飲食店許可の名義変更
という手続きは基本的にありません。
例外的に、事業主がなくなった場合や
法人の合併等の場合は
「承継」として、簡易的な手続きで
できる場合がありますが、
基本的には、新たに事業者となる方が
新たに許可を取り直す
=新規許可申請と同じ手続きが必要です。
保健所の飲食店許可は
「事業者+営業場所」の組み合わせに対して
許可が出ているので、
事業者が変わる場合は
「その事業者の名前で」
新たに許可申請が必要になります。
ちなみに、法人成り等で
「個人名から自分が代表の法人名義へ」
変更する場合も新規許可が必要です。
申請から検査、そして許可書が手元に届くまで
となると、1~2週間程度の期間が必要になります。
オープン予定日等がある場合は早めに動く
ようにしましょう。
特に、近々まで営業している店舗は
最初の許可から年月が過ぎています。
その過程で、
許可に必要な設備が取り外されていたり
(従業員用の手洗器やキッチンのスイング、
戸棚の引き戸など)
合ってはならない場所にあってはならない
ものが取り付けられていたり‥
造作されてしまっていると、
撤去の費用や期間がかかる場合もあります。
スケルトンより大変な場合もありますので、
よくよく注意して契約等するようにしたいですね。