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バーにダーツを置きたい場合


こんばんは、ひかり行政書士事務所の舘山です。

 

バーには、ダーツの機械が置いてあることがあります。

 

昔飲みに行っていたバーにもダーツの機械があって、

よく他のお客さんに誘ってもらってダーツしたりしていました。

(壊滅的にヘタクソでしたが‥)

 

というわけで、バーにダーツがあっても

なんの違和感もないですし、

ダーツを置きたいと考えているオーナーさんも

多いと思います。

 

 

ダーツ(の機械)はゲーム機なので、これまでは

風営法上規制の対象とされてきました。

 

風営法の許可が必要な営業のなかに、

 

「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、

本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれの

ある遊技に用いることができるものを備える店舗

その他これに類する区画された施設」

 

というのがあります。

 

平たくいうとゲームセンターなどですが、

 

要するに、

「本来はただのゲーム機だけど、賭博とかに使われる

おそれもあるんじゃないか」

ということでしょう。

 

こうした「遊技機」を使わせる営業をするには、

風営法上の許可を取ってくださいね、ということになっています。

(いわゆる5号営業)

 

 

ダーツ機も、これと一緒でしょ、というわけです。

 

なので、ダーツ機を置く場合は、

原則として、この「5号許可」が必要でした。

 

ただし、ダーツに使われている面積が、客室の総面積

(店舗全体でなく、客室)の10%未満であれば、許可は

不要とする(ないものとして扱う、事実上容認する)

という運用がされていました。

 

これが、いわゆる「10%ルール」です。

 

そうすると、バーなど、飲食がメインで、

ダーツは端っこにちょろっとおいてあるだけ、という

お店はダーツが許可なくおける。

 

プロも通うようなダーツがメインのダーツバーは

許可が必要。

 

という、ことになります。

 

これは、ちょっとあべこべな感じがしますよね。

 

ダーツをする為に来る人が多いダーツバーより、

飲んでる時の娯楽でダーツを置いてるだけの

お店の方が、規制の必要性は高いように感じます。

 

 

そんな現状があったからでしょう。

 

平成30年9月に、大きな運用の変更があり、

ダーツが規制の対象から外れたのです。

 

※運動競技、またはその練習に使われている実態が

認められる設備については‥とあります。

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180921-2.pdf

 

「規制の対象から外れた」ということは、

「ダーツは自由に設置できる」ということです。

 

許可もいらない、届出もいらない。

 

 

ただし、野放しというわけではありません。

 

「営業者により、当該遊技設備が本来の用途以外の

用途として射幸 心をそそるおそれのある遊技の用に

供されないために必要な措置が適切に講じられている

と認められる場合には」

 

という制限がついています。

 

 

規制をしない代わりに、個々の営業者が、

「賭博や少年のたまり場とならない」ように適切に管理

してくださいね、ということです。

 

どういうふうにすればいいのか、具体例があります。

 

①従業員が目視又は防犯カメラの設置により、

当該営業所に設置されている全てのデジタルダ ーツ(中略)

の遊技状況を確認することができ

 

②(風営法)5号(略)の許可を要する遊技設備(略)が

他に設置されていない場合

(面積が10%未満でもダメ)

 

は、「必要な措置が講じられている」として、規制しません

(つまり、設置してOK)ということです。

 

 

置いてある遊技機がダーツだけで、目視か、モニター等で

ゲームしているところを従業員が確認できることが条件です。

 

ワンフロアで、カウンター内から見えるところに

あるなら問題はないと思います。

 

 

ただ、一点注意したいのは、

従業員がお客さんと一緒にダーツしてしまうと、

「接待行為」として、今度は「接待飲食店」の許可

(いわゆる1号許可)が必要になるということです。

 

通常のバーやガールズバーなど、深夜にお酒を

提供して営業しているお店(深夜酒類提供飲食店)

では、「接待」は禁止されています。

 

警察窓口の方も、メイド喫茶やガールズバーなどで

ダーツがある場合は少しピクっとするようです。

 

深夜酒類提供飲食店でダーツを設置する場合は、

「接待」とならないよう、営業にも注意しましょう。

 

 

 

と、ぼくは、この運用変更のあった平成30年9月には

ちょうど行政書士登録の申請中だったため、

(まだ行政書士じゃなかった)

 

当時は、先輩たちの

「ダーツ外れたね」

「10%ルールなくなったね」

みたいな話がピンと来ず、ぼんやり聞いていたのですが‥

 

 

こういうことでした。


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