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ディナーショーってどうなんだろう?


こんばんは、飲食専門行政書士のたてやまです。

 

あんまり一般的な飲食店ではないかもしれませんが

先日興行場営業の許可のことを調べていて、

「ディナーショーってどうなんだろう?」

と漠然と考えていました。

 

映画館や劇場、音楽堂など、

映画、演劇、音楽などを公衆に見せ、または聞かせる

施設は、保健所の「興行場許可」が必要です。

 

なので、ライブハウスなど、音楽ライブを

「聞かせること」が主な営業内容である場合は、

本来

(という言い方があっているかはわかりませんが)

「興行場許可」が必要とのこと。

 

でも、たとえばレストランなどでときどき目にする

ピアノ生演奏など、

あくまでも「飲食店のサービス」として演奏が

行われている場合は、

「興行」には当たらない、というのです。

 

それでふと、「ディナーショーってどうなんだろうな」と。

 

で調べてみたら、千代田区のホームページによると

「該当しない」って。

 

へえ‥。

 

理由を示してくれていて

 

「決められた飲食物ではありますが、その数や量から

飲食サービスが主なサービスであると判断できることや、

座席の配置が興行場の座席とは異なるため、興行場の

適用を除外」

 

とあります。

 

ほかに、

 

「レストランが客へのサービスとしてピアノ演奏を入れる

ような場合も、興行場法の適用を除外できます」

 

とあります。

 

なるほど。

 

一方で、

 

「チケット代を取る場合や、

ドリンク1杯やフード1点の購入を義務付ける場合は、

それらはイベントの対価を取っているとみなし」

 

「興行行為が主なサービスとなるため、興行場法

無許可営業と判断します」

 

‥やはりライブハウスは難しそうですね。

字面だけ見ると‥。

 

ただ、

「客席の配置やバーカウンターの設置なども含め、

総合的に判断をします。」

とのこと。

 

一般論として、

 

「興行場の適用を除外する場合は、

あくまでも飲食や物販などが主なサービスで、

興行行為・イベントが副次的なものである必要

があります」

 

ということみたいです。

 

個々の場合で多少異なるでしょうけれども、

すごい参考になりますね。

(千代田区ホームページ)

 

 

 

「その数や量から飲食サービスが主なサービス

であると判断できる」

 

ディナーショーはたしかにコースの食事のイメージですもんね。

(行ったことないけど‥)

 

対してライブハウスはまあドリンク1杯とかですもんね。

 

うーん‥微妙なラインな気もするけど‥

 

まあ、頻度とかもあるでしょうしね。

 

ディナーショーは毎日はやってないですもんね。

 


ライブハウスって、わりとどこでもあるし、

存在も認知されてる。

 

ぼくらの子供のころからあるし、

有名アーティスト所縁のライブハウスなんて

言ってテレビで取り上げられたりもしています。

 

けど営業許可でいうと、グレーな扱いになることが多いです。

 

「興行場」か、「特定遊興」なら問題ないんだろうけど、

立地や設備基準的に難しくて、

「飲食店」でやってるところが多いですよね。

 

庶民感覚で考えると、なんかこう、

うまいこと設置できる許可なり届出制なり

出来ればいいのになーと思いますが、、

 

なんか理由があるんでしょうかね。

 

ダンスとかダーツは、社会的な認知を理由に

整備されたり扱いが変わったりしてるので、

「ライブハウス」もそろそろ‥

 

 

でもそしたら「ロック」じゃなくなるのかな?

そんなことないよねー

 


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