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風俗営業の欠格事由が拡大されました(令和7年11月28日施行)

2025年11月28日 金曜日

令和7年11月28日に改正風営法が施行され、風俗営業の欠格事由が拡大されました。

 

大きなところでは、

密接な関係を有する法人が一定期間内に風俗営業許可の取り消しを受けた

法人は風俗営業許可の取得ができなくなるほか、

 

風俗営業許可の取消処分に係る警察官の立ち入り後、

一定の期間内に許可証を返納して処分逃れをした者が関与している場合も

風俗営業許可が取得できなくなりました。

 

それに伴い、風俗営業許可申請の添付書類も変更・追加されています。

 

(警視庁HP)

風俗営業、特定遊興飲食店営業許可申請(欠格事由・必要書類)

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/kyoka_shinsei.html

 

 

これから風俗営業許可の申請をご検討の場合は

警視庁HPにて欠格要件をよくご確認下さい。

 

当事務所はもちろん今回の法改正にも対応しておりますので、

詳しく相談したいという方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

R7風営法改正リンクまとめ

2025年10月30日 木曜日

 

・現行法

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

(令和7年6月28日 施行)

(令和七年法律第四十五号)

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

(令和7年10月1日 施行)

(令和七年国家公安委員会規則第十七号))

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

(令和7年6月28日 施行)

(令和七年内閣府令第五十二号)

~~~~~~~~~~~

 

 

警察庁 国会提出法案

(令和7年3月7日 国会提出)

 

案文・理由

新旧対照表

参照条文

参考資料

 

 

・パブリックコメント

「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集結果について

(2025年10月17日 結果公示)

 

意見募集結果

令和7年内閣府令第91号

令和7年国家公安委員会規則第18号

 

 

・警察庁通達

警察庁の施策を示す通達(生活安全局)

⇒保安課のところ

 

接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)

(丁保発第104号)

(令和7年6月4日)

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通達)

(丙保発第9号)

(令和7年6月6日)

 

府令(添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等の公布について

(警察庁丁保発 第196号

(令和7年10月17日)

 

解釈運用基準

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
(警察庁丙保発第14号、丙人少発第38号)
(令和7年10月20日)

 

 

お陰様で7周年を迎えました

2025年10月15日 水曜日

お陰様で、本日10月15日、事務所開設7周年を迎えました。

 

私自身もお酒が好きで、飲食店が好きで、

創作居酒屋で調理経験を経て、その後はバー業界で働いてきました。

 

勤めていたお店の運営会社が変わるタイミングで

独立を決意しましたが、

やはり飲食業界に身を置きたいなと考えており、

初めから「飲食専門」で行こうと決めていました。

 

とはいえ、独立当初は思うようにお仕事もなかったですし、

経験を積む意味でも、

建設業許可などのお仕事も担当させて頂いておりましたが、

 

ここ4~5年は、ほぼ100%、

バー、スナック、ガールズバーは男女コンカフェ、

ラウンジ、キャバクラさんなど、

飲食店様の深夜営業許可、

風俗営業許可関係のお仕事だけをさせて頂いてきました。

 

独立前から考えたら、夢のような生活をさせて頂いているなと思います。

 

これも、これまでご依頼下さったお客様、

ご友人をご紹介くださったり、

店舗展開の度にお声がけくださった皆様のお陰です。

 

本当にありがとうございます。

 

今後も、各種バー、スナック、コンカフェなど、

お酒を提供するお店、

「飲み屋さん」がすみやかに許可を取得して、

その後も長く安心して営業を続けて行けるよう、

サポート役として頑張っていきたいと思います。

 

今後とも、末永く宜しくお願い申し上げます。

 

 

「飲み屋」専門行政書士

舘山 忠光

深夜営業の許可証はどこでもらえますか?

2025年10月14日 火曜日

「深夜営業の許可証がほしい」

「深夜営業の許可証はどこでもらえますか?」

といったご質問を頂くことがあります。

 

銀行等で融資を申し込んだときなどに、

「深夜営業の許可証を持ってきてください」

と言われることがあるようです。

 

しかし、深夜営業(深夜における酒類提供飲食店営業)

については、「許可証」というものはありません。

※東京・千葉・埼玉・神奈川の場合

他県は管轄の警察署へご確認ください

 

・・・

午前0時以降~朝6時の間に酒類を提供して営業する飲食店は、

営業を始める10日前までに、

管轄の警察署に深夜営業の届出をする必要があります。

 

※正式には「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届」

ファミリーレストランや牛丼店など、主食を呼べる飲食物を主に提供しているお店は除く

 

 

この深夜営業の手続は

「許可」ではなく「届出」という手続きで、

警察署に必要な書類を提出することで完了する手続きです。

 

風俗営業とは異なり、警察署や公安委員会から

営業許可証等の交付はありません。

 

ただ最近は、警察署に深夜営業の届出を行うと、

「届出を受理しました」ということで「受領書」等の書類を発行してくれます。

(東京都では「申請・届出受領書」という書類)

 

 

ですので、銀行等で

「深夜営業の許可証を提出するように」

と言われた場合は、

この受領書や、

届出をした際の控え書類などを提出するしかないかと思います。

 

受領書が手元にない場合は、再度発行してもらえないかを

管轄の警察署に相談してみましょう。

 

届出書類の控えがお手元にあり、

右上の処理欄に受理番号・年月日等が記載されている場合は、

その控え書類も届出をしていることの資料になるかと思いますが、

最終的には銀行等の担当者とのご相談になるかと思います。

 

 

「この場合はどうなんだろう?」

ということがあれば、お気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。

深夜営業の届出をし忘れていたときはどうすればよいですか?

2025年10月8日 水曜日

個人経営のバーや居酒屋さんから、

 

深夜営業の届出をし忘れていたのですが、

今から出しても大丈夫ですか?」

 

オープンしたときは24時でクローズしていた

のですが、最近、お客さんが残っているときは

24時過ぎまで営業することがあって‥

どうしたらいいですか?」

 

といったご相談を頂くことがあります。

 

 

開業したとき(営業許可を取得したとき)には

深夜営業の届出をしていなかったのに、

後になって提出しても大丈夫なのか?

 

後から提出したら、今まで無許可で営業していたと

思われるのではないか?

 

何か罰則などを科せられるのではないか?

 

といった点がご心配なようです。

 

 

確かに、深夜時間帯(午前0時から6時の間)に

酒類を提供して営業する飲食店は、

 

深夜営業を始める10日前までに、

管轄の警察署へ深夜営業の届出をしなければ

ならないことになっています。

(「深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始の届出」)

※主に主食を提供して営業する業態(牛丼店やファミリーレストランなど)は対象外です

 

お店を開業する時点で午前0時以降も営業する

予定がある場合は、

保健所から飲食店の営業許可を得ると同時に

警察署へ深夜営業の届出も行うのが普通です。

 

 

ですが、深夜営業の届出は、必ずしも営業許可を得ると

同時に(開業時に)しなければならない訳ではありません

 

午前6時から24時までの間でのみ営業する場合は、

保健所から「飲食店営業許可」を得ていれば営業ができますので、

その時点では深夜営業の届出は不要です。

 

 

ですので、冒頭の例のように

「開業したときは24時までで閉店していたが、

営業を続けているうちに深夜も営業したいと考えるようになった」

という場合は、

 

その時点で深夜営業の届出をすればよく

期間が空いているからといって

届出が受理されないとか、ペナルティを受ける、

ということはありません。

 

 

実際に、これまでご依頼頂いたお客様の中にも

営業許可の取得からかなりの期間が経ってから

深夜営業を届出をされた方もたくさんいらっしゃい

ましたが、私が担当させて頂いた限りでは

何事もなく受理されています

 

 

ただし、深夜営業の届出は、

深夜時間帯(午前0時~6時)の営業を始める

10日前までに行うこととされていますので、

届出をしていないのに深夜に営業してしまうのは

まずいです。

 

後から届出をしても怒られはしませんが、

届出をせずに深夜時間帯の営業を続けていると、

無届営業として罰則の対象になります。

 

 

ですので、

「届出を忘れていた」

「届出をしていないけど、24時を過ぎて営業していることがある」

という場合は、

 

手続きが完了するまでの間はいったん営業時間を

厳守して24時までに閉店し、

そのうえで、すみやかに深夜営業の届出を済ませましょう

 

 

深夜営業の届出が警察署に受理され、

10日を経過した日から、

24時以降も酒類を提供しての営業が可能となります。

 

と考えると、深夜の営業を開始できるまでには、

「届出に要する期間+10日」の期間がかかる

ということになります。

 

書類や図面の作成に手間取ってしまって

届出が受理されない期間が長くなれば、

その分深夜の営業を始められる日も遅くなります

 

 

当事務所にご依頼頂いた場合、

店舗の大きさや構造にもよりますが、

50㎡未満のお店では、店舗の計測から図面・書類完成

までに要する期間は概ね1~2日

 

早い例では、

ご依頼頂いた翌日に店舗にお伺いして計測、

同時に必要な資料をお預かりし、

その日のうちに書類・図面を作成、

ご依頼の翌々日には警察署へ届出完了

という実績もございます。

 

 

「深夜営業の届出をしていなかった」

「早急に深夜営業を始めたい」

という方はもちろん、

 

すでに警察署から届出をするよう注意を受けていて

急いで手続しないとヤバい!

という方も、ぜひ一度ご相談ください。

 

【居酒屋・バー・コンカフェ等】路上でティッシュ配りをするには?

2024年1月14日 日曜日

路上でティッシュ配りをするには?

繁華街を歩いていると、

ガールズバーやコンセプトカフェの店員さんが

ティッシュを配っていることがありますよね。

 

実際に、ガールズバーのオーナー様から

「うちも駅前でティッシュを配りたい」

といったお問い合わせを頂くこともあります。

 

少しでもお客様にお店を知ってもらうため、

駅前や、お店に続く道路でティッシュやチラシを

配布したいと考えるお店さんも多いと思います。

 

このように、公道でティッシュなどを配るためには、

管轄の警察署に申請をして、事前に

「道路使用許可」

を取得する必要があります。

 

道路使用許可はカンタンに取れる?

「道路使用許可」を取得するためには、

管轄警察署の交通課窓口に

・何を配布したいのか(ティッシュやチラシ)

・どこで配布したいのか

を具体的に示して申請を行います。

 

申請書・添付資料を審査し、

交通を妨げる恐れがないと認められれば、

後日、「道路使用許可証」が交付されます。

 

ティッシュ等を配布する際には、この

「道路使用許可証」を携行する必要があります。

 

客引き行為は禁止

道路使用許可で許されるのは、

許可を得た配布物を配布することです。

 

(特定の)「人の身体又は衣服をとらえ、

所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、

身辺につきまとう等」して来店を促す行為、

 

いわゆる「客引き行為」は迷惑防止条例で

禁止されています。

 

違反者には罰金、拘留等の刑罰が規定されています。

(東京都の場合)

 

あくまでも道行く人の通行の妨げにならないよう、

スタッフさんにもよくよく教育が必要です

細かな制限がある場合も‥

駅前などの人の往来が多い場所など、

場所によっては、

配布する人数に制限があったり、

配布場所自体を変えるように指示されることもあります。

 

また、配布できる時間帯も指定されることがあります。

(深夜は認めない警察署も多いようです)

 

駅の出口などは鉄道会社の私有地になっていて

道路使用許可が取れないこともあります。

 

警察署により、また配布場所により

細かな決まりや制限がありますので、

窓口で事前に相談しておくとスムーズです。

 

お店の前で配布するなら許可はいらない?

お店のあるビルの入口でティッシュ配りをしている

お店さんもよく見かけます。

 

確かに、お店のある建物の敷地内であれば、

公道ではないため、道路使用許可は不要です。

 

ですが、敷地はビルオーナーの私有地であり、

ビルのエントランス等は共用スペースですので、

勝手に使用することは控えましょう

 

賃貸契約書などで共用部分でのティッシュ配りを

禁止している物件もあります

 

ビルの入口等で配布したい場合は、

ビルオーナー様に必ず確認するようにしましょう。

 

許可証がもらえるまでの期間は?

道路使用許可を申請すると、多くの警察署では

中2日(土日祝日を除く)で許可証が交付

されるようです。

 

例えば、来週の月曜日から配布したい場合は

今週の水曜日までに申請しておかなければならない、

ということになります。

 

許可書を取ればずっと配布できる?

許可を取得できる期間は、多くの警察署が

2週間や15日以内としているようです。

 

ですので、許可期限後も継続して配布したい場合は

改めて許可を取り直す必要があります。

 

もっとも、警察署によっては、

1ヶ月分(2回分)の申請を認めてくれたり、

許可証受け取りの際に次回分の申請を認めて

くれたりもしますので相談してみましょう。

 

この辺りも警察署によって運用が異なりますので

事前に確認しておくとスムーズです。

 

道路使用許可にかかる費用は?

道路使用許可を申請する際には、

警察署の窓口で手数料を納付する必要があります。

 

ティッシュやチラシ配布の場合は、

1回の申請につき2,100円です。

※東京都の場合。都県により異なります。

 

例えば、1ヶ月間毎日配布したいので

15日×2回分を申請する場合は、

2,100円×2回分=4,200円を納付する必要があります。

 

道路使用許可の手続きは?

申請書類は、警察署保管用と許可証交付用の

計2部作成します。

 

添付書類は、基本的には

・配布物のコピー

・配布場所が分かる地図の2点。

(こちらも各2部用意します)

 

警察署窓口へ書類を提出し、手数料を納付

すれば申請完了。

中2日で許可証が交付されます。

 

配布する際には許可証を携行する必要が

ありますので、

配布時までに警察署窓口で受け取りましょう。

 

自分で取得するのが大変そう‥

配布場所によっては細かな規制もありますし、

定期的に更新していく必要もありますので、

事前相談やスケジュール管理も欠かせません。

 

昼間に警察署の窓口に出向かなければ

ならないというのも、

主に深夜時間帯に営業しているお店さんに

とっては難しかったりしますよね。

 

当事務所では、警察署窓口での事前相談、

申請書類の作成から申請、

許可証の受け取りまで、

お客様に代わって手続きが可能です。

 

また、継続的にご依頼頂ける場合は、

許可期限が途切れないよう、

申請スケジュールの管理も致します。

 

ご依頼料金(行政書士報酬)

<初回申請時>

事前相談・コンサルティング費用込み

3万円+申請手数料

東京都外の場合は別途交通費2,000円

 

<2回目以降>

1申請につき1万円~+申請手数料

東京都外の場合は別途交通費2,000円

 

※2回目以降の料金は、警察署の運用により

(1か月分まとめて申請できるか、など)

お見積りさせて頂きます。

(概ね、月2万円程度を想定しております)

 

お問い合わせ

「2回目以降は自分で申請するので

初回だけお願いしたい」

 

「許可証の受け取りは自分でやるので

申請だけしてほしい」

 

といったご依頼も可能です。

 

道路使用許可の取得をご検討のお店様は

ぜひ一度ご相談くださいませ。

 

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(平日10:00~19:00)

 

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必ず折り返しご連絡をさせて頂きます

 

 

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【飲食店営業許可】食品衛生責任者の資格を取る方法

2023年4月23日 日曜日

『食品衛生責任者』とは

飲食店の営業許可を取得する際には、

店舗ごとに「食品衛生責任者」という役職の人を

設置しなければならないことになっています。

 

この「食品衛生責任者」というのは、

お店で食中毒等の被害が起こらないよう衛生面の

管理をする責任者ですので、食品や衛生管理に

ついての一定の知識を身に付けている必要があります。

 

そこで、「食品衛生責任者」になれるのは、

調理師や製菓衛生士等の一定の資格を持っている

人に限られます。

 

もし、そうした資格を持っていない場合は、

各都道府県が定める講習を受講する必要があります

 

『食品衛生責任者 養成講習』という講習です。
(以下「養成講習」といいます)


「養成講習」を受講すると交付される「終了証」を

保健所に持参すれば、

「食品衛生責任者」になることが出来ます。

 

 

オンラインでの受講が便利

コロナ以前は、養成講習は各都道府県が

準備した会場で開催されていました。

 

朝から会場に行き、昼休憩をはさんで夕方まで

びっちり講義を聴き、最後に小テストをクリアすれば

終了証が交付される、というものです。
(私も会場で受講しました)

 

しかし、受講する人が多すぎて、

東京都では常に3か月待ちという状況でした。

 

これがコロナ禍に入り、一回の講習会で会場に

入れる定数が減ったため、

全然講習が受けられない状況になってしまったのです。

 

そうして2022年4月に始まったのが、
『eラーニング方式』の講習会です。

 

『eラーニング方式』とは、要するにオンライン講義のことで、

オンライン上で申し込みをし、動画で講義を視聴すると

後日「終了証」を郵送で届けてくれる、というものです。

 

 

会場での受講と違い、

終了証をその場で受け取ることができない、という

デメリットはありますが、

 

時間を選ばずに講義を受けることができ、また

朝っぱらから会場に出かけなくてもいい

という点では、とても画期的な制度だと思います。

 

 

申し込み方法


『eラーニング方式』の講習会は、下記ページの

「eラーニング型養成講習会申込について」

というリンクから申し込むことができます。

 

一般社団法人東京都食品衛生協会HP

食品衛生責任者e-ラーニング型養成講習会

https://www.toshoku.or.jp/training/e-learning.html

 

 

規約に同意して申し込みフォームから申し込みをし、

受講料12,000円を支払う(クレカまたはコンビニ払い)

「受講開始のご案内」のメールが届きます。

 

 

受講方法

受講用の専用サイトにログインし、

テキストの発送先を選択すると、自宅か勤務先に

テキストが発送されます。

 

受講期間内に合計6時間の講義動画を視聴し、

規定の確認試験に合格すれば講習修了。

 

後日、『受講終了証』が発送されます。


※東京都の場合は「食品衛生責任者手帳」という、

手帳型の終了証が届きます。

 


動画は、視聴期間内であれば分割して視聴する

ことができ、確認試験も何度でもやり直しができます

 

お店で働いていてまとまった時間が取れない方でも

受講しやすいと思います。

 

ただし、ログインの際や講義中には随時顔認証が

ありますので、カメラ付きのスマホやタブレット、

PCで受講する必要があります

 

また、本人確認のため、

運転免許証かマイナンバーカードが必要です。

 

 

『受講終了証』(食品衛生責任者手帳)が届いたら

食品衛生責任者となることができます。

【風営許可】風営法許可の申請に必要な「身分証明書」を取得する方法

2023年4月19日 水曜日

風俗営業の許可を申請する際には、

申請者本人または申請会社の役員と

管理者になる方 は、

「市区町村の発行する身分証明書」

という書類が必要になります。

 

(参考)

警視庁HP 許可申請に必要な書類

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/kyoka_shinsei.html

 

 

「身分証明書」とは?

 

「市区町村の発行する身分証明書」という書類は、

運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認に

使用されるものではなく、

『財産を処分することを制限されていない』

ということを証明してくれる書類です。

 

本来、成人した人は、

誰でも自由に、物を売り買いしたり、

契約をしたり、商売をしたりすることが出来ます。

 

しかし、生まれつきの障がいや加齢等で

物事を正しく認識することが困難な方は、

すべてを本人に任せてしまうと、

他人に騙されて不当に財産を失ってしまったり、

損をさせられてしまったりする恐れがあります。

 

そこで、こう言った方には「後見人」がOKしなければ、

一定の契約等が出来ないようになっています。

「後見制度」。昔は「禁治産(財産を治めることを禁ずる)

制度」といった)

 

また、裁判所で破産手続き中の方は、

その人にお金を貸している人や

未払い料金を抱えている人に適切に財産を分配する

必要があることから、

勝手に財産を処分することが制限されています。

「破産制度」

 

こうした後見制度や破産制度によって

財産を処分する(売買したり契約したりする)ことを

禁止されていないことを証明してくれるのが、

この「身分証明書」という書類です。

 

具体的には、

・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
・後見の登記の通知を受けていないこと
・破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないこと

の3点を、本籍のある市区町村が証明してくれる書類です。

 

なお、日本戸籍のない方は取得することはできません。

 

何で必要?

風営法によって、

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」

は風俗営業許可を受けることが出来ないことが

定められています。

 

つまり、破産手続き中の方は風俗営業の

許可が取れないことになっているため、

『破産手続き中ではない』ということを証明するため、

「市区町村発行の身分証明書」が必要とされています。

 

「身分証明書」はどこで取れる?

この「身分証明書」は、『本籍のある市区町村が』

証明してくれる書類なので、

本籍地の市区町村でないと発行してもらえません

 

私は東京都品川区在住ですが、

本籍は青森県弘前市にあるため、

「身分証明書」は青森県弘前市の市役所で

発行してもらうことになります。

 

住所地である、東京都品川区の区役所に行っても

発行してもらえません。

 

 

私と同じように地方に本籍がある方は

郵送で手続きを新ければならない場合があります。

 

郵送だと書類が手元に届くまで1~2週間ほど

時間がかかることがあるので、

早めに手続きをしておく必要があります。

 

※ただし、申請時点で発行日から3ヶ月を経過

していると受理してもらえないため、

申請の目途が付いたら用意するようにしましょう。

 

「身分証明書」を取得する方法は?

「身分証明書」は、戸籍に関する証明書の

一種ですので、発行してもらう窓口は、

本籍地の市区町村役場戸籍課になります。

 

住民票や戸籍謄本を発行してもらうのと同じ窓口です。

 

本籍地が近くにある場合は、市区町村役場の

戸籍課窓口に出向いて取得するのが一番早いと思います。

 

【窓口で取得する方法】

窓口で所定の申請用紙に必要事項を記入し、

身分証を提示し、手数料を支払えば発行してもらえます。

 

品川区では手数料が1通300円かかりました。

(だいたいこれぐらいです)

 

必要な持ち物や手数料については、本籍地の市区町村役場で確認してください。

 

(参考)

品川区HP 戸籍等証明書

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-koseki/procedure-koseki-syoumeisyo/hpg000001406.html

 

 

【郵送で取得する方法】

本籍地が遠方にあって窓口に行くのが難しい場合や

昼間に窓口に出向くのが大変な場合は、

郵送で請求することが出来ます。

 

具体的な方法は各市区町村役場の

戸籍課窓口やHPでご確認頂ければと思いますが、

おおよそは下記の手順で請求します。

「身分証明書 郵送 ○○市」などと検索すれば

該当のHPが出てくると思います)

 

①申請書に必要事項を記入する

本籍地の市区町村役場のHPから書式を

ダウンロードするなどして、

申請書に必要事項を記載します。

 

②返信用封筒を用意する

任意の封筒に返信先の自分の住所氏名を記載して、

指定の返信用切手を貼り付けます。

 

発行してもらう書類が1~2通であれば

84円切手で足りると思いますが、

今は普通郵便の配達がすごく遅いので、

お急ぎの場合はレターパック等がいいかもしれません。

 

③本人確認書類のコピーを用意

免許証や保険証など、住所氏名が確認できる

いわゆる「身分証」のコピーを取ります。

 

④手数料を用意する

現金で納付してよい役所と、

定額小為替(ていがく こがわせ)で納付する

必要がある役所があるので

本籍地のHPなどで確認してください。

 

定額小為替(ていがく こがわせ)は、

郵便局で現金と交換してもらえる有価証券で、

現金の代わりに使用されます。

 

郵便局の貯金窓口で購入できるので、

小為替が必要な場合は事前に購入しておきます。

 

⑤ ①~④を封筒に入れて郵送する

手数料を現金で納付する場合は現金書留で郵送します。

 

 

あとは、待っていれば数日~2週間ほどで

書類が郵送されてきます。

 

(参考)

青森県弘前市HP 戸籍証明書(謄・抄本)等の請求(郵送用)

https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/todoke/shinsei/koseki_yuso.html

【風営許可】【深夜営業許可】住民票をコンビニで取得する方法

2023年4月18日 火曜日

風営法許可を申請するときや

深夜酒類提供飲食店の営業開始届を提出するときには

「本籍地記載の住民票」が必要です。

 

行政書士に頼めば代わりに取得してくれますが、

(行政書士等は、職権として、住民票や戸籍の

代理取得が認められています)

多くは郵送請求するため時間がかかったり、

別途、取得料金を設定していたりします。

(当事務所でも別途料金を頂戴しています)

 

わざわざ役所に行くのは面倒だけど、

かといって行政書士にお金を払って頼むほどでもないような‥

 

そんなときは、「コンビニ交付」をご検討ください。

 

 

【コンビニ交付】

https://www.lg-waps.go.jp/index.html

 

現在は、多くの市区町村で、

マイナンバーカードを利用すれば、コンビニでも

住民票を取得できるようになってきています。

 

市区町村によって、取得できる証明書や

取得できるコンビニが異なりますので、

下記のページで、お住まいの市区町村が

コンビニ交付に対応しているかチェックしてみてください。

 

【コンビニ交付が利用できる市区町村】

https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html

 

 

お住まいの市区町村をクリックして、

「発行可能な証明書」「住民票の写し」の欄が

「○」になっていればコンビニ交付が利用できます。

 

ちなみに、私が今住んでいる品川区は「○」ですが、

出身地である青森県弘前市は、コンビニ交付の

サービス自体が提供されていませんでした‥

 

 

発行する際は、まず「行政サービス」を選択し、

次に「証明書の交付」を選択します。

 

端末の指示に従ってマイナンバーカードを読み込ませ、

住民票を取得する場合は

「お住まいの市区町村の証明書」を選択します。

 

マイナンバーカードに設定している暗証番号を入力したら、

証明書を選択する画面で「住民票の写し」を選択します。

 

詳細を指定する画面になりますが、風営法許可や

深夜営業に使用する場合は下記を参考に指定してください。

 

まず、「交付種別」は「本人のみ」で大丈夫です。

 

※ご夫婦ともに会社の役員になっているような場合は、

「世帯の全員」または「世帯の一部」を選択して、

どちらも記載されたものを発行すると便利です

 

 

次に、記載事項を選択する画面になりますが、

「世帯主・続柄の記載」はどちらでも構いません。

 

「本籍地・筆頭者の記載」は、必ず「有」にして下さい。

本籍地が記載されたものでないと受け付けてもらえないので

ご注意ください。

法律で「本籍記載のもの」と定められているため、

100%、例外なく、受け付けてもらえません

 

「マイナンバーの記載」は「無」にしておく方が無難です。

(記載されていると受け付けてもらえないことがあります)

 

後は、発行部数を入力し、通数分の料金を投入すれば

住民票の写しがプリントされます。

(警察署に提出するのは1店舗につき1通です)

 

詳しい操作方法は、下記の店舗名をクリックすると

画像付きで確認できます。

 

【利用できる店舗情報】

https://www.lg-waps.go.jp/01-03.html

 

 

なお、コンビニ交付を利用するにはマイナンバーカードが

必要です。

 

基本的には、マイナンバー通知カードを基に

郵送やオンライン等で申請をして、

後日、市区町村役場より連絡があったら

窓口に受け取りに行く、という流れになります。

(なので交付までに日数がかかります)

 

【マイナンバーカード総合サイト】

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/

 

詳しくは、上記サイトをご参照頂くか、

お住まいの市区町村役場でご確認下さい。

 

風営法許可が必要な「接待」とは

2023年4月14日 金曜日

(警察庁生活安全局による解釈運用基準より)

 

◆「接待」とは

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

=特定の客又は客のグループに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービスを提供すること

 

(ポイント)

・営業者側の積極的な行為として、
・相手を特定して、
・下記のような興趣を添える会話やサービス等を行うこと

 

 

◆接待の判断基準
(1)談笑・お酌等

<接待に当たる例>
・ 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
(注)該当する場合は、お客の正面やカウンター越しであっても接待に当たる

 

<接待に当たらない例>
・ お酌をしたり水割りを作るが、速やかにその場を立ち去る行為
・ 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
・ 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、世間話をしたりする程度の行為

 

 

(2)ショー等
〈略〉

 

 

(3)歌唱等(カラオケなど)
<接待に当たる例>
・ 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の唄に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為
・ 客と一緒に歌う行為

 

<接待に当たらない例>
・ 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨する行為
・ 不特定の客に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為
・ 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為
・ 歌の伴奏のため楽器を演奏する行為

 

 

(4)ダンス
<接待に当たる例>
・ 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、その客にダンスをさせる行為
・ 客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為

 

<接待に当たらない例>
・ ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を習得させることを目的として客にダンスを教授する行為

 

 

(5)遊戯等(ゲームなど)
<接待に当たる例>
・ 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為

 

<接待に当たらない例>
・ 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

 

 

(6)その他
<接待に当たる例>
・ 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
・ 客の口元まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為(「あ~ん」はダメ)

 

<接待に当たらない例>
・ 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等
・ 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為

・ 客の荷物、コート等を預かる行為