5日 火曜日

最近、飲食店の営業許可を取得すると、

「オープンデータ」と保健所の情報連携(?)

について聞かれます。

 

食品関係の営業を開始すると、

屋号(店名)や営業所の所在地、電話番号

営業者の氏名、住所、電話番号、

などの情報がオープンデータとして公表されます。

(個人事業主の個人情報は公表しないようです)

 

オープンデータについてはこちら

 

 

情報公開のためということのようですが、

ゆくゆくはこのオープンデータを利用して、

例えば屋号の変更や引っ越した場合の住所変更など、

簡易な届出等はインターネット上で手続きができるようになるそうです。

 

そのために、保健所がオープンデーにアクセスしていいか?

という確認のようです。

 

個人的には、便利だし、いいんじゃないかなと思います。

 

 

ちょっとした手続きのためにわざわざ保健所に

行くのは確かに面倒だし、

夜職にとっては日中出歩くのは結構きついです。

 

スマホでネットで変更届ができるようになれば

かなり楽ちんです。

(その分ゆっくり寝れる)

 

時期は未定のようですが、早く実現して、

どんどん便利になるといいなーと思っています。

 

 

 

12時までお酒を出すのは何の許可?

2021年10月1日 金曜日

昨年から新型コロナ感染拡大防止の影響で、

飲食店の営業時間や酒類の提供時間まで制限されてきたせいか、

 

「24時までお酒を提供するには何の許可が必要ですか?」

 

というご質問を頂くことが少なからずあります。

 

 

保健所の許可なのか?

 

深夜営業の許可?

 

それとも他に何か手続きがある?

 

 

と、少し混乱されてしまっている方も少なくないようです。

 

 

 

本来、保健所の飲食店営業許可を受ければ、

深夜0時(24時)までの時間は問題なく

お酒を提供して営業することが出来ます。

 

 

仕入れたお酒を未開封のままで販売したり、

量り売りするような場合は

お酒の販売免許が必要になりますが、

 

お店ですぐに飲食できる状態での提供であれば、

保健所の許可以外に必要な許可は特にありません。

 

 

一方で、深夜0時以降もお酒を提供する場合は、

保健所の飲食店営業許可に加えて、

所轄の警察署を通じて、公安委員会に

深夜営業の届出をする必要があります。

 

バーや(接待を伴わない)スナック、

ガールズバーのような業態のお店は、

保健所の許可を取得したうえで、

警察にも届出が必要となります。

 

 

他方で、この深夜営業の届出は、

主として主食を提供する飲食店は対象外ですので、

 

・ラーメン屋さん

・牛丼屋さん

・24時間営業のファミリーレストラン

 

など、主に食事を提供するお店では必要とされない

ことが多いです。

 

 

アジアンダイニングや焼肉店などで、

判断に迷う場合は念のため所轄の警察署で

確認されるとよいかと思います。

 

 

なお、いわゆる接待を伴う飲食店(社交飲食店)は、

保健所の飲食店営業許可のほか、

公安委員会の風俗営業の許可が必要です。

 

 

判断に迷われる場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

TEL 03-6910-4705

メールでのお問い合わせはこちら

 

【東京都協力金】10月1日~の時短協力金

2021年9月30日 木曜日

いよいよ、本日9月30日で緊急事態宣言が解除されます。

本当に長かったですね。

 

明日から東京都は「リバウンド防止措置期間」に移行し、

営業時間の短縮を要請しつつ、

都の認証を得た店舗ではお酒の提供も認められるとのことです。

 

 

本日、東京都のHPに支給要件等が掲載されました。

 

飲食店等を対象
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10月1日~10月24日実施分)」について

(東京都HP)

 

 

「認証済店」と「非認証店」とで条件が異なっています。

 

今現在「感染防止徹底点検済」の認証を得ていない場合は

お酒の提供はできませんが(非認証店)、

 

これからでも申請をして認証を受ければ、

そこから「認証済店」として、酒類の提供が認められるようです。

(「認証済証」の掲示が必要)

 

 

「感染防止徹底点検済証」の交付申請についてはこちら

 ↓↓↓

「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクト

 

 

 

本当にもうリバウンドすることなく、

今年こそ年末に飲食店がまともに営業できますように。

【東京都協力金】リバウンド防止措置期間

2021年9月29日 水曜日

緊急事態宣言が9月いっぱいで解除されますが、

10月1日~24日までは「リバウンド防止措置期間」

として、引き続き飲食店も基本的に酒類提供禁止&

時短要請がされることが発表されました。

 

都の「感染防止徹底点検済」の認証を受けている

飲食店等については、夜8時まで、

一定の条件下で酒類提供も可能になるようです。

 

 

もうある程度予想していたことですが、

こうなると新規店は、お酒の提供をするにはこれから

都の認証を受けなければならないことになるので、

 

バーなどのお酒メインのお店だと、

すぐに要請を守ることは難しいかもしれません。

(結局休業するしかない)

 

協力金も給付されることが発表されていますが、

具体的な条件はまだのようです。

 

 

◎東京都「感染防止徹底点検済」の認証

 ↓↓

「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクト

(東京都HP)

 

 

東京都 宣言解除後も「リバウンド防止期間」へ

(Yahooニュース)

 

東京都におけるリバウンド防止措置について

(東京都HP)

【風俗営業】社交飲食店の管理者

2021年9月28日 火曜日

スナックやキャバクラなど、

接待を伴う飲食店(社交飲食店)を営業するには

風俗営業の許可が必要ですが、

 

この風俗営業を取得するうえでも

実際に営業をしていくうえでも、

「管理者」

という役職の人を、

必ず店舗ごとに1名定める必要があります。

 

 

管理者とは、

 

営業者(オーナー)や従業員に対して風営法等の

ルールを守って営業するよう必要な助言や指導を行うなど、

 

お店が適正に営業できるよう

必要な業務を行う役割を果たす人のことで、

 

通常は、オーナーや店長のような

お店を統括管理できる立場の方を選任します。

 

 

個人事業の場合など、

許可の申請者(オーナー)が管理者を兼ねることも

出来ますが、

 

すでに他の店舗で管理者となっている人が、

別の店舗で管理者となることは原則としてできません。

 

 

両方の店舗が同じビル内やごく近距離にあって、

その人が両方の店舗を実質的に管理できると

認められるような特別な事情があれば、

 

例外的に複数店舗の管理者となることが認められる場合も

あるようですが、

やはり基本的には、店舗ごとに定めます。

 

 

ちなみに管理者にも、許可の申請者と同様の欠格要件があり、

一定の犯罪歴等があり、

一定の期間を経過していない場合は管理者となることはできません。

 

 

また、一定期間ごとに研修がありますので、

きちんと受講するようにしましょう。

 

やっぱり地域の警察の方と

よい関係を築いておくことは大切なことだと思います。

 

 

なお、管理者が交代となった場合は届出が必要です。

 

店長さんが退職された場合などは、

忘れずに手続きをするようにしましょう。

【飲食店営業許可】新規開業店舗の協力金

2021年9月25日 土曜日

「今許可取ったら来月から協力金もらえますか?」

 

というご質問を、

最近ちらほらお聞きするようになりました。

 

落ち着いてきたように見えるけど、

「まだどうなるかわからない‥」

という不安もあるのだと思います。

 

 

非常に気になるところですが、

飲食店に対する時短要請等への協力金については、

回を重ねるごとに条件が少しずつ変わってきていて、

 

正直なところ、その時になってみないと何とも言えません。

 

 

ただ、感染防止チェックリストに沿った営業をしていること、

そのうえで安全宣言ステッカーを掲示していること、

感染対策リーダーを設置していることなど、

(東京都の場合)

 

従来求められてきた条件は踏襲されると思いますので、

 

ひとまず現在求められている条件を確認したうえで、

感染対策を取りながら、

要請に従った「営業実績」を作っておくことが、

今後もしもまた緊急事態宣言が起こった時の

対策になると思います。

 

 

10月以降どうなるのかまだわかりませんが、

最近開業された方は、東京都HPでぜひ確認をされてください。

 

事業者向け感染拡大防止ガイドラインの徹底に向けた取組

(東京都防災ホームページ)

 

 

 

感染対策補助金の期限迫る

2021年9月24日 金曜日

飲食店がテイクアウトや宅配販売へ転換する経費を助成する

業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

 

サーモカメラやCO2濃度測定器などの感染対策のための備品購入、

換気扇設置工事や自動水栓化工事などの感染対策費を助成する

中小企業等による感染症対策助成事業

 

コロナ対策リーダーを設置している飲食店等が、

手指の消毒液など、感染対策のための消耗品を購入する

費用の一部を助成する

コロナ対策リーダー配置飲食店等による感染対策助成事業

 

 

など、東京都中小企業振興公社のコロナ対策系の助成金の

最終申請期限が10月31日に迫っています。

 

また延長されるかもですが、コロナが収束へ向かっていけば、

本当に最終期限となってくるかもしれません。

 

 

助成金を利用して感染対策をお考えの方は、お早めにご確認ください。

【飲食店開業】初期費用無料のホームページ制作

2021年9月23日 木曜日

飲食店開業時のホームページ制作サービスを

初期費用無料で提供してくださる会社様と提携させて頂きました。

(もちろん、開業後の制作も可能とのことです)

 

 

ホームページ制作のほか、

 

・インターネット、Wi-Fi契約

・店舗の固定電話番号契約

・iPhoneハンディシステム導入

・食中毒や地震による休業・損害保険

 

など、飲食店向けのサービスも多数ご紹介が可能になりました。

 

 

飲食店開業時はもちろん、上記サービス導入に

ご興味があれば、いつでもお気軽にご相談くださいませ。