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お湯が出ないと‥飲食店営業許可

2021年9月7日 火曜日

保健所で飲食店営業の許可を取る際、ときどき指摘されるのが、

 

「お湯」

 

です。

 

 

飲食店の営業許可を取得するには、

調理場内の洗浄槽(シンク)でお湯が使える必要があります。

 

食品衛生法の改正で明確な基準はなくなりましたが、

基本的には2槽以上の洗浄槽があることが必要ですが、

 

そのすべてで、熱湯が使えることが必要です。

 

これは殺菌消毒の意味合いもあるため必須です。

 

 

検査の際にも、保健所の担当の方が指で触って

ちゃんとお湯が出ているか確認します。

 

 

また、シンクつながりでいうと、基本的にシンク1槽につき

1本の蛇口があることも基準として求められます。

(簡易な飲食店では2槽に対し1本でも許される場合もありますが)

 

 

シンクさえあればよいと思ってしまいがちですが、

各シンクに1本蛇口があること、

そして、すべてのシンクでしっかりお湯が使えること、

 

確認されてみてください。