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「前もバーだったから大丈夫」はうのみにしない


こんにちは、ひかり行政書士事務所の舘山です。

 

深夜0時以降も営業するバーやスナック、

キャバクラなどの接待飲食店は、

営業できる「地域」に制限があります。

 

市街地など一定の地域では、住居、商業、工業など

市街地の大枠としての土地利用を定めた

 

「用途地域」

 

という区画が定められており、

地域に応じて、建築できる建物の種類や用途が

制限されています。

 

飲食店は、工業専用地域、田園住居地域以外の

用途地域では営業することが出来ますが、

 

※但し、住居系地域では店舗面積に制限あり

※田園住居地域では、小規模な喫茶店や

農家レストランなどは営業可

 

風営法の適用を受ける

「深夜酒類提供飲食店」や「接待飲食店」は、

住居系地域では営業することが出来ません。

(東京都の場合)

 

居抜き店舗などで、不動産屋さんに

「前のお店が朝まで営業してたから大丈夫」

「前のお店が接待飲食店だったから大丈夫」

と言われても、

契約前に必ず確認するようにしてください。

 

だますつもりはないとしても、不動産屋さんが

必ずしも風営法上のルールに詳しいとは限りません。

(飲食店舗を扱っていても)

 

用途地域に引っかかってしまったら、

どう頑張っても深夜営業の届出はできませんし、

接待飲食店の許可も出ません。

 

となると、営業形態を大幅に変更しないと

いけなくなってしまいます。

 

 

 

「〇〇区(市) 用途地域」

等で検索すれば市・区役所のホームページ等でも

確認できる場合がありますし、

 

「用途地域が知りたい」

と言えば電話でも教えてもらえますので、

「大丈夫だろう」と思わず、

一度確認されるようにしてください。

 

※なお、接待飲食店については、一定の距離内に

病院等の施設があると許可が出ません。

契約時は、そのあたりも確認されるようにしてください。

 


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