スナックやキャバクラなど、
接待を伴う飲食店(社交飲食店)を営業するには
風俗営業の許可が必要ですが、
この風俗営業を取得するうえでも
実際に営業をしていくうえでも、
「管理者」
という役職の人を、
必ず店舗ごとに1名定める必要があります。
管理者とは、
営業者(オーナー)や従業員に対して風営法等の
ルールを守って営業するよう必要な助言や指導を行うなど、
お店が適正に営業できるよう
必要な業務を行う役割を果たす人のことで、
通常は、オーナーや店長のような
お店を統括管理できる立場の方を選任します。
個人事業の場合など、
許可の申請者(オーナー)が管理者を兼ねることも
出来ますが、
すでに他の店舗で管理者となっている人が、
別の店舗で管理者となることは原則としてできません。
両方の店舗が同じビル内やごく近距離にあって、
その人が両方の店舗を実質的に管理できると
認められるような特別な事情があれば、
例外的に複数店舗の管理者となることが認められる場合も
あるようですが、
やはり基本的には、店舗ごとに定めます。
ちなみに管理者にも、許可の申請者と同様の欠格要件があり、
一定の犯罪歴等があり、
一定の期間を経過していない場合は管理者となることはできません。
また、一定期間ごとに研修がありますので、
きちんと受講するようにしましょう。
やっぱり地域の警察の方と
よい関係を築いておくことは大切なことだと思います。
なお、管理者が交代となった場合は届出が必要です。
店長さんが退職された場合などは、
忘れずに手続きをするようにしましょう。