飲食店を開業するには、管轄の保健所の検査を受け、
営業許可を取得する必要があります。
では、実際問題、営業許可までどれくらいかかるのか?
一体いつから営業できるのか?
保健所の許可を受けるには、
実際に飲食店の営業に必要な設備があるのか、
保健所担当者の検査を受ける必要があります。
ということは、まずは水道や電気、内装の工事が
済んでいる必要があります。
ただし、すべての工事が完璧に終わっている必要はなく、
キッチン周りやトイレなど、飲食店の許可に必要な設備が
そろっていれば保健所の検査は受けられます。
検査で必要な設備がそろっている、と判断されれば、
その場で「許可が出ますよ」と教えてくれます。
反対に、もしも設備が足りなかったり、修正点などがあると
その場で指摘・指導を受け、再検査となってしまいます。
無事「許可が出ますよ」となった場合、
東京都では、基本的に翌営業日付で許可となり、
その日から営業が可能です。
他県では、許可書が発行されるまで営業が出来なかかったり、
後日、許可日の連絡が来る場合もありますので、
各保健所で確認されると確実です。
許可書が発行されるまでには一週間程度かかりますが、
許可書の発行前から営業ができるよう配慮されています。
検査の際に、許可日と、許可書の受け取り日も
教えてもらえますので、忘れずに受け取るようにします。
ちなみに、営業許可書は掲示する義務はありません。
ただ、許可の期限日が記載されていますし、なくすと大変です。
汚れないよう額などに入れて掲示しておけば、紛失や更新忘れを防ぐことが出来てよいかと思います。