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【風俗営業】外国籍の方を雇用する際は在留資格に注意


接待を伴う飲食店(社交飲食店)など、

「風俗営業許可」を取得して営業しているお店では、

留学生などのアルバイトを働かせることはできません。

 

こうした外国籍の方を雇用する際には

「在留資格」

に十分に注意するようにしてください。

 

 

「在留資格」とは、

外国籍の方が日本国内に滞在することができる資格のことで、

 

日本に永遠に居住することが出来る資格もあれば、

仕事や学業など、特定の目的のために、

一定の期間に限って滞在が許されるものまで、

実にたくさんの資格があります。

 

 

その中で、

 

「永住者」

「日本人の配偶者等」

「永住者の配偶者等」

「定住者」

 

といった、

いわゆる居住系の資格の方の場合は、

日本国内での仕事や活動に制限がないため、

風俗営業のお店においても問題なく雇用することが出来ます。

 

 

しかし、

それ以外の在留資格で滞在されている方は、

その資格で許された範囲内でしか活動が出来ないため、

風俗営業のお店で働くことはできないことになります。

 

 

たとえば、いわゆる就労系といわれる、

特定の仕事に限って滞在を許可されている在留資格の場合は、

許可を受けた分野以外の仕事に就労することが許されていないため、

風俗営業に従事させることはできません。

 

 

留学生の方は、そもそも、アルバイト等の

金銭を得る行為自体が許されていません。

 

例外的に、在留資格の範囲外の収入を伴う活動などが許される

「資格外活動」という許可を得ている場合は

一定の範囲内でアルバイト等を行うことが出来ますが、

 

この「資格外活動」の許可では、

風俗営業や性風俗関連の仕事に従事することは許されていません。

 

 

 

風営業者は「従業者名簿」の作成・備付が

義務付けられていますが、

 

スタッフさんを雇用される際には本籍、国籍を確認し、

外国籍の方の場合は、

在留カードなどで「在留資格」を確認するようにしましょう。


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