9月9日、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、
飲食店等を対象とした、営業時間短縮等の要請に
伴う協力金について、
内容が更新されています。
期間が「9/1~9/12」から「9/1~9/30」へ変更され、
給付金額も30日分に変更されています。
9/1~9/12までの間に新規開業した店舗については
原則として支給対象にならないとされていますが、
例外的に
・9/1~12日までに営業の実態があり、
・かつ9/13以降、要請に従い協力すれば、
9/13~30の18日分(72万円~360万円)については
支給対象となるとされています。
「9/12までは要請に従い時短等営業していたが、
13日以降はもう協力できない」という判断をした場合
協力金の期間が「9/12まで」と「9/13以降」で
分けられていないため、
本申請時期はいつになるのか?
9/12までの協力金(12日分)は支払われるのか?
気になるところです。
日割りとなるのか、どういう扱いになるのか、
事務局へ確認しておく方がよいかもしれません。
詳しくは東京都のホームページをご確認ください。
【飲食店等を対象】「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(9/1~9/30実施分)」について